カテゴリー:別表Ⅱの記事一覧

特定保険医療材料 価格基準/算定早見表 WEB無料版 平成30年度(2018年度) 改定対応版

材料価格基準、留意事項通知、材料の定義等をわかりやすくまとめています。無料でご利用いただけます。2018年(平成30年)改定対応版です。

カテゴリー:別表Ⅱ
055 副鼻腔炎治療用カテーテル

【価格】

055 副鼻腔炎治療用カテーテル3,160円


【留意】

副鼻腔炎治療用カテーテルは3 本を限度として算定する。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「鼻腔カテーテル」であること。
(2) 前後2 つのバルーンにより前鼻孔及び後鼻孔を密栓し、副鼻腔に加減圧を加えるこ
とによって副鼻腔の排膿、洗浄、薬液注入を行うものであって、その趣旨が薬事承認
又は認証事項に明記されていること。

054 腹水濾過器、濃縮再静注用濃縮器(回路を含む。)

【価格】

054 腹水濾過器、濃縮再静注用濃縮器(回路を含む。) 64,100円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的
名称が「腹水濾過器」又は「腹水濃縮器」であること。
(2) 難治性胸水、腹水症等の患者について、当該患者の胸水又は腹水中の自己有用蛋白
成分の再利用を行うことを目的に、患者胸水又は腹水中の除菌、除細胞等を行う濾過
器及び濾過後の胸水又は腹水を適正な有用蛋白成分濃度に調整する濃縮器( 回路を含
む。) であること。

053 腹膜透析液交換セット

【価格】

053 腹膜透析液交換セット
(1) 交換キット544円
(2) 回路
① Yセット868円
② APDセット5,370円
③ IPDセット1,020円


【留意】

※腹膜透析液交換セットの取扱いは、上記Ⅰ の2 の001に準じる。

(1) 交換キットは、キャップ又はクラムシェルの場合は1 個を、ウエハーの場合は
2 枚を1 キットとし、1 交換当たり1 キットを限度として算定する。
(2) 交換キットは、自動腹膜透析装置を使用する場合は、A P D セット1 個当たり
4 キット分を限度として算定する。
(3 ) 交換キットは、バッグ再利用式( 排液バッグ付き腹膜透析液又は回路を使用
しない方法) により腹膜透析液を交換した場合は、1 交換当たり2 キット分を
限度として算定する。


【定義】

定義
※Ⅰ の001腹膜透析液交換セットに準じる。

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事法等の一部を改正する法律( 平成25年法律第84号) 第1 条の規定による改正
前の薬事法( 昭和35年法律第145号) 又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律( 昭和35年法律第145号) に基づく承認又は認証( 以
下「薬事承認又は認証」という。) 上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」
であって、一般的名称が「腹膜灌流用チューブセット」、「腹膜灌流用カテーテル
アダプタ」、「連続ポータブル腹膜灌流用運搬セット」、「自動腹膜灌流装置用回
路及び関連用具セット」、「腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット」又は
「腹膜灌流用回路及び関連用具セット」であること。
② 腹膜透析療法を実施する際に使用する交換キット又は回路であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、交換キット( 1 区分) 及び回路( 3 区分) の合計4 区分
に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 交換キット
腹膜透析用接続チューブ、腹膜透析液容器若しくは回路のいずれか又は全部を接
続又は切り離しすることを目的に使用するセット( キャップ又は銅板( ウエハー)
を含む。) であること。
② 回路・Y セット
次のいずれにも該当すること。
ア次のいずれかに該当すること。
ⅰ 腹膜透析を行う際に、腹膜透析用接続チューブと腹膜透析液容器又は排液用
容器を接続することを目的に使用するチューブであること。
ⅱ 腹膜透析液を追加することを目的にA P D セットと併用するチューブである
こと。
ⅲ 連続携行式腹膜透析( C A P D ) を実施している患者が、自動腹膜透析装置
により腹膜透析液を交換する際に使用する延長用チューブであること。
ⅳ A P D セットに接続して、検体を採取することを目的に使用するチューブで
あること。
ⅴ 熱殺菌器を使用することにより短くなった接続チューブを延長するために使
用するチューブであること。
ⅵ 紫外線殺菌器又は熱殺菌器を使用している患者が、一時的に機器を用いず腹
膜透析液の交換を行う際に、接続チューブに接続するチューブであること。
イ③ 及び④ に該当しないこと。
③ 回路・A P D セット
落差又はポンプ圧を利用した自動腹膜灌流装置を用いて腹膜透析を行う際に、腹
膜透析用接続チューブと腹膜透析液容器又は排液用容器を接続することを目的に使
用するチューブであること。
④ 回路・I P D セット
緊急時に自動腹膜灌流装置を用いず腹膜透析を行う際に、腹膜透析用カテーテル
と腹膜透析液容器又は排液用容器を接続することを目的に使用するチューブである
こと。

052 腹膜透析用カテーテル

【価格】

052 腹膜透析用カテーテル
(1) 長期留置型94,400円
(2) 緊急留置型812円


【留意】

ガイドワイヤー及び穿刺針は別に算定できない。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「腹膜透析用カテーテル」又は「チタニウムアダプタ」であること。
② 腹膜透析療法を行うことを目的に、腹腔内に留置するカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、長期留置型( 1 区分) 及び緊急留置型( 1 区分) の合計
2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 長期留置型
長期留置を行うカテーテル( チタニウムアダプタを含む。) であること。
② 緊急留置型
緊急時に単回の腹膜透析を実施するものであって、小切開部への挿入又は穿刺で
導入するものであること。

051 腹膜透析用接続チューブ

【価格】

051 腹膜透析用接続チューブ12,800円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的
名称が「腹膜灌流用チューブセット」、「腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セ
ット」又は「腹膜灌流用回路及び関連用具セット」であること。
(2) 腹膜透析療法を実施する際に、腹膜透析用カテーテル又は回路、交換キット、腹膜
透析液容器若しくは排液用バッグと接続することを目的に使用するチューブであるこ
と。

049 白血球吸着用材料

【価格】

049 白血球吸着用材料
(1) 一般用123,000円
(2) 低体重者・小児用126,000円


【留意】

(1) 回路は別に算定できない。
(2) 1 日につき1 個を限度として算定する。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「血球細胞除去用浄化器」であること。
② 次のいずれかに該当すること。
ア活動期の潰瘍性大腸炎の緩解導入を目的に、体外循環した末梢血から顆粒球を
除去する吸着器( 回路を含む。) であること。
イ薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者の臨床症状改善を目的として、患者血液
中のリンパ球を含む白血球を体外循環により吸着除去する吸着器( 回路を含
む。) であること。
ウ栄養療法及び既存の薬物療法が無効又は適用できない、大腸の病変に起因する
明らかな臨床症状が残る中等症から重症の活動期クローン病患者の緩解導入を目
的に、体外循環した末梢血から顆粒球を除去する吸着器( 回路を含む。) である
こと。
エ全身治療における既存内服療法が無効又は適用できない、中等症以上の膿疱性
乾癬の臨床症状の改善を目的に、体外循環した末梢血から顆粒球等を除去する吸
着器( 回路を含む。) であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、一般用及び低体重者・小児用の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 一般用
② に該当しないこと。
② 低体重者・小児用
低体重者・小児等への適応拡大のための加工等が施されているものであって、そ
の趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。

048 吸着式血液浄化用浄化器

 

【価格】

 

048 吸着式血液浄化用浄化器(肝性昏睡用又は薬物中毒用)(吸着式血液浄化(肝性昏睡・薬物))  131,000円

 


 

【留意】

 

(1) 回路は別に算定できない。

 

(2) 吸着式血液浄化用浄化器( エンドトキシン除去用) は2 個を限度として算定する。

 

(3) 肝性昏睡又は薬物中毒の際に行う吸着式血液浄化法において血漿分離及び吸着式血液浄化を行う場合、吸着式血液浄化用浄化器( 肝性昏睡用又は薬物中毒用) とセットになっている血漿分離器は血漿交換用血漿分離器として算定できる。

 


 

【定義】

 

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「吸着型血液浄化器」であること。

 

(2) 吸着式血液浄化法を実施する際に、血液から直接薬物又は有害物質を吸着除去することを目的に使用する浄化器(回路を含む。)であること。

 

047 吸着式血液浄化用浄化器

 

【価格】

 

047 吸着式血液浄化用浄化器(エンドトキシン除去用)(吸着式血液浄化(エンドトキシン))  356,000円

 


 

【留意】

 

(1) 回路は別に算定できない。

 

(2) 吸着式血液浄化用浄化器( エンドトキシン除去用) は2個を限度として算定
する。

 

(3) 肝性昏睡又は薬物中毒の際に行う吸着式血液浄化法において血漿分離及び吸着式血液浄化を行う場合、吸着式血液浄化用浄化器( 肝性昏睡用又は薬物中毒用) とセットになっている血漿分離器は血漿交換用血漿分離器として算定できる。

 


 

【定義】

 

定義
次のいずれにも該当すること。

 

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「エンドトキシン除去向け吸着型血液浄化用浄化器」であること。

 

(2) 吸着式血液浄化法を実施する際に、血液から血中エンドトキシンを選択的に吸着除去することを目的に使用する浄化器(回路を含む。)であること。

 

046 血漿交換療法用特定保険医療材料

 

【価格】

 

血漿交換療法用特定保険医療材料

 

(1) 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器(劇症肝炎用) 70,700円

 

(2) 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器(劇症肝炎用以外) 82,100円

 


 

【留意】

 

(1) 血漿交換用血漿分離器

血漿交換用血漿分離器の材料価格には、回路の材料価格が含まれる。

(2) 血漿交換用血漿成分分離器

ア劇症肝炎及び薬物中毒の場合にあっては、二重濾過血漿交換療法は実施されることがなく、したがって膜型血漿成分分離器は請求できない。

イ回路は別に算定できない。

 

(3) 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器

ア. 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器として算定できるのは、以下の各々のものである。

a 劇症肝炎又は術後肝不全に対して、ビリルビン及び胆汁酸の除去を目的に使用した場合
b 難治性の家族性高コレステロール血症、巣状糸球体硬化症又は閉塞性動脈硬化症に対して使用した場合(LDL吸着器)

c 重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、ギラン・バレー症候群、多発性硬化症又は慢性炎症性脱髄性多発根神経炎に対して使用した場合

イ. 回路は別に算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「吸着型血漿浄化器」又は「選択式血漿成分吸着器」であること。

 

(2) 機能区分の考え方使用目的により、血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器(劇症肝炎用)及び血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器(劇症肝炎用以外)の合計2区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器( 劇症肝炎用)劇症肝炎又は術後肝不全患者の血漿交換療法の際に血漿交換用血漿分離器を併用し、分離された血漿からビリルビン及び胆汁酸を選択的に除去することを目的に使用する吸着器であること。

② 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器( 劇症肝炎用以外)血漿交換療法の際に血漿交換用血漿分離器を併用し、分離された血漿から自己抗体・免疫複合体又は低密度リポ蛋白(LDL) を選択的に除去することを目的に使用する吸着器であること。

 

045 血漿交換用血漿成分分離器

 

【価格】

 

血漿交換用血漿成分分離器(血漿成分分離器) 23,700円

 


 

【留意】

 

(1) 血漿交換用血漿分離器

血漿交換用血漿分離器の材料価格には、回路の材料価格が含まれる。

 

(2) 血漿交換用血漿成分分離器

ア. 劇症肝炎及び薬物中毒の場合にあっては、二重濾過血漿交換療法は実施されることがなく、したがって膜型血漿成分分離器は請求できない。

イ. 回路は別に算定できない。

 

(3) 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器

ア. 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器として算定できるのは、以下の各々のものである。

a 劇症肝炎又は術後肝不全に対して、ビリルビン及び胆汁酸の除去を目的に使用した場

b 難治性の家族性高コレステロール血症、巣状糸球体硬化症又は閉塞性動脈硬化症に対して使用した場合(LDL吸着器)

c 重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、ギラン・バレー症候群、多発性硬化症又は慢性炎症性脱髄性多発根神経炎に対して使用した場合

イ. 回路は別に算定できない。

 


 

【定義】

 

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「膜型血漿成分分離器」であること。

 

(2) 二重濾過血漿交換療法を実施する際に血漿交換用血漿分離器と併用し、分離された血漿から一定の分子量領域の物質を膜分離するために使用する膜型血漿成分分離器であること。

 

044 血漿交換用血漿分離器

 

【価格】

 

血漿交換用血漿分離器(血漿分離器) 29,000円

 


 

【留意】

 

(1) 血漿交換用血漿分離器

血漿交換用血漿分離器の材料価格には、回路の材料価格が含まれる。

 

(2) 血漿交換用血漿成分分離器

ア. 劇症肝炎及び薬物中毒の場合にあっては、二重濾過血漿交換療法は実施されることがなく、したがって膜型血漿成分分離器は請求できない。

イ. 回路は別に算定できない。

 

(3) 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器

ア. 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器として算定できるのは、以下の各々のものである。

a 劇症肝炎又は術後肝不全に対して、ビリルビン及び胆汁酸の除去を目的に使用した場合

b 難治性の家族性高コレステロール血症、巣状糸球体硬化症又は閉塞性動脈硬化症に対して使用した場合( L D L 吸着器)

c 重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、ギラン・バレー症候群、多発性硬化症又は慢性炎症性脱髄性多発根神経炎に対して使用した場合

イ. 回路は別に算定できない。

 


 

【定義】

 

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般名称が「膜型血漿分離器」であること。

(2) 血漿交換療法を実施する際に、全血から血漿を膜分離することを目的に使用する膜型血漿分離器(回路を含む。)であること。

 

042 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル

 

【価格】

 

緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル

 

(1) シングルルーメン

① 一般型(ブラッドアクセスカテS一般) 7,830円

② 交換用(ブラッドアクセスカテS交換) 2,050円

 

(2) ダブルルーメン以上

① 一般型(ブラッドアクセスカテD一般) 14,800円

② カフ型(ブラッドアクセスカテDカフ) 41,600円

 


 

【留意】

 

緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテルは1 週間に1 本を限度として算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル」、「抗菌作用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル」、「ヘパリン使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル」又は「ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル」であること

② 人工腎臓( 血液透析、血液濾過、血液透析濾過等) の実施を目的に血管内に留置して送脱血を行うために使用するカテーテルであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的、対象患者及び素材により、シングルルーメン(2区分) 及びダブルルーメン以上(2区分) の合計4区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① シングルルーメン・一般型

次のいずれにも該当すること。

ア. シングルルーメンであること。

イ. ② に該当しないこと。

② シングルルーメン・交換用

次のいずれにも該当すること。

ア. シングルルーメンであること。

イ. ダブルルーメン以上・一般型の交換用として使用するものであること。

③ ダブルルーメン以上・一般型

次のいずれにも該当すること。

ア. マルチルーメン又は内筒及び外筒により構成されているものであること。

イ. ④ に該当しないこと。

④ ダブルルーメン以上・カフ型

次のいずれにも該当すること。

ア. マルチルーメンであること。

イ. 皮下に植え込むためのカフを有するものであること。

 

040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)

 

【価格】

 

人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)

 

(1) ダイアライザー

① Ⅰa型(膜面積1.5㎡未満) 1,510円

② Ⅰa型(膜面積1.5㎡以上) 1,520円

③ Ⅰb型(膜面積1.5㎡未満) 1,610円

④ Ⅰb型(膜面積1.5㎡以上) 1,490円

⑤ Ⅱa型(膜面積1.5㎡未満) 1,440円

⑥ Ⅱa型(膜面積1.5㎡以上) 1,540円

⑦ Ⅱb型(膜面積1.5㎡未満) 1,600円

⑧ Ⅱb型(膜面積1.5㎡以上) 1,620円

⑨ S型(膜面積1.5㎡未満) 1,610円

⑩ S型(膜面積1.5㎡以上) 1,630円

⑪ 特定積層型 5,780円

 

(2) ヘモフィルター 4,630円

 

(3) 吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用) 22,200円

 

(4) 持続緩徐式血液濾過器

① 標準型 26,500円

② 特殊型 27,400円

 

(5) ヘモダイアフィルター 2,750円

 


 

【留意】

 

(1) 吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)は、関節痛を伴う透析アミロイド症であって、以下のアからウまでのいずれの要件も満たしている患者に対して、人工腎臓( 血液透析に限る。) を行う際に用いた場合に、初回の使用日から1 年を限度として算定する。

また、透析アミロイド症の治癒又は軽快により、一旦使用を終了した後再び疼痛等の症状の出現を認めた場合は、以下のイ及びウの要件を満たすことを確認した場合に限り、更に1 年を限度として算定できる。3 度目以降の使用にあっても同様の取扱いとする。

ア. 手術又は生検により、β 2- ミクログロブリンによるアミロイド沈着が確認されている。

イ. 透析歴が10年以上であり、以前に手根管開放手術を受けている。

ウ. 画像診断により骨嚢胞像が認められる。

なお、本材料を使用した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本材料の使用開始日を記載する。

 

(2) 人工腎臓用特定保険医療材料の材料価格には、回路の材料価格が含まれ別に算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義
医療機関で血液透析を目的に使用するダイアライザー、ヘモフィルター、吸着型血液浄化器、持続緩徐式血液濾過器又はヘモダイアフィルターであること。

 

(2) ダイアライザー

① 定義

次のいずれにも該当すること。
ア. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「中空糸型透析器」又は「積層型透析器」であること。

イ. 血液が透析膜を介して灌流液と接することにより血液浄化を行うもの( 回路を含む。) であること。

② 機能区分の考え方

構造、膜面積及び透析能により、Ⅰa型(2区分) 、Ⅰb型(2区分) 、Ⅱa型(2区分)、Ⅱb型(2区分)、S型(2区分)及び特定積層型(1区分)の合計11区分に区分する。

なお、各区分に共通するβ ― ミク2ログロブリンクリアランス及びアルブミンふるい係数は日本透析医学会規定のガイドラインに則って測定された1.5㎡ 換算値であること。

③ 機能区分の定義

ア. Ⅰa型(膜面積1. 5㎡未満)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型(ホローファイバー型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 未満であること。

ⅲ β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min未満、かつ、アルブミンふるい係数が0 .03未満であること。

ⅳ ケ及びコに該当しないこと。

イ. Ⅰa型(膜面積1. 5㎡以上)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 以上であること。

ⅲ β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min未満、かつ、アルブミンふるい係数が0 .03未満であること。

ⅳ ケ及びコに該当しないこと。

ウ. Ⅰb型(膜面積1. 5㎡ 未満)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型(ホローファイバー型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 未満であること。

ⅲ β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min未満、かつ、アルブミンふるい係数が0 .03以上であること。

ⅳ ケ及びコに該当しないこと。

エ. Ⅰb型(膜面積1. 5㎡ 以上)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型(ホローファイバー型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 以上であること。

ⅲ β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min未満、かつ、アルブミンふるい係数が0 .03以上であること。

ⅳ ケ及びコに該当しないこと。

オ. Ⅱa型(膜面積1. 5㎡ 未満)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型(ホローファイバー型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 未満であること。

ⅲ β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min以上、かつ、アルブミンふるい係数が0 .03未満であること。

ⅳ ケ及びコに該当しないこと。

カ. Ⅱa型(膜面積1. 5㎡ 以上)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 以上であること。

ⅲ β ― ミクログロブリンクリアランスが2 70mL/min以上、かつ、アルブミンふるい係数が0 .03未満であること。

ⅳ ケ及びコに該当しないこと。

キ. Ⅱb型( 膜面積1. 5㎡ 未満)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型( ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型( キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 未満であること。

ⅲ β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min以上、かつ、アルブミンふるい係数が0 .03以上であること。

ⅳ ケ及びコに該当しないこと。

ク. Ⅱb型( 膜面積1. 5㎡ 以上)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 以上であること。

ⅲ β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min以上、かつ、アルブミンふるい係数が0.0 3以上であること。

ⅳ ケ及びコに該当しないこと。

ケ. S型(膜面積1.5㎡ 未満)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型( ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型( キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 未満であること。

ⅲ 次のいずれかに該当すること。

a 膜素材がエチレンビニルアルコールまたはポリメチルメタクリレートであること。

b 日本透析医学会により特別な機能を有するダイアライザーであることが認められたものであって、その根拠となるデータ等が薬事承認又は認証上明記されていること。

コ. S型(膜面積1.5㎡ 以上)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 中空糸型( ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型( キール型)であること。

ⅱ 膜面積が1 .5㎡ 以上であること。

ⅲ 次のいずれかに該当すること。

a 膜素材がエチレンビニルアルコールまたはポリメチルメタクリレートであること。

b 日本透析医学会により特別な機能を有するダイアライザーであることが認められたものであって、その根拠となるデータ等が薬事承認又は認証上明記されていること。

サ. 特定積層型

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 積層型( キール型) であること。

ⅱ 膜の材質がアクリロニトリル・メタリルスルホン酸ナトリウム共重合体の積層型であること。

 

(3) ヘモフィルター

定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「血液濾過器」であること。

② 灌流液を用いず限外濾過により血液浄化を行うもの( 回路を含む。) であること。

 

(4) 吸着型血液浄化器(β2―ミクログロブリン除去用)

定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「吸着型血液浄化器」であること。

② 血液から直接β2―ミクログロブリンを吸着除去することを目的として、体外循環時に使用する浄化器( 回路を含む。) であること。

 

(5) 持続緩徐式血液濾過器

定義

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「持続緩徐式血液濾過器」であること。

② 機能区分の考え方

構造、使用目的により、標準型( 1 区分) 及び特殊型( 1 区分) の合計2 区分に区分する。

③ 機能区分の定義

ア. 標準型

次のいずれにも該当すること

ⅰ 持続緩徐式血液濾過に際して使用する血液濾過器( 回路を含む。) であること。

ⅱ イに該当しないこと。

イ. 特殊型

次のいずれにも該当すること

ⅰ 持続緩徐式血液濾過に際して使用する血液濾過器( 回路を含む。) であること。

ⅱ サイトカイン吸着除去能を有し、重症敗血症及び敗血症性ショックの患者の病態の改善を目的として用いることができるものであること。

 

(6) ヘモダイアフィルター

定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「血液透析濾過器」であること。

② 血液が透析濾過膜を介して灌流液と接することにより血液浄化を行いながら、限

外濾過による血液浄化を行うもの( 回路を含む。) であること。

 

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

 

【価格】

 

膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

 

(1) 2管一般(Ⅰ)(膀胱留置カテ2管一般(Ⅰ)) 229円

 

(2) 2管一般(Ⅱ)

① 標準型(膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-1) 564円

② 閉鎖式導尿システム(膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-2) 633円

 

(3) 2管一般(Ⅲ)

① 標準型(膀胱留置カテ2管一般(Ⅲ)-1) 1,620円

② 閉鎖式導尿システム(膀胱留置カテ2管一般(Ⅲ)-2) 1,690円

 

(4) 特定(Ⅰ)(膀胱留置カテ特定(Ⅰ)) 748円

 

(5) 特定(Ⅱ) (膀胱留置カテ特定(Ⅱ)) 2,050円

 

(6) 圧迫止血(膀胱留置カテ圧迫止血) 4,600円

 


 

【留意】

 

膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは、2 4時間以上体内留置した場合に算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(16) 体温計」であって、一般的名称が「アルコール毛細管体温計」、「色調表示式体温計」、「りん光・光ファイバ体温計」、「再使用可能な体温計プローブ」若しくは「再使用可能な能動型機器接続体温計プローブ」、類別が「機械器具(21) 内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「人体開口部単回使用体温計プローブ」、又は類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「先端オリーブ型カテーテル」、「泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット」、「泌尿器用洗浄キット」、「クデー泌尿器用カテーテル」、「連続洗浄向け泌尿器用カテーテル」、「抗菌泌尿器用カテーテル」、「短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル」、「長期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル」、「洗浄向け泌尿器用カテーテル」若しくは「経皮洗浄向け泌尿器用カテーテル」であること。

② 導尿、膀胱洗浄又は圧迫止血を目的に、膀胱に留置して使用するディスポーザブルカテーテル( 温度センサー機能付きを含む。) であること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的、対象患者、材質及び表面コーティングにより、2管一般(5区分) 、特定(2区分) 及び圧迫止血(1区分) の合計8区分に区分する。ただし、温度センサー用の管は機能区分上の管に該当しない。

 

(3) 機能区分の定義

① 2管一般(Ⅰ)

次のいずれにも該当すること。

ア. ダブルルーメン( カテーテルの構造が2管であるもの。以下同じ。) であること。

イ. 材質又は表面コーティングが、ラテックス( 材質) 、熱可塑性エラストマー( 材質) 又はシリコーンエラストマーコーティングラテックス( 材質・表面コーティング) であること。

ウ. ② から⑧ までに該当しないこと。

② 2管一般(Ⅱ )・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア. ダブルルーメンであること。

イ. 材質又は表面コーティングが、シリコーン( 材質) 、親水性コーティング( 表面コーティング) 又はシリコーンエラストマーコーティングポリ塩化ビニール( 材質・表面コーティング) であること。

ウ. ③ から⑧ までに該当しないこと。

③ 2管一般(Ⅱ )・閉鎖式導尿システム

次のいずれにも該当すること。

ア. ダブルルーメンであること。

イ. 材質又は表面コーティングが、シリコーン( 材質) 、親水性コーティング( 表面コーティング) 又はシリコーンエラストマーコーティングポリ塩化ビニール( 材質・表面コーティング) であること。

ウ. 膀胱留置用カテーテルと採尿バックがあらかじめ接続されシールされており、一連の操作を無菌的に行うために消毒剤等とともにキット化されたものであること。

エ. ④から⑧までに該当しないこと。

④ 2管一般(Ⅲ )・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア. ダブルルーメンであること。

イ. 材質又は表面コーティングが、抗菌剤混合ラテックス(材質) 、抗菌剤混合シリコーン(材質) 又は抗菌剤コーティング(表面コーティング) であること。

ウ. ⑤ から⑧ までに該当しないこと。

⑤ 2管一般(Ⅲ)・閉鎖式導尿システム

次のいずれにも該当すること。

ア. ダブルルーメンであること。

イ. 材質又は表面コーティングが、抗菌剤混合ラテックス(材質) 、抗菌剤混合シリコーン(材質) 又は抗菌剤コーティング(表面コーティング) であること。

ウ. 膀胱留置用カテーテルと採尿バックがあらかじめシールされており、一連の操作を無菌的に行うために消毒剤等とともにキット化されたものであること。

エ⑥から⑧ までに該当しないこと。

⑥ 特定(Ⅰ)

次のいずれにも該当すること。

ア. 小児用、尿道狭窄用又はトリプルルーメン(カテーテルの構造が3 管であるもの。以下同じ。) であること。

イ. 材質又は表面コーティングが、ラテックス(材質) 、熱可塑性エラストマー(材質) 又はシリコーンエラストマーコーティングラテックス(材質・表面コーティング) であること。

ウ. ⑦ 及び⑧ に該当しないこと。

⑦ 特定(Ⅱ)

次のいずれにも該当すること。

ア. 小児用、尿道狭窄用又はトリプルルーメンであること。

イ. 材質又は表面コーティングが、シリコーン(材質) 、親水性コーティング(表面コーティング) 、シリコーンエラストマーコーティングポリ塩化ビニール(材質・表面コーティング) 、抗菌剤混合ラテックス(材質) 、抗菌剤混合シリコーン(材質)又は抗菌剤コーティング(表面コーティング) であること。

ウ. ⑧に該当しないこと。

⑧ 圧迫止血

次のいずれにも該当すること。

ア. 圧迫止血を目的に使用するディスポーザブルカテーテルであること。

イ. 次のいずれかに該当すること。

ⅰ バルーン容量50mL以上のものであること。

ⅱ バルーン容量30mL以上で、ナイロン等により補強されたものであること。

ⅲ バルーン容量30mL以上で、吸引可能な特殊先端形状を有するものであること。

ⅳ 二重バルーンを有するものであること。

 

038 気管切開後留置用チューブ

 

【価格】

 

気管切開後留置用チューブ

 

(1) 一般型

① カフ付き気管切開チューブ

ア. カフ上部吸引機能あり

ⅰ 一重管(気管切開・吸引あり・一重管) 4,350円

ⅱ 二重管(気管切開・吸引あり・二重管) 5,870円

イ. カフ上部吸引機能なし

ⅰ 一重管(気管切開・吸引なし・一重管) 3,730円

ⅱ 二重管(気管切開・吸引なし・二重管) 6,030円

② カフなし気管切開チューブ(気管切開・カフなし) 4,120円

 

(2) 輪状甲状膜切開チューブ(気管切開・輪状甲状膜用) 3,750円

 

(3) 保持用気管切開チューブ(気管切開・保持用) 6,100円

 


 

【留意】

 

T型カニューレは、気管切開を行った場合に算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「喉頭切除術用チューブ」、「上気道用気管切開キット」、「輪状甲状膜切開キット」、「単回使用気管切開チューブ」、「成人用気管切開チューブ」、「小児用気管切開チューブ」又は「換気用補強型気管切開チューブ」であること。

② 気管切開後の気道確保、緊急時の気管切開による気道確保、気管内分泌物の吸引、気管及び気管切開孔の狭窄防止や保持、発声又は呼吸訓練のいずれかを目的に経皮的又は気管切開孔から気管内に挿管して使用するチューブであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的により、カフ付き(4区分) 、カフなし(1区分) 、輪状甲状膜切開チューブ(1区分) 及び保持用気管切開チューブ(1区分) の合計7区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 一般型・カフ付き気管切開チューブ・カフ上部吸引機能あり・一重管

次のいずれにも該当すること。

ア. 下部気道から上部気道への呼気又は吸気の漏れを防止する可膨張性バルーン( 以下この項において「カフ」という。) を有すること。

イ. カフ上部に貯留する分泌物や誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有すること。

ウ. 交換可能な内筒を有しないこと。

エ. ⑥ 及び⑦ に該当しないこと。

② 一般型・カフ付き気管切開チューブ・カフ上部吸引機能あり・二重管

次のいずれにも該当すること。

ア. カフを有すること。

イ. カフ上部に貯留する分泌物や誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有すること。
ウ. 交換可能な内筒を有すること。

エ. ⑥ 及び⑦ に該当しないこと。

③ 一般型・カフ付き気管切開チューブ・カフ上部吸引機能なし・一重管

次のいずれにも該当すること。

ア. カフを有すること。

イ. カフ上部に貯留する分泌物や誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有しないこと。

ウ. 交換可能な内筒を有しないこと。

エ. ⑥ 及び⑦ に該当しないこと。

④ 一般型・カフ付き気管切開チューブ・カフ上部吸引機能なし・二重管

次のいずれにも該当すること。

ア. カフを有すること。

イ. カフ上部に貯留する分泌物や誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有しないこと。

ウ. 交換可能な内筒を有すること。

エ. ⑥ 及び⑦ に該当しないこと。

⑤ 一般型・カフなし気管切開チューブ

次のいずれにも該当すること。

ア. カフを有しないこと。

イ. ⑥ 及び⑦ に該当しないこと。

⑥ 輪状甲状膜切開チューブ

経皮的に輪状甲状膜に留置することを目的としたチューブであること。

⑦ 保持用気管切開チューブ

次のいずれにも該当すること。

ア. 気管又は気管切開孔の狭窄防止及び保持を目的として気管切開孔より気管内に挿管するものであること。

イ. 形状が、T 型、Y 型、カフスボタン型又は気管ボタン型のものであること。

 

037 交換用胃瘻カテーテル

 

【価格】

 

037 交換用胃瘻カテーテル

 

(1)胃留置型

① バンパー型

ア. ガイドワイヤーあり(胃瘻カテⅠ-1) 21,700円

イ. ガイドワイヤーなし(胃瘻カテⅠ-2) 16,300円

② バルーン型(胃瘻カテⅡ) 7,340円

 

(2) 小腸留置型(胃瘻カテⅢ) 15,500円

 


 

【留意】

 

(1) 交換用胃瘻カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

 

(2) バンパー型の交換用胃瘻カテーテルは、4か月に1回を限度として算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用空腸瘻用カテーテル」、「長期的使用空腸瘻用カテーテル」、「短期的使用胃瘻栄養用チューブ」、「長期的使用胃瘻栄養用チューブ」、「空腸瘻栄養用チューブ」、「短期的使用胃瘻用ボタン」、「長期的使用胃瘻用ボタン」、「短期的使用経腸栄養キット」又は「長期的使用経腸栄養キット」であること。

② 経口で栄養摂取ができない患者に対する栄養液若しくは医薬品の経管的な補給、胃内の減圧又は経口での栄養摂取の可否に関わらず薬事承認上認められた用法として胃瘻を通じて投薬を行うことが認められた医薬品の投与を目的に、胃瘻を通じて留置して使用するカテーテルであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的により、胃留置型(3区分)及び小腸留置型(1区分) の合計4区に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 胃留置型・バンパー型・ガイドワイヤーあり

次のいずれにも該当すること。

ア. 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与又は胃内の減圧をするものであること。

イ. 逸脱防止のためのバンパー構造を有すること。

ウ. 交換の際にガイドワイヤーを用いるものであること。

エ. ④ に該当しないこと。

② 胃留置型・バンパー型・ガイドワイヤーなし

次のいずれにも該当すること。

ア. 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与若しくは投薬又は胃内の減圧をするものであること。

イ. 逸脱防止のためのバンパー構造を有すること。

ウ. ① 及び④ に該当しないこと。

③ 胃留置型・バルーン型

次のいずれにも該当すること。

ア. 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与又は胃内の減圧をするものであること。

イ. 逸脱防止のためのバルーンを有すること。

ウ. ④ に該当しないこと。

④ 小腸留置型

カテーテル最終先端が小腸内に留置されるものであること。

 

036 尿道ステント

 

【価格】

 

尿道ステント

 

(1)一時留置(交換)型

① 長期留置型(尿道ステントⅡ) 166,000円

② 短期留置型(尿道ステントⅢ) 33,000円

 


 

【留意】

 

(1) 一時留置( 交換)型尿道ステントは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

 

(2) 一時留置( 交換)型尿道ステントを留置する際に使用するガイドワイヤーは、別に算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「尿道用ステント」であること。

② 前立腺の尿道狭窄及び尿閉による排尿障害の改善を目的に、後部尿道に一時的に留置するものであること。

 

(2) 機能区分の考え方

使用目的、留置期間及び構造により、長期留置型(1区分) 及び短期留置型(1区分) の合計2区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 一時留置( 交換) 型・長期留置型

次のいずれにも該当すること。

ア. 閉尿又は排尿障害等の改善を目的に使用するものであること。

イ. 金属製のものであること。

② 一時留置( 交換) 型・短期留置型

次のいずれにも該当すること。

ア. 閉尿又は排尿障害等の改善を目的に使用するものであること。

イ. 非金属製のものであること。

 

035 尿管ステントセット

 

【価格】

 

尿管ステントセット

 

(1) 一般型

① 標準型(尿管ステント一般Ⅰ) 15,000円

② 異物付着防止型(尿管ステント一般Ⅱ) 23,400円

③ 長期留置型(尿管ステント一般Ⅱ-2) 136,000円

 

(2) 外瘻用

① 腎盂留置型

ア. 標準型(尿管ステント外瘻Ⅰ) 7,760円

イ. 異物付着防止型(尿管ステント外瘻Ⅱ) 42,600円

② 尿管留置型(尿管ステント外瘻Ⅲ) 1,970円

 

(3) エンドパイロトミー用(尿管ステントエンドパイロトミー) 26,500円

 


 

【留意】

 

(1) 尿管ステントセットは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

 

(2) 外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。

 

(3) ガイドワイヤーは、別に算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「尿管用ステント」、又は類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「長期使用尿管用チューブステント」、「尿管向け泌尿器用カテーテル」、「短期使用尿管用チューブステント」、「短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル」若しくは「非血管用ガイドワイヤ」であること。

② 尿路確保を目的に尿管に留置して使用するステントセット( ガイドワイヤーを含む。)であること。

 

(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的、材質、表面加工により、一般型(3区分) 、外瘻用(3区分)及びエンドパイロトミー用(1区分) の合計7区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 一般型・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア. ステント両端がピッグテイル形状であること。

イ. ② に該当しないこと。

② 一般型・異物付着防止型

次のいずれにも該当すること。

ア. ステント両端がピッグテイル形状であること。

イ. 異物付着を防止するための加工が施されていることについて、薬事承認又は認証上明記されていること。

③ 一般型・長期留置型

次のいずれにも該当すること。

ア. ステント両端がピッグテイル形状であること。

イ. 金属製のものであること。

④ 外瘻用・腎盂留置型・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア. ステント先端がピッグテイル形状であること。

イ. ⑤ に該当しないこと。

⑤ 外瘻用・腎盂留置型・異物付着防止型

次のいずれにも該当すること。

ア. ステント先端がピッグテイル形状であること。

イ. 材質、表面コーティングが次のいずれかに該当すること。

ⅰ 材質がシリコーンであること。

ⅱ 親水性コーティングがされていること。

⑥ 外瘻用・尿管留置型

構造は、ステント先端がストレート又はバルーン形状のものであること。

⑦ エンドパイロトミー用

次のいずれにも該当すること。

ア. ステント両端がピッグテイル形状であること。

イ. ステント両端と比較し、シャフトの一部又は全部が太くなっているものであること。

 

034 胆道ステントセット

 

【価格】

 

胆道ステントセット

 

(1) 一般型

① 永久留置型

ア. ステント

ⅰ ロング(胆道ステント・一般・永久・ステント長) 91,900円

ⅱ ショート(胆道ステント・一般・永久・ステント短) 77,500円

イ. デリバリーシステム(胆道ステント・一般・永久・デリバリー) 24,900円

② 一時留置型

ア. ステント(胆道ステント・一般・一時・ステント) 3,950円

イ. デリバリーシステム(胆道ステント・一般・一時・デリバリー) 13,500円

 

(2) 自動装着システム付

① 永久留置型

ア. カバーあり(胆道ステント・自動・永久・カバー有) 232,000円

イ. カバーなし(胆道ステント・自動・永久・カバー無) 216,000円

② 一時留置型(胆道ステント・自動・一時) 44,800円

 


 

【留意】

(1) 胆道ステントセットは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

 

(2) ガイドワイヤーは、別に算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「胆管用ステント」、又は類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「長期的使用胆管用カテーテル」、「短期的使用胆管用カテーテル」、「消化管用ガイドワイヤ」、「非血管用ガイドワイヤ」若しくは「胆管拡張用カテーテル」であること。

② 胆管狭窄部に対し、胆管の拡張又は管腔の維持を目的に、経皮的又は経内視鏡的に胆管内に留置して使用するステント(ガイドワイヤー及びダイレーターを含む。)であること。

 

(2) 機能区分の考え方

機能、使用目的、構造により、一般型(5区分) 及び自動装着システム付(3区分) の合計8区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 一般型・永久留置型・ステント( ロング)

次のいずれにも該当すること。

ア. メッシュ( 網目) 状の筒に拡張する機能を有するものであること。

イ. デリバリーシステムと併用するものであること。

ウ. ステント全長が4cm以上であること。

② 一般型・永久留置型・ステント( ショート)

次のいずれにも該当すること。

ア. メッシュ( 網目) 状の筒に拡張する機能を有するものであること。

イ. デリバリーシステムと併用するものであること。

ウ. ステント全長が4cm未満であること。

③ 一般型・永久留置型・デリバリーシステム

① 又は②と併用し使用するものであること。

④ 一般型・一時留置型・ステント

次のいずれにも該当すること。

ア. メッシュ( 網目) 状の筒に拡張する機能を有しないものであること。

イ. デリバリーシステムと併用するものであること。

⑤ 一般型・一時留置型・デリバリーシステム

④ と併用し使用するものであること。

⑥ 自動装着システム付・永久留置型( カバーあり)

次のいずれにも該当すること。

ア. ステント及びデリバリーカテーテルで構成され、ステントを患部まで運び、遊離させる自動装着システムを有するものであること。

イ. メッシュ( 網目) 状の筒に拡張する機能を有するものであること。

ウ. ステント表面が皮膜によりカバーされていること。

⑦ 自動装着システム付・永久留置型( カバーなし)

次のいずれにも該当すること。

ア. ステント及びデリバリーカテーテルで構成され、ステントを患部まで運び、遊離させる自動装着システムを有するものであること。

イ. メッシュ( 網目) 状の筒に拡張する機能を有するものであること。

ウ. ステント表面が皮膜によりカバーされていないこと。

⑧ 自動装着システム付・一時留置型

次のいずれにも該当すること。

ア. ステント及びデリバリーカテーテルで構成され、患部までステントを運び、遊離させる自動装着システムを有するものであること。

イ. メッシュ( 網目) 状の筒に拡張する機能を有しないものであること。

 

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

 

【価格】

 

経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

 

(1)カテーテル(PTCDカテ) 4,520円

 

(2) ダイレーター

① シースあり(PTCDダイ・シースあり) 2,620円

② シースなし(PTCDダイ・シースなし) 2,100円

 

(3) 穿刺針(PTCD穿刺針) 1,880円

 

(4) 経鼻法用ワイヤー(PTCDワイヤー) 18,500円

 

(5) 経鼻法用カテーテル(PTCD経鼻カテ) 7,200円

 


 

【留意】

 

(1) カテーテル及び経鼻法用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

 

(2) いずれの材料も、1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4) 整形用品」であって、一般的名称が「カテーテル被覆・保護材」、類別が「機械器具(47) 注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「カテーテル用針」、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用胆管・膵管用カテーテル」、「長期的使用胆管用カテーテル」、「短期的使用胆管用カテーテル」、「胆管用チューブ」、「胆汁ドレーン」、「非血管用ガイドワイヤ」、「消化管用ガイドワイヤ」、「胆管用ステントイントロデューサ」、「胆管拡張用カテーテル」、「消化器用カテーテルイントロデューサ」若しくは「イントロデューサ針」、又は類別が「機械器具(52) 医療用拡張器」であって、一般的名称が「カテーテル拡張器」であること。

② 排膿、排液、灌流を目的に経皮的又は経内視鏡的に肝臓、胆嚢、膵臓等に挿入して使用するカテーテル、穿孔針、ガイドワイヤー又はダイレーターであること。

 

(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び留置部位により、カテーテル(1区分) 、ダイレーター(2区分) 、穿刺針(1区分) 、経鼻法用ワイヤー(1区分) 及び経鼻法用カテーテル(1区分) の合計6区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① カテーテル

次のいずれにも該当すること。

ア. 胆道又は胆管に留置し、ドレナージ等に使用するカテーテルであること。

イ. 先端孔又は側孔を有し、基本形状がストレートなカテーテルであること。

ウ. ⑥ に該当しないこと。

② ダイレーター・シースあり

次のいずれにも該当すること。

ア. カテーテルを挿入する際に、刺入口を拡張することを目的として使用する材料であること。

イ. シースが付属していること。

③ ダイレーター・シースなし

次のいずれにも該当すること。

ア. カテーテルを挿入する際に、刺入口を拡張することを目的として使用する材料であること。

イ. シースが付属していないこと。

④ 穿刺針

胆管等ドレナージを造設するにあたり胆管等への穿刺を行うための穿刺針であること。

⑤ 経鼻法用ワイヤー

⑥ の挿入・留置を補助するためのガイドワイヤーであること。

⑥ 経鼻法用カテーテル

次のいずれにも該当すること。

ア. 鼻腔から食道、胃、十二指腸を経て胆道又は胆管に留置し、ドレナージ等に使用するカテーテルであること。

イ. ① に該当しないこと。