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特定保険医療材料 価格基準/算定早見表 WEB無料版 平成30年度(2018年度) 改定対応版

材料価格基準、留意事項通知、材料の定義等をわかりやすくまとめています。無料でご利用いただけます。2018年(平成30年)改定対応版です。

カテゴリー:別表Ⅱ
075 固定用金属線

 

【価格】

 

075 固定用金属線

 

(1) 金属線

 ① ワイヤー(金属線・F6-a-1) 1㎝当たり16円

 ② ケーブル(金属線・F6-a-2) 40,000円

 ③ バンド(金属線・F6-a-3) 1㎝当たり238円

(2) 大転子専用締結器(金属線・F6-b) 122,000円

 


 

【留意】

 

(1) 高分子ポリエチレン製又はポリエステル製のケーブルは、脊椎の固定に使用した場合に、固定用金属線として算定する。

 

(2) ワイヤーについては、使用した長さにより算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「体内固定用プレート」、「体内固定用ワイヤ」、「骨固定バンド」、「脊椎内
固定器具」、「体内固定用ケーブル」又は「人工股関節大腿骨コンポーネント」で
あること。
② 骨と軟部組織の締結若しくは縫合又は骨とインプラントの固定を目的に使用する
金属線又は高分子ポリエチレン製等のケーブル又はバンド状のものであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的により、金属線( 3 区分) 及び大転子専用締結器( 1 区分) の合計
4 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 金属線・ワイヤー
次のいずれにも該当すること。
ア単線構造であること。
イ原則として単独で締結可能なものであること。
② 金属線・ケーブル
次のいずれにも該当すること。
ア撚り線構造であること。
イ原則として締結器を用いて締結するものであること( 締結を目的とした材料を
含む。) 。
③ 金属線・バンド
次のいずれにも該当すること。
ア板状の構造であること。
イ締結可能な構造及び穿針可能な構造を有すること。
④ 大転子専用締結器
次のいずれにも該当すること。
ア大転子に引掛ける特有の構造を有し、大転子を固定する締結器であること。
イ固定用金属ワイヤー又はケーブルと併用されるものであること。

 

074 固定釘

 

【価格】

 

074 固定釘

 

(1) 平面型(固定釘・F5-a) 16,100円

 

(2) 立体特殊型(固定釘・F5-b) 30,100円

 

(3) 高位脛骨骨切り用(固定釘・F5-c) 91,400円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「体内固定用ステープル」であること。
② 骨、軟部組織又は人工靱帯の固定の際に使用するかすがい形状の人工材料である
こと。
③ 椎体ステープルに該当しないこと。

 

(2) 機能区分の考え方

形状、使用部位により、平面型、立体特殊型及び高位脛骨骨切り用の合計3 区分に
区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 平面型
次のいずれにも該当すること。
ア2 本以上の釘を有する平面コの字形状であること。
イ② 及び③ に該当しないこと。
② 立体特殊型
次のいずれかに該当すること。
ア2 本以上の釘を有しかつ平面コの字形状以外の形状であること。
イ本体に特殊機能( 圧迫調整機能、軟部組織固定強化機能) を有するものである
こと。
ウ3 本以上の釘を有する立体形状のものであること。
③ 高位脛骨骨切り用
次のいずれにも該当すること。
ア脛骨高位骨切術専用であること。
イ脛骨高位骨切術1 症例につき1 個の使用で機能するものであること。

 

073 髄内釘

 

【価格】

 

073 髄内釘

 

(1) 髄内釘

 ① 標準型(髄内釘・F4-a) 135,000円

 ② 大腿骨頸部型(髄内釘・F4-c) 152,000円

 ③ 集束型(髄内釘・F4-d) 7,070円

 ④ 可変延長型(髄内釘・F4-e) 296,000円

 

(2) 横止めスクリュー

 ① 標準型(髄内釘・F4-f-1) 15,000円

 ② 大腿骨頸部型(髄内釘・F4-f-2) 33,400円

 ③ 特殊型(髄内釘・F4-f-3) 17,000円

 

(3) ナット(髄内釘・F4-j) 19,800円

 

(4) 位置情報表示装置(プローブ・ドリル)(髄内釘・F4-k) 23,000円

 


 

 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」又は「機械器具( 1 2)
理学診療用器具」であって、一般的名称が「体内固定用ネジ」、「体内固定用ナッ
ト」、「体内固定用大腿骨髄内釘」、「体内固定用脛骨髄内釘」、「体内固定用上
肢髄内釘」又は「手術用ナビゲーションユニット」であること。
② 骨折の固定若しくは安定、骨長の調整、変形の矯正又は関節固定を目的に、長管
骨の骨髄腔内に挿入して使用する固定材料であること。

 

(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び材質により、髄内釘( 4 区分) 、横止めスクリュー( 3 区分) 、
ナット( 1 区分) 及び位置情報表示装置( プローブ・ドリル) ( 1 区分) の合計9区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 髄内釘・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア骨髄腔内に挿入する釘( 付属品及び軟部組織侵入防止栓( エンドキャップ) を
含む。) であること。
イ単数にて使用されるものであること。
ウ② 及び④ に該当しないこと。
② 髄内釘・大腿骨頸部型
次のいずれにも該当すること。
ア大腿骨頸部に挿入し大腿骨頸部を固定する機能を有する釘( 付属品及び軟部組
織侵入防止栓( エンドキャップ) を含む。) であること。
イ単数にて使用されるものであること。
③ 髄内釘・集束型
骨髄腔内に複数挿入して固定する釘( 付属品を含む。) であること。
④ 髄内釘・可変延長型
次のいずれにも該当すること。
ア骨の成長に伴い、術後に釘長が伸縮する機能を有する釘( 付属品及び軟部組織
侵入防止栓( エンドキャップ) を含む。) であること。
イ単数にて使用されるものであること。
ウ骨長の調整を目的に使用されるものであること。
⑤ 横止めスクリュー・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア髄内釘に専用で使用される螺子又はピンであること。
イ⑥ 及び⑦ に該当しないこと。
⑥ 横止めスクリュー・大腿骨頸部型
次のいずれにも該当すること。
ア髄内釘に専用で使用される螺子又はブレードであること。
イ大腿骨頸部に挿入し、骨折部の圧迫固定や回旋防止に使用するものであること。
⑦ 横止めスクリュー・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア髄内釘に専用で使用される螺子であること。
イ上腕骨近位側に挿入し、骨折部の回旋防止に使用するものであること。
ウ螺子のヘッド部分に他の螺子を挿入するためのスクリューホールを有している
こと。
⑧ ナット
次のいずれにも該当すること。
ア髄内釘に専用で使用されるものであること。
イ円盤状の形状であって中央の孔にネジ山を有するもの( ナット) であること。
⑨ 位置情報表示装置( プローブ・ドリル)
ネイルプローブとドリルを共に含むもので、ネイルプローブは先端にセンサーを
内蔵し、電磁場を利用して髄内釘の位置情報を表示するための機器と併せて用いる
ものであること。

 

072 人工骨頭帽

【価格】

 

072 人工骨頭帽(骨頭帽・RS-1) 239,000円

 


 

【定義】

 

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「表面置換型人工股関節」であること。

(2) 大腿骨頭を温存する目的で骨頭表面のみを置換するために使用するものであること。

 

071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

 

【価格】

 

071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

 

(1) カスタムメイド人工関節(カスタムメイド人工関節・CP-1) 保険医療機関における購入価格による。

 

(2) カスタムメイド人工骨

 ① カスタムメイド人工骨(S)(カスタム人工骨・CP-2S) 776,000円

 ② カスタムメイド人工骨(M)(カスタム人工骨・CP-2M) 842,000円

 

(3) カスタムメイドプレート(カスタムプレート・CQ) 792,000円

 


 

【留意】

 

上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨については、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。なお、当該保険医療材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に明記する。

 


 

 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「人工骨インプラント」、「コラーゲン使用人工骨」、「人工上顎骨」、「人工
椎間板」、「人工椎体」、「人工肋骨」、「人工全耳小骨」、「人工眼窩縁」、
「人工頬骨」、「局所人工耳小骨」、「人工関節セット」、「脊椎ケージ」、「体
内固定用プレート」又は「患者適合型体内固定用プレート」であるものにより構成
されること。
② 特定の患者の人工関節置換術等の関節機能再建又は頭蓋・四肢・体幹の骨欠損部
を修復又は補填するものであること。
③ 上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料、骨セメント及び合成吸
収性骨片接合材料のいずれにも該当しないこと。

 

(2) 機能区分の考え方

使用目的等により、カスタムメイド人工関節、カスタムメイド人工骨及びカスタム
メイドプレートに区分し、カスタムメイド人工骨については、更に大きさにより2 区
分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① カスタムメイド人工関節
当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有する人工関節で
あること。
② カスタムメイド人工骨( S )
次のいずれにも該当すること。
ア当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有する人工骨で
あって、製品に外接する円柱のうち最小のものの体積が150 mL未満のものである
こと。
イ④ に該当しないこと。
③ カスタムメイド人工骨( M )
次のいずれにも該当すること。
ア当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有する人工骨で
あって、製品に外接する円柱のうち最小のものの体積が150 mL以上のものである
こと。
イ④ に該当しないこと。
④ カスタムメイドプレート
次のいずれにも該当すること。
ア当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有するプレート
であって、電子ビーム積層造形法により製造されるものであること。
イ材質がチタン合金製であること。

 

070 下肢再建用人工関節用材料

 

【価格】

 

070 下肢再建用人工関節用材料

 

(1) 再建用臼蓋形成カップ(下肢再建関節・LL-1) 579,000円

 

(2) 再建用大腿骨近位補綴用材料(下肢再建関節・LL-2) 870,000円

 

(3) 再建用大腿骨遠位補綴用材料(下肢再建関節・LL-3) 742,000円

 

(4) 再建用大腿骨表面置換用材料(下肢再建関節・LL-4) 615,000円

 

(5) 再建用脛骨近位補綴用材料(下肢再建関節・LL-5) 720,000円

 

(6) 再建用脛骨表面置換用材料(下肢再建関節・LL-6) 685,000円

 


 

【留意】

 

上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨については、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。なお、当該保険医療材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に明記する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「片側型人工膝関節」、「片側置換型脛骨用人工膝関節」、「人工骨頭」、「表
面置換型人工股関節」、「人工股関節寛骨臼コンポーネント」、「人工股関節大腿
骨コンポーネント」、「全人工膝関節」、「人工膝関節大腿骨コンポーネント」、
「人工膝関節脛骨コンポーネント」、「人工膝関節膝蓋骨コンポーネント」、「全
人工股関節」、「人工関節セット」又は「下肢再建用人工材料」であること。
② 悪性腫瘍等の疾患により、広範囲な骨切除を行った患者に対し、骨欠損部を補綴
し、骨盤及び下肢の機能を再建するための人工材料であること。
③ 人工股関節用材料及び人工膝関節用材料に該当しないこと。

 

(2) 機能区分の考え方

使用部位により、再建用臼蓋形成カップ、再建用大腿骨近位補綴用、再建用大腿骨
遠位補綴用、再建用大腿骨表面置換用、再建用脛骨近位補綴用及び再建用脛骨表面置
換用の合計6 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 再建用臼蓋形成カップ
股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する拘束型臼蓋形成用カップ( ライ
ナーを含む。) であること。
② 再建用大腿骨近位補綴用材料
股関節の機能を代替するために大腿骨近位部に使用する骨欠損補綴材料であるこ
と。
③ 再建用大腿骨遠位補綴用材料
膝関節の機能を代替するために大腿骨遠位部に使用する骨欠損補綴材料であるこ
と。
④ 再建用大腿骨表面置換用材料
脛骨近位補綴用材料の受け側として、軸型人工関節を形成することを目的に、大
腿骨遠位側に設置するものであって、骨欠損補綴部分を有しない大腿骨遠位表面置
換型であること。
⑤ 再建用脛骨近位補綴用材料
膝関節の機能を代替するために、脛骨近位部に使用する骨欠損補綴材料であって、
人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用に該当しないこと。
⑥ 再建用脛骨表面置換用材料
大腿骨遠位補綴用材料の受け側として、軸型人工膝関節を形成することを目的に
脛骨近位側に設置するものであって、骨欠損補綴部分を有しない脛骨近位表面置換
型であること。

 

069 上肢再建用人工関節用材料

 

【価格】

 

069 上肢再建用人工関節用材料

 

(1)再建用上腕骨近位補綴用材料(上肢再建関節・UL-1) 402,000円

 

(2) 再建用上腕骨遠位補綴用材料(上肢再建関節・UL-2) (H30.4~)588,000円、(H31.1~)526,000円、(H31.4~)599,000円

 

(3) 再建用尺骨側材料(上肢再建関節・UL-3) 464,000円

 


 

【留意】

 

上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド
人工関節及びカスタムメイド人工骨については、原則として悪性腫瘍、再置換等
の症例に限って使用できる。なお、当該保険医療材料を使用した場合には、その
詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に明記する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「人工肩関節上腕骨コンポーネント」、「人工肘関節橈骨コンポーネント」、
「人工肘関節上腕骨コンポーネント」、「全人工肩関節」、「人工肩関節関節窩コ
ンポーネント」、「人工関節セット」、「全人工肘関節」、「人工肘関節尺骨コン
ポーネント」又は「上肢再建用人工材料」であること。
② 悪性腫瘍等の疾患により、広範囲な骨切除を行った患者に対し、骨欠損部を補綴
し上肢機能を再建するための人工材料であること。
③ 人工肘関節用材料、人工肩関節用材料及びカスタムメイド人工関節に該当しない
こと。

 

(2) 機能区分の考え方
使用部位により、再建用上腕骨近位補綴用、再建用上腕骨遠位補綴用及び再建用尺
骨側の合計3 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① 再建用上腕骨近位補綴用材料
上腕骨の機能を代替するために近位部に使用する骨欠損補綴材料であること。
② 再建用上腕骨遠位補綴用材料
上腕骨の機能を代替するために遠位部に使用する骨欠損補綴材料であること。
③ 再建用尺骨側材料
肘関節の機能を代替するために尺骨近位部に使用する材料であること。

 

068 人工指関節用材料

 

【価格】

 

068 人工指関節用材料

 

(1) 人工手指関節用材料
 ① 人工手根中手関節用材料

  ア 大菱形骨側材料(人工手指関節・PF-1) 146,000円

  イ 中手骨側材料(人工手指関節・PM-2) (H30.4~)225,000円、(H31.1~)202,000円、(H31.4~)178,000円

 ② その他の人工手指関節用材料

  ア 近位側材料(人工手指関節・PP-3) 106,000円

  イ 遠位側材料(人工手指関節・PD-4) 91,800円

  ウ 一体型(人工手指関節・PO-5) 95,800円

  エ 人工手根骨用(人工手指関節・PC-6) 208,000円

 

(2) 人工足指関節用材料

 ① 近位側材料(人工足指関節・TP-7) 保険医療機関における購入価格による。

 ② 遠位側材料(人工足指関節・TD-8) 保険医療機関における購入価格による。

 ③ 一体型(人工足指関節・TO-9) 96,300円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「人工指関節」であること。
② 人工関節置換術等の実施の際に手指・足指機能再建のために使用する人工材料で
あること。

 

(2) 機能区分の考え方
人工指関節用材料は、人工手指関節用材料及び人工足指関節用材料に大別し、使用
部位により、人工手指関節用材料を人工手根中手関節用材料( 2 区分) 及びその他の
人工手指関節用材料( 4 区分) に、また、人工足指関節用材料を近位側( 1 区分) 、
遠位側( 1 区分) 及び一体型( 1 区分) の合計9 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① 人工手指関節用材料・人工手根中手関節用材料・大菱形骨側材料
手根中手関節の機能を代替するために大菱形骨側に使用する材料であること。
② 人工手指関節用材料・人工手根中手関節用材料・中手骨側材料
手根中手関節の機能を代替するために中手骨側に使用する材料であること。
③ 人工手指関節用材料・その他の人工手指関節用材料・近位側材料
手根中手関節以外の関節の機能を代替するために関節近位側に使用する材料であ
ること。
④ 人工手指関節用材料・その他の人工手指関節用材料・遠位側材料
手根中手関節以外の関節の機能を代替するために関節遠位側に使用する材料であ
ること。
⑤ 人工手指関節用材料・その他の人工手指関節用材料・一体型
手根中手関節以外の関節の機能を代替するために使用する材料で、近位側及び遠
位側に分離できない構造を持つものであること。
⑥ 人工手指関節用材料・その他の人工手指関節用材料・人工手根骨用
手根骨の機能を代替するために使用する材料であること。
⑦ 人工足指関節用材料・近位側材料
足指の関節の機能を代替するために関節近位側に使用する材料であること。
⑧ 人工足指関節用材料・遠位側材料
足指の関節の機能を代替するために関節遠位側に使用する材料であること。
⑨ 人工足指関節用材料・一体型
足指の関節の機能を代替するために使用する材料で、近位側及び遠位側に分離で
きない構造を持つものであること。

 

067 人工手関節・足関節用材料

 

【価格】

 

067 人工手関節・足関節用材料

 

(1) 人工手関節用材料

 ① 橈骨側材料(人工手関節・WR-1) 保険医療機関における購入価格による。

 ② 中手骨側材料(人工手関節・WM-2) 保険医療機関における購入価格による。

 ③ 一体型(人工手関節・WO-3) 保険医療機関における購入価格による。

 

(2) 人工足関節用材料

 ① 脛骨側材料(人工足関節・AT-1) 355,000円

 ② 距骨側材料(人工足関節・AT-2) 282,000円

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「全人工足関節」、「全人工手関節」、「人工足関節距骨コンポーネント」、
「人工足関節脛骨コンポーネント」、「人工手関節手根骨コンポーネント」又は
「人工橈骨手根関節橈骨・尺骨コンポーネント」であること。
② 人工関節置換術等を実施する際に手関節・足関節機能再建のために使用する人工
材料であること。

 

(2) 機能区分の考え方
人工手関節・足関節用材料は、人工手関節用材料及び人工足関節用材料に大別し、
使用部位により、人工手関節用材料を橈骨側、中手骨側及び一体型に、また、人工足
関節用材料を脛骨側及び距骨側の合計5 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① 人工手関節用材料・橈骨側材料
手関節の機能を代替するために橈骨側に使用する材料であること。
② 人工手関節用材料・中手骨側材料
手関節の機能を代替するために中手骨側に使用する材料であること。
③ 人工手関節用材料・一体型
手関節の機能を代替するために使用する材料で、橈骨側及び中手骨側に分離でき
ない構造を持つものであること。
④ 人工足関節用材料・脛骨側材料
足関節の機能を代替するために脛骨側に使用する材料であること。
⑤ 人工足関節用材料・距骨側材料
足関節の機能を代替するために距骨側に使用する材料であること。

 

066 人工肘関節用材料

 

【価格】

 

066 人工肘関節用材料

 

(1) 上腕骨ステム(人工肘関節・EH-1-3) 217,000円

 

(2) 尺骨ステム(人工肘関節・EU-2) 169,000円

 

(3) 橈骨側材料(人工肘関節・ER-3) 153,000円

 

(4) コンダイル(人工肘関節・EC-1) 24,800円

 

(5) ベアリング
 ① 標準型1セット当たり(人工肘関節・EB-1) 160,000円
 ② 特殊型1セット当たり(人工肘関節・EB-2) 190,000円

 


 

【留意】

 

(1) トレイ、スペーサー、関節窩ヘッド及びベースプレートについては、腱板機
能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用した場合に限
り算定する。

 

(2) 切換用を用いる場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。

 

(3) 人工肩関節用材料及び人工肘関節用材料に併用される部品については、特に規
定する場合を除き、所定点数に含まれるものであり、別途特定保険医療材料とし
て算定できない。

 

(4) 複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「人工肘関節橈骨コンポーネント」、「人工肘関節上腕骨コンポーネント」、
「橈骨頭用補綴材」、「医薬品組合せ橈骨頭用補綴材」、「人工肘関節尺骨コンポ
ーネント」又は「全人工肘関節」であること。
② 人工関節置換術等を実施する際に肘関節機能再建のために使用する人工材料であ
ること。

 

(2) 機能区分の考え方
人工肘関節用材料は、上腕骨ステム( 1 区分) 、尺骨ステム( 1 区分) 、橈骨側材
料( 1 区分) 、コンダイル( 1 区分) 及びベアリング( 2 区分) の合計6 区分に区分
する。

 

(3) 機能区分の定義
① 上腕骨ステム
肘関節の機能を代替するために上腕骨側に使用するステムであること。
② 尺骨ステム
肘関節の機能を代替するために尺骨側に使用するステムであること。
③ 橈骨側材料
肘関節の機能を代替するために橈骨側に使用する材料であること。
④ コンダイル
上腕骨ステムと尺骨ステムを連結し、ベアリングと共に関節摺動面を構成する材
料であること。
⑤ ベアリング・標準型
コンダイルと共に使用し、人工肘関節における関節摺動面に使用するものである
こと。
⑥ ベアリング・特殊型
アコンダイルと共に使用し、人工肘関節における関節摺動面に使用するものであ
ること。
イ摩耗粉を低減するためにビタミンE に浸漬又は添加されているものであって、
その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。

 

065 人工肩関節用材料

 

【価格】

 

065 人工肩関節用材料

 

(1) 肩甲骨側材料
 ① グレノイドコンポーネント
  ア 標準型(人工肩関節・SG-1) 127,000円
  イ 特殊型(人工肩関節・SG-1-2) 141,000円
 ② 関節窩ヘッド
  ア 標準型(人工肩関節・SG-2) 155,000円
  イ 部分補正型(人工肩関節・SG-2-2) 164,000円
 ③ ベースプレート
  ア 標準型(人工肩関節・SR-5) 164,000円
  イ 特殊型(人工肩関節・SR-5-2) 184,000円

 

(2) 上腕骨側材料
 ① 上腕骨ステム
  ア 標準型(人工肩関節・SH-1) 279,000円
  イ 特殊型(人工肩関節・SH-1-2) 310,000円
 ② ステムヘッド及びトレイ
  ア ステムヘッド(人工肩関節・SS-1) 210,000円
  イ トレイ(人工肩関節・SS-2) 50,000円
 ③ スペーサー(人工肩関節・SS-3) 98,600円
 ④ インサート
  ア 標準型(人工肩関節・SI-1) 32,500円
  イ 特殊型(人工肩関節・SI-2) 53,300円

 

(3) 切換用(人工肩関節・SR-6) 39,700円

 


 

【留意】

 

(1) トレイ、スペーサー、関節窩ヘッド及びベースプレートについては、腱板機
能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用した場合に限
り算定する。

(2) 切換用を用いる場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。

(3) 人工肩関節用材料及び人工肘関節用材料に併用される部品については、特に規
定する場合を除き、所定点数に含まれるものであり、別途特定保険医療材料とし
て算定できない。

(4) 複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「人工肩関節上腕骨コンポーネント」、「全人工肩関節」又は「人工肩関節関節
窩コンポーネント」であること。
② 人工関節置換術等を実施する際に肩関節機能再建のために使用する人工材料であ
ること。

 

(2) 機能区分の考え方

人工肩関節用材料は、構造、使用目的及び使用部位により肩甲骨側( 6 区分) 、上
腕骨側( 7 区分) 及び切換用( 1 区分) の合計14区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 肩甲骨側材料・グレノイドコンポーネント・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイドコンポーネント
( 単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。) であること。
イ② に該当しないこと。
② 肩甲骨側材料・グレノイドコンポーネント・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイドコンポーネント
( 単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。) であること。
イ骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、そ
の趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ポーラス状のタンタルによる表面加工
③ 肩甲骨側材料・関節窩ヘッド・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、
臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節であるこ
と。
イベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替するものであること。
ウ④ に該当しないこと。
④ 肩甲骨側材料・関節窩ヘッド・部分補正型
次のいずれにも該当すること。
ア腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、
臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節であるこ
と。
イベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替するものであること。
ウ肩甲骨ノッチングを低減するために、回転の中心を補正した形状であること。
⑤ 肩甲骨側材料・ベースプレート・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、
臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節であるこ
と。
イスクリューによって肩甲骨に固定され、関節窩ヘッドを支持するもの( 組み合
わせて使用するスクリューを含む。) であること。
ウ⑥ に該当しないこと。
⑥ 肩甲骨側材料・ベースプレート・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、
臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節であるこ
と。
イスクリューによって肩甲骨に固定され、関節窩ヘッドを支持するもの( 組み合
わせて使用するスクリューを含む。) であること。
ウ関節窩ヘッドの設置位置を側方移動するためのベースプレートパッドを有する
こと。
エ骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、そ
の趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ポーラス状のタンタルによる表面加工
⑦ 上腕骨側材料・上腕骨ステム・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア肩関節の機能を代替するために上腕骨側に使用するものであって、人工肩関節
置換術等の際に用いるステムであること。
イ⑧ に該当しないこと。
⑧ 上腕骨側材料・上腕骨ステム・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア肩関節の機能を代替するために上腕骨側に使用するものであって、人工肩関節
置換術等の際に用いるステムであること。
イ骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、そ
の趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ポーラス状のタンタルによる表面加工
⑨ 上腕骨側材料・ステムヘッド及びトレイ・ステムヘッド
次のいずれにも該当すること。
アアナトミカル型に対応していること。
イ上腕骨ステムと組み合わせて使用する材料であること。
⑩ 上腕骨側材料・ステムヘッド及びトレイ・トレイ
次のいずれにも該当すること。
ア腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、
臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節に使用さ
れる材料であること。
イ上腕骨ステムと組み合わせて使用する材料であること。
⑪ 上腕骨側材料・スペーサー
次のいずれにも該当すること。
ア腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、
臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節に使用さ
れる材料であること。
イ上腕骨側材料の設置位置を最適化するために、トレイとインサートの間に挿入
するものであること。
⑫ 上腕骨側材料・インサート・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、
臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節に使用さ
れる材料であること。
イトレイと組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。
ウ⑬ に該当しないこと。
⑬ 上腕骨側材料・インサート・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用する、
臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリバース型の全人工肩関節に使用さ
れる材料であること。
イトレイと組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。
ウ以下のいずれかに該当すること。
ⅰ 肩甲骨ノッチングを低減するために⑧ と組みあわせて使用することにより、
ネック・シャフト角を調節できるものであること
ⅱ 摩耗粉を軽減するためにビタミンEに浸漬又は添加されているものであって、
その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
⑭ 切換用
リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等によりリバー
ス型組み合わせの設置が困難であると判断された場合に、緊急的にアナトミカル型
の組み合わせに切り換えるために用いるものであること。

 

064 脊椎固定用材料

 

【価格】

 

064 脊椎固定用材料

 

(1) 脊椎ロッド(固定用内副子・FM) 35,900円

 

(2) 脊椎プレート
 ① 標準型(固定用内副子・FO) 38,600円

 【旧:064 脊椎固定用材料(3) 脊椎プレート(L)】(H30.4~)124,000円、(H31.1~)105,000円、(H31.4~)86,300円
 ② バスケット型(固定用内副子・FO-2) 42,000円

 

(3) 椎体フック(固定用内副子・FP) 66,500円

 

(4) 脊椎スクリュー(固定型)(固定用内副子・FQ-F) 63,400円

 

(5) 脊椎スクリュー(可動型)(固定用内副子・FQ-V) 97,100円

 

(6) 脊椎スクリュー(アンカー型)(固定用内副子・FR) 34,000円

 

(7) 脊椎コネクター(固定用内副子・FS) 41,400円

 

(8) トランスバース固定器(固定用内副子・FT) 62,200円

 

(9) 椎体ステープル(固定用内副子・FU) 37,300円

 


 

【留意】

 

(1) U 字型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2 本とトランスバース固定器1 本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。また、レクタングル型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2 本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。

 

(2) 脊椎ロッドと脊椎プレートの機能を併せて持つものについては、主たる機能に係るもののみを算定する。

 

(3) 脊椎ロッドと椎体フックが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

 

(4) トランスバース固定器と椎体フックの機能を併せて持つものについては、それぞれ算定して差し支えない。

 

(5) U 字型プレート( 後頭骨を支持する機能を有するものに限る。) は、脊椎プレート2 枚を組み合わせたものとして算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「体内固定システム」、「吸収性体内固定システム」、「体内固定用プレート」、
「体外固定システム」、「脊椎内固定器具」又は「脊椎ケージ」であること。
② 脊椎側彎症の矯正等、脊椎の固定を目的として使用する材料であること。

 

(2) 機能区分の考え方
構造、使用部位により、脊椎ロッド( 1 区分) 、脊椎プレート( 2 区分) 、椎体フ
ック( 1 区分) 、脊椎スクリュー( 3 区分) 、脊椎コネクター( 1 区分) 、トランス
バース固定器( 1 区分) 及び椎体ステープル( 1 区分) の合計1 0区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① 脊椎ロッド
次のいずれにも該当すること。
ア脊椎を一定の形状に固定保持することを目的に使用するロッドであること。
イ脊椎ロッド以外の脊椎固定用材料と組み合わせて使用するものであること。
② 脊椎プレート・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア脊椎を固定保持することを目的に使用するプレートであること。
イ脊椎スクリューと併用するものであること。
ウ③ に該当しないこと。
③ 脊椎プレート・バスケット型
次のいずれにも該当すること。
ア脊椎を固定保持することを目的に使用するプレートであること。
イ脊椎スクリューと併用するものであること。
ウ移植骨を充填するバスケットを有するものであること。
④ 椎体フック
脊椎ロッドを挿入、又は単独で脊椎に掛けることを目的に使用するフックである
こと。
⑤ 脊椎スクリュー( 固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は脊椎ケージを脊椎に固定する
ことを目的に使用するスクリューであること。
イスクリュー本体に可動・可変部の機能を有していないこと。
⑥ 脊椎スクリュー( 可動型)
次のいずれにも該当すること。
ア脊椎ロッド、脊椎プレート又は脊椎コネクターを脊椎に固定することを目的に
使用するスクリューであること。
イスクリュー本体に可動・可変部の機能を有していること。
⑦ 脊椎スクリュー( アンカー型)
骨の固定を目的に使用する、アンカー型の材料であること( 縫合糸・金属線等が
予め付いているものを含む。) 。
⑧ 脊椎コネクター
複数の脊椎ロッドを直線上に連結すること又は脊椎ロッドと椎体フック又は脊椎
スクリューを連結することを目的に使用するコネクターであること。
⑨ トランスバース固定器
複数の脊椎ロッド、複数の脊椎プレート又は複数の脊椎スクリューをそれぞれ並
列に連結し固定するものであること。
⑩ 椎体ステープル
脊椎を固定することを目的に、その先端を椎体に刺入する棘状の形状を有するも
の。

 

063 固定用内副子用ワッシャー、ナット類

 

【価格】

 

063 固定用内副子用ワッシャー、ナット類

 

(1) ワッシャー(固定用内副子・FK-2) 3,200円 

【旧:064脊椎固定用材料(11) 椎体ワッシャー】(H30.4~)11,100円、(H31.1~)9,360円、(H31.4~)7,600円

【旧:073髄内釘(3) ワッシャー・ナット】(H30.4~)18,200円、(H31.1~)14,900円、(H31.4~)11,600円

(2) ナット(固定用内副子・FL) 458円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「体内固定用ネジ」、「体内固定用ナット」、「体内固定用プレート」、「体内
固定システム」、「体内固定用ワッシャ」又は「脊椎内固定具」であること。
② スクリューによる骨折部位の圧迫を補助又は脊椎の固定を補助することを目的に
使用するワッシャー又はナットであること。

 

(2) 機能区分の考え方
使用目的、機能により、ワッシャー( 1 区分) 及びナット( 1 区分) の合計2 区分
に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① ワッシャー
スクリューと併用されるワッシャーであること。
② ナット
スクリューと併用することにより、骨折部位を両端から圧迫することを目的に使
用するナットであること。

 

062 大腿骨外側固定用内副子

 

【価格】

 

062 大腿骨外側固定用内副子

 

(1) つばなしプレート(固定用内副子・FF-3) 50,400円

 

(2) つばつきプレート(固定用内副子・FG-3) 90,800円

 

(3) ラグスクリュー(固定用内副子・FH-3) 27,700円

 

(4) スライディングラグスクリュー(固定用内副子・FI-1) 58,800円

 

(5) 圧迫固定スクリュー(固定用内副子・FJ-3) 7,190円

 


 

【留意】

 

(1) スラストプレート人工股関節システムを使用して人工股関節置換術を行った場合は、ラグスクリュー及びつばなしプレートにより算定する。

 

(2) スラストプレート人工股関節システムを固定するために用いるスクリューは、一般スクリューとして算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「体内固定用コンプレッションヒッププレート」又は「体内固定用プレート」で
あること。
② 大腿骨頸部骨折、大腿骨顆部骨折等の骨折部位を固定するために使用されるプレ
ート又はスクリューであること。

 

(2) 機能区分の考え方
構造、使用部位、材質により、つばなしプレート( 1 区分) 、つばつきプレート
( 1 区分) 、ラグスクリュー( 1 区分) 、スライディングラグスクリュー( 1 区分)
及び圧迫固定スクリュー( 1 区分) の合計5 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① つばなしプレート
次のいずれにも該当すること。
ア大腿骨大転子部等を固定・圧迫することを目的に使用するつばを有しないプレ
ートであること。
イ材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルトクロム合金であること。
ウ③ 又は④ を併用するものであること。
② つばつきプレート
次のいずれにも該当すること。
ア大腿骨大転子部等を固定・圧迫することを目的に使用するつばを有するプレー
トであること。
イ材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルトクロム合金であること。
ウ③ 又は④ を併用するものであること。
③ ラグスクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア大腿骨頸部等を固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルトクロム合金であること。
ウ① 又は② と併用するものであること。
④ スライディングラグスクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア大腿骨頸部等を固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ材質がチタン又はチタン合金であること。
ウ術後の転位に応じた安定性を得るため、スライドする筒状構造を有するもので
あること。
エ① 又は② と併用するものであること。
⑤ 圧迫固定スクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア大腿骨頸部等を固定することを目的に使用するスクリューであること。
イラグスクリューの末端から挿入してラグスクリューに圧迫を加えプレートに固
定するものであること。
ウ材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルトクロム合金であること。
エ③ と併用するものであること。

 

061 固定用内副子(プレート)

 

【価格】

 

061 固定用内副子(プレート)

 

(1) ストレートプレート(生体用合金Ⅰ・S)(固定用内副子・FC-1-S)  19,200円

 

(2) ストレートプレート(生体用合金Ⅰ・L)(固定用内副子・FC-1-L)  26,900円

 

(3) ストレートプレート(生体用合金Ⅱ・S)(固定用内副子・FC-2-S)  3,500円

 

(4) ストレートプレート(生体用合金Ⅱ・L)(固定用内副子・FC-2-L)  8,140円

 

(5) 有角プレート(生体用合金Ⅰ)(固定用内副子・FD-1)  36,100円

 

(6) 有角プレート(生体用合金Ⅱ)(固定用内副子・FD-2)  28,900円

 

(7) 骨端用プレート(生体用合金Ⅰ)

 ① 標準型(固定用内副子・FE-1) 76,000円

 ② 内外反変形矯正用(小児)(固定用内副子・FE-1-2)  86,000円

 ③ 患者適合型(固定用内副子・FE-1-3) 83,900円

 

(8) 骨端用プレート(生体用合金Ⅱ)(固定用内副子・FE-2)  29,600円

 

(9) その他のプレート
 ① 標準

  ア 指骨、頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨用

   ⅰ ストレート型・異形型(固定用内副子・F2-a-1) 12,000円

   ⅱ メッシュ型(固定用内副子・F2-a-2) 64,200円

  イ 下顎骨・骨盤再建用(固定用内副子・F2-b) 61,400円

  ウ 人工顎関節用(固定用内副子・F2-c) 113,000円

  エ 頭蓋骨閉鎖用

   ⅰ バーホール型(固定用内副子・F2-d-1) 14,400円

   ⅱ クランプ型(固定用内副子・F2-d-2) 19,100円

 ② 特殊

  ア 骨延長用(固定用内副子・F2-e) 114,000円

  イ スクリュー非使用型(固定用内副子・F2-f) 173,000円

 


 

【留意】

 

(1 ) ストレートプレート( 生体用合金Ⅰ ・S ) 及びストレートプレート( 生体用
合金Ⅰ ・L ) を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当した場合に限り算
定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する項目を記載すること。
ア高度肥満(BMI30以上) の患者
イインスリン依存型糖尿病の患者
ウ重症ハイリスク症例と考えられる患者( 高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイ
ド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立時・歩行時に上肢に
体重をかける必要のある脳神経疾患患者等)

 

(2) 骨端用プレート( 生体用合金Ⅰ )・患者適合型は、医師が患者適合型以外のプ
レートでは十分な治療効果が得られないと判断した場合又は患者適合型以外の
プレートを使用した場合に比べ大きな治療効果が得られると判断した場合に限
り算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「手術用メッシュ」、「体内固定用コンプレッションヒッププレート」、「体内
固定用プレート」、「患者適合型体内固定用プレート」、「体内固定システム」、
「人工顎関節」、「頭蓋骨固定用クランプ」、「頭部プロテーゼ固定用材料」又は
「体内固定用ネジ」であること。
② 骨片を固定することを目的に、単独又は固定用内副子( スクリュー) と併用して
使用するプレートであること。
③ 大腿骨外側固定用内副子及び脊椎固定用材料に該当しないこと。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用部位及び材質により、ストレートプレート( 4 区分) 、有角プレート( 2 区分) 、骨端用プレート( 4 区分) 及びその他のプレート( 8 区分) の合計18区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① ストレートプレート( 生体用合金Ⅰ ・S )
次のいずれかに該当すること
ア次のいずれにも該当すること。
ⅰ 長管骨骨幹部の骨折の固定( 骨延長用を含む。) に使用されるプレートであ
ること。
ⅱ 材質がチタン又はチタン合金であること。
ⅲ 長さ100mm未満( 形状が、ブロード、ナロー、半円、3 分の1 円の形状のも
のを含む。) であること。
イ次のいずれにも該当すること。
ⅰ 胸骨の固定に使用されるプレートのうち、使用可能なスクリューが4 本以下
であること。
ⅱ 材質がチタン又はチタン合金であること。
② ストレートプレート( 生体用合金Ⅰ ・L )
次のいずれかに該当すること。
ア次のいずれにも該当すること。
ⅰ 長管骨骨幹部の骨折の固定( 骨延長用を含む。) に使用されるプレートであ
ること。
ⅱ 材質がチタン又はチタン合金であること。
ⅲ 長さ100mm以上( 形状が、ブロード、ナロー、半円、3 分の1 円の形状のも
のを含む。) であること。
イ次のいずれにも該当すること。
ⅰ 胸骨の固定に使用されるプレートのうち、使用可能なスクリューが5 本以上
であること。
ⅱ 材質がチタン又はチタン合金であること。
③ ストレートプレート( 生体用合金Ⅱ ・S )
次のいずれにも該当すること。
ア長管骨骨幹部の骨折の固定( 骨延長用を含む。) に使用されるプレートである
こと。
イ材質がステンレス又はコバルトクロム合金であること。
ウ長さ100 mm未満( 形状が、ブロード、ナロー、半円、3 分の1 円の形状のもの
を含む。) であること。
④ ストレートプレート( 生体用合金Ⅱ ・L )
次のいずれにも該当すること。
ア長管骨骨幹部の骨折の固定( 骨延長用を含む。) に使用されるプレートである
こと。
イ材質がステンレス又はコバルトクロム合金であること。
ウ長さ100 mm以上( 形状が、ブロード、ナロー、半円、3 分の1 円の形状のもの
を含む。) であること。
⑤ 有角プレート( 生体用合金Ⅰ )
次のいずれにも該当すること。
ア長管骨骨端部の骨折の固定( 矯正骨切り術用を含む。) に使用されるプレート
であること。
イ材質がチタン又はチタン合金であること。
ウ一端が骨内に挿入又は貫通可能なブレード( 刃) 状の形状を有する角度のある
プレートであること。
エ⑦ から⑩ までに該当しないこと。
⑥ 有角プレート( 生体用合金Ⅱ )
次のいずれにも該当すること。
ア長管骨骨端部の骨折の固定( 矯正骨切り術用を含む。) に使用されるプレート
であること。
イ材質がステンレス又はコバルトクロム合金であること。
ウ一端が骨内に挿入又は貫通可能なブレード( 刃) 状の形状を有する角度のある
プレートであること。
エ⑦ から⑩ までに該当しないこと。
⑦ 骨端用プレート( 生体用合金Ⅰ ) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア長管骨骨端部、距骨又は踵骨等の骨折の固定( 矯正骨切り術用を含む。) に使
用されるプレートであること。
イ材質がチタン又はチタン合金であること。
ウ一端が使用部位の骨の形態に合致した形状であって、骨に密着可能なようにベ
ンディングができるものであること、もしくは全体が使用部位の骨の形態に合致
した形状であって、ベンディングが不要なものであること。
エ⑧ 及び⑨ に該当しないこと。
⑧ 骨端用プレート( 生体用合金Ⅰ ) ・内外反変形矯正用( 小児)
次のいずれにも該当すること。
ア材質がチタン合金であること。
イ小児の成長軟骨板の偏った成長によって生じる内外反変形の矯正にのみ使用す
るプレートであること。
ウ⑨ に該当しないこと。
⑨ 骨端用プレート( 生体用合金Ⅰ ) ・患者適合型
次のいずれにも該当すること。
ア長管骨骨端部、距骨又は踵骨等の骨折の固定( 矯正骨切り術用を含む。) に使
用されるプレートであること。
イ材質がチタン合金であること。
ウ一端が使用部位の骨の形態に合致した形状であって、手術前に得た画像等によ
り患者の骨に適合するよう設計されたものであること。
⑩ 骨端用プレート( 生体用合金Ⅱ )
次のいずれにも該当すること。
ア長管骨骨端部、距骨又は踵骨等の骨折の固定( 矯正骨切り術用を含む。) に使
用されるプレートであること。
イ材質がステンレス又はコバルトクロム合金であること。
ウ一端が使用部位の骨の形態に合致した形状であって、骨に密着可能なようにベ
ンディングができるものであること。
⑪ その他のプレート
ア定義
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 骨又は軟部組織等の接合又は固定することを目的に、単独又は固定用内副子
( スクリュー) と併用して使用するプレートであること。
ⅱ 固定用内副子( プレート) のストレートプレート、有角プレート、骨端用プ
レートに該当しないこと。
イ機能区分の考え方
使用目的及び構造により、標準( 6 区分) 及び特殊( 2 区分) の合計8 区分に
区分する。
ウ機能区分の定義
ⅰ 標準・指骨、頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨用・ストレート型・異形型
次のいずれにも該当すること。
a 指骨、頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨の固定に使用されるプレートであること。
b ⅱ に該当しないこと。
ⅱ 標準・指骨、頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨用・メッシュ型
次のいずれにも該当すること。
a 指骨、頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨の固定に使用されるプレートであること
( 眼窩床用を含む。) 。
b メッシュ状の構造を有するものであること。
ⅲ 標準・下顎骨・骨盤再建用
次のいずれにも該当すること。
a 下顎骨や骨盤等の再建に使用されるプレートであること。
b ⅰ 、ⅱ に該当しないこと。
ⅳ 標準・人工顎関節用
顎関節として機能する人工骨頭を有する材料であること。
ⅴ 標準・頭蓋骨閉鎖用・バーホール型
次のいずれにも該当すること。
a 固定用内副子( スクリュー) と併用して、頭蓋骨閉鎖及び骨固定に使用す
るものであること。
b バーホールを覆うことができる多角形又は円形の形状であること。
ⅵ 標準・頭蓋骨閉鎖用・クランプ型
次のいずれにも該当すること。
a 固定用内副子( スクリュー) を併用せず、プレートに付属する骨固定把持
機能等により、頭蓋骨閉鎖及び骨固定に使用するものであること。
b ⅴ に該当しないこと。
ⅶ 特殊・骨延長用
頭蓋・顔面・上下顎骨の短縮又は伸長を目的として固定用内副子( スクリュ
ー) 、固定用金属ピン又は固定用内副子( プレート) と併用して使用するもの
であること。
ⅷ 特殊・スクリュー非使用型
次のいずれにも該当すること。
a 固定用内副子( スクリュー) を併用せずに、プレート自体の把持構造、縫
合糸若しくは金属線又は骨セメントと併用し、骨又は軟部組織等の固定に使
用するプレートであること( 胸骨挙上用プレートを含む。) 。
b ⅵ に該当しないこと。

 

060 固定用内副子(スクリュー)

 

【価格】

 

060 固定用内副子(スクリュー)

 

(1)一般スクリュー(生体用合金Ⅰ)

 ① 標準型(固定用内副子・FA-1) 5,890円

 ② 特殊型(固定用内副子・FA-1-2) 6,890円

 

(2) 一般スクリュー(生体用合金Ⅱ)(固定用内副子・FA-2) 1,510円

 

(3) 一般スクリュー(アルミナセラミック)(固定用内副子・FA-3) 24,500円

 

(4) 中空スクリュー・S(固定用内副子・FB-1-S) 17,400円

 

(5) 中空スクリュー・L(固定用内副子・FB-1-L) 24,000円

 

(6) その他のスクリュー

 ① 標準型

  ア 小型スクリュー(頭蓋骨・顔面・上下顎骨用)(固定用内副子・F1-a) 3,010円

 ② 特殊型

  ア 軟骨及び軟部組織用

   ⅰ 特殊固定用アンカー(固定用内副子・F1-b-2-2) 34,100円

   ⅱ 座金型(固定用内副子・F1-b-3) 21,200円

  イ 圧迫調整固定用・両端ねじ型

   ⅰ 大腿骨頸部用(固定用内副子・F1-c-1) (H30.4~)97,900円、(H31.1~)87,600円、(H31.4~)77,300円

   ⅱ 一般用(固定用内副子・F1-c-2) 30,300円

  ウ 義眼等人工物固定用(固定用内副子・F1-d) 22,800円

 


 

【留意】

 

その他のスクリュー・特殊型・軟骨及び軟部組織用・特殊固定用アンカーについ
ては、1 製品に複数のアンカーを含む場合、使用したアンカー毎に算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

 

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「体内固定用ネジ」、「体内固定用コンプレッションヒッププレート」、「体内固定用プレート」、「体内固定システム」、「体内固定用ピン」、「靱帯固定具」、「頭部プロテーゼ固定用材料」若しくは「吸収性靱帯固定具」、又は類別が「機械器具( 30) 結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「体内固定用組織ステープル」若しくは「植込み型縫合糸固定用具」であること。

② 骨片を固定することを目的に、単独又は固定用内副子( プレート) と併用して使用するスクリュー又は固定具であること。

③ 大腿骨外側固定用内副子及び脊椎固定用材料に該当しないこと。

 

(2) 機能区分の考え方

 

構造、使用部位及び材質により、一般スクリュー( 4 区分) 、中空スクリュー( 2区分) 及びその他のスクリュー( 6 区分) の合計1 2区分に区分する。

 

(3)機能区分の定義

 

① 一般スクリュー( 生体用合金Ⅰ ) ・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア皮質骨用、海綿骨用又は踵骨用のスクリューであること。

イ材質がチタン又はチタン合金であること。

ウ② 及び⑤ から⑦ までに該当しないこと。

② 一般スクリュー( 生体用合金Ⅰ ) ・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア皮質骨用、海綿骨用又は踵骨用のスクリューであること。

イ材質がチタン又はチタン合金であること。

ウ二種類のネジ山形状を有し、先端部がシャフト部より相対的に太い形状となっており、ヘッド側の皮質骨のスクリューホールとシャフトの空間において、荷重時に骨の可動性を許容する構造であること。

エ⑤ から⑦ までに該当しないこと。

③ 一般スクリュー( 生体用合金Ⅱ )

次のいずれにも該当すること。

ア皮質骨用、海綿骨用又は踵骨用のスクリューであること。

イ材質がステンレス又はコバルトクロム合金であること。

ウ⑤ から⑦ までに該当しないこと。

④ 一般スクリュー( アルミナセラミック)

次のいずれにも該当すること。

ア皮質骨用、海綿骨用又は踵骨用のスクリューであること。

イ材質がアルミナセラミックであること。

ウ⑤ から⑦ までに該当しないこと。

⑤ 中空スクリュー・S

次のいずれにも該当すること。

アガイドワイヤー又はガイドピンに沿って正確な位置に挿入するための中空構造を有するスクリューであること。

イ材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルトクロム合金であること。

ウネジ山径が6 mm未満であること。

⑥ 中空スクリュー・L

次のいずれにも該当すること。
アガイドワイヤー又はガイドピンに沿って正確な位置に挿入するための中空構造
を有するスクリューであること。
イ材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルトクロム合金であること。
ウネジ山径が6 mm以上であること。
⑦ その他のスクリュー
ア定義
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 骨又は軟部組織等を接合若しくは固定することを目的に、単独又は固定用内
副子( プレート) と併用して使用するスクリュー又は固定具であること。
ⅱ 固定用内副子( スクリュー) の一般スクリュー、中空スクリュー及び固定釘
( ステープル) に該当しないこと。
イ機能区分の考え方
使用目的及び構造により、標準型( 1 区分) 及び特殊型( 5 区分) の合計6 区
分に区分する。
ウ機能区分の定義
ⅰ 標準型・小型スクリュー( 頭蓋骨・顔面・上下顎骨用)
頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨の接合や固定に使用するスクリューであること。
ⅱ 特殊型・軟骨及び軟部組織用・特殊固定用アンカー
骨又は軟部組織の固定を目的に使用する、スーチャーアンカー型又はインタ
ーフェアランス型の材料であること( 縫合糸・金属線等が予め付いているもの
を含む。) 。
ⅲ 特殊型・軟骨及び軟部組織用・座金型
次のいずれにも該当すること。
a 固定用内副子( スクリュー) と併用して軟骨、軟部組織又は人工靭帯を固
定するために使用する材料であること。
b ワッシャー状又はプレート状に固定力を得ることを目的に突起物を有する
ものであること。
ⅳ 特殊型・圧迫調整固定用・両端ねじ型・大腿骨頸部用
次のいずれにも該当すること。
a 大腿骨頸部の骨折等の治療に使用するスクリュー( ピン型形状のものを含
む。) であること。
b 固定力を維持することを目的に、二重構造等の圧迫調整機能を有するもの
であること。
ⅴ 特殊型・圧迫調整固定用・両端ねじ型・一般用
次のいずれにも該当すること。
a スクリュー単独又は固定用内副子( プレート) と併用して骨片の固定や骨
折等の治療に使用する両端にねじを有するスクリューであること。
b 固定力を維持することを目的に、二重構造等の圧迫調整機能を有するもの
であること( 両端に異なるネジ径と異なるピッチのネジ部を有する構造のス
クリューを含む。) 。
c ⅵ に該当しないこと。
ⅵ 特殊型・義眼等人工物固定用
次のいずれにも該当すること。
a 頭蓋・顔面骨及び軟部組織の欠損に対し、スクリュー単独又は固定用内副
子( プレート) と併用して人工補綴構造物( エピテーゼ) を固定するために
使用するものであること。
b ① から⑥ までに該当しないこと。

059 オプション部品

 

【価格】

 

059 オプション部品

 

(1) 人工関節用部品

① 一般オプション部品(オプション部品・OH-1) 19,600円

② カップサポート(オプション部品・OH-1-2)  26,200円

 

(2) 人工膝関節用部品

① 人工関節用部品(Ⅰ) (オプション部品・OK-2)  64,500円

② 人工関節用部品(Ⅱ) (オプション部品・OK-2-2)  216,000円

 

(3) 人工関節固定強化部品

① 人工関節固定強化部品(Ⅰ) (オプション部品・OF-3)  11,800円

② 人工関節固定強化部品(Ⅱ) (オプション部品・OF-3-2)  15,400円

 

(4) 再建用強化部品(オプション部品・OR-4)  577,000円

 

(5) 人工股関節用部品

① 骨盤用(Ⅰ)(オプション部品・OR-5)  200,000円

② 骨盤用(Ⅱ)(オプション部品・OR-5-2)   205,000円

 

(6) その他の関節固定用材料用部品(オプション部品・OS-6)  200,000円

 


 

【留意】

 

(1 ) 人工関節固定強化部品として算定できるのは、臼蓋用及び脛骨コンポーネン
ト用のスクリューであり、固定用内副子であるスクリューを使用した場合は、
固定用内副子として算定する。

 

(2) 人工股関節用部品・骨盤用( Ⅱ ) は、骨欠損の状態に応じて適切な形状のもの
を必要最小限使用することとし、1 回の手術に対し、2 個を限度として算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「手術用メッシュ」、「体内固定用ネジ」、「人工股関節寛骨臼サポートコンポ
ーネント」、「人工股関節骨セメントレストリクタ」、「骨スペーサ」、「吸収性
骨スペーサ」、「骨プラグ」、「吸収性骨プラグ」、「体内固定用プレート」、
「人工股関節寛骨臼コンポーネント」、「人工肘関節上腕骨コンポーネント」、
「人工股関節大腿骨コンポーネント」、「全人工膝関節」、「全人工肩関節」、
「全人工股関節」、「関節全置換術用セメントスペーサ」、「人工肘関節尺骨コン
ポーネント」、「全人工肘関節」、「人工膝関節脛骨コンポーネント」、「下肢再
建用人工材料」、「人工肩関節上腕骨コンポーネント」又は「人工骨インプラン
ト」であること。

② 人工関節置換術( 再置換術を含む。) 、人工骨頭挿入術又は関節固定術の際に、
人工関節用材料又は関節固定用材料と併せて若しくは単独で使用する材料であるこ
と。

③ 人工関節用材料又は関節固定用材料と組み合わせて使用する補綴、延長、連結、
固定( ステムを含む。) 又は骨・軟部補綴用のものであること。

 

(2) 機能区分の考え方
使用部位又は使用目的により、人工関節用部品( 2 区分) 、人工膝関節用部品( 2
区分) 、人工関節固定強化部品( 2 区分) 、再建用強化部品( 1 区分) 、人工股関節
用部品( 2 区分) 及びその他の関節固定用材料用部品( 1 区分) の合計10区分に区分
する。

 

(3) 機能区分の定義
① 人工関節用部品・一般オプション部品
次のいずれかに該当すること。
ア 大腿骨ステムに取り付けて、骨セメント厚を均一化することを目的に使用する
セントラライザー、遠位セメントスぺーサー、近位スぺーサー又は臼蓋形成用カ
ップに取り付ける臼蓋カップスぺーサーであること。

イ 大腿骨ステムに取り付けて、ステムの安定化を高めることを目的に使用するも
ので、中空状の外筒管( スリーブ) であること。

ウ 骨セメントの流出を防止するために、大腿骨、脛骨、臼蓋底、上腕骨又は尺骨
に使用するものであって、骨栓( ボーンプラグ) 、セメントリストラクターであ
ること。
② 人工関節用部品・カップサポート

臼蓋形成用カップの固定を補助する目的に使用するカップサポートであること。
③ 人工膝関節用部品・人工関節用部品( Ⅰ )

次のいずれにも該当すること。

ア 次のいずれかに該当すること。

ⅰ 人工膝関節置換術に際し、大腿骨側材料又は脛骨側材料の支持性を高めるこ
とを目的に使用する延長用ステム又はボルトであること。

ⅱ 人工膝関節置換術に際し、大腿骨又は脛骨の骨欠損部を補綴することにより
大腿骨側材料又は脛骨側材料の支持性を高めることを目的に使用するスペーサ
ー、ブロック、ウェッジ、プレートであること。

イ ④ に該当しないこと。

④ 人工膝関節用部品・人工関節用部品(Ⅱ )

次のいずれにも該当すること。

ア 次のいずれかに該当すること。

i 人工膝関節置換術(再置換術を含む。)に際し、大腿骨又は脛骨に生じた、骨
幹端から骨幹部に及ぶ骨欠損部を補修又は補填し、支持性を高めることを目的
とした人工骨インプラントであること。

ii 人工膝関節置換術(再置換術を含む。)に際し、大腿骨又は脛骨の骨欠損部を
補綴することにより大腿骨側材料又は脛骨側材料の支持性を高めることを目的
に使用するブロックであること。

イ 骨との固定力を強化するためのポーラス状のタンタル又は純チタンによる加工
等が施されているものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されて
いること。

⑤ 人工関節固定強化部品・人工関節固定強化部品(Ⅰ )

次のいずれかに該当すること。

ア 人工股関節置換術に際し、骨盤側材料の固定強化を目的に使用する特殊形状ヘ
ッド部を有するスクリュー( ペグを含む。) であって、骨盤側材料と併用するも
のであること。

イ 人工膝関節置換術に際し、脛骨側材料の固定強化を目的に使用する特殊形状ヘ
ッド部を有するスクリュー( ペグを含む。) であって、脛骨側材料と併用するも
のであること。

⑥ 人工関節固定強化部品・人工関節固定強化部品(Ⅱ )

次のいずれにも該当すること。

ア 人工関節置換術に際し、人工関節用材料の固定強化を目的に使用するステム
( スクリュー( ペグを含む。) を除く。) であって、人工関節用材料と併用する
ものであること。

イ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、そ
の趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ポーラス状のチタニウム合金による表面加工

⑦ 再建用強化部品

次のいずれかに該当すること。

ア 上腕骨、大腿骨又は脛骨を再建する際に使用する近位又は遠位補綴用材料の延
長・連結を目的に、再建用人工関節に専用で用いられるものであること。

イ 上腕骨、大腿骨又は脛骨を再建する際に、近位又は遠位補綴用材料を骨に固定
するために使用する補綴材用ステムであること。

ウ 骨・軟部腫瘍等の切除の後に、周囲組織と補綴材料を締結するための架橋用材
料であって、イの補綴材用ステムと組み合わせて使用するものであること。

エ 上腕骨又は大腿骨の骨欠損を補綴する円筒状の材料であって、ステムに取り付
けて使用するものであること。

⑧ 人工股関節用部品・骨盤用( Ⅰ )

次のいずれにも該当すること。

ア 骨盤に生じた骨欠損部を補修又は補填することを目的とした人工骨インプラン
トであること。

イ 人工股関節置換術( 再置換術を含む。) の際に使用する材料であること。

ウ 材質がチタニウム合金又はチタンであること。

エ ⑨ に該当しないこと。

⑨ 人工股関節用部品・骨盤用( Ⅱ )

次のいずれにも該当すること。

ア 骨盤に生じた骨欠損部を補修又は補填することを目的とした人工骨インプラン
トであること。

イ 人工股関節置換術( 再置換術を含む。) の際に使用する材料であること。

ウ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、そ
の趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。

ポーラス状のタンタル

⑩ その他の関節固定用材料用部品

次のいずれにも該当すること

ア 膝、股関節以外の関節固定術の際に、関節固定用材料と併用し、生体組織間等
の間隙を補修又は補填する金属製のものであること。

イ ① ~ ⑨ に該当しないこと。

 

058 人工膝関節用材料

 

【価格】

058 人工膝関節用材料

(1)  大腿骨側材料

 ① 全置換用材料(直接固定型)(人工膝関節KF-1)  249,000円

 ② 全置換用材料(間接固定型)

  ア 標準型(人工膝関節KF-2) 241,000円

  イ 特殊型(人工膝関節KF-2-2) 351,000円

 ③ 片側置換用材料(直接固定型)(人工膝関節KH-3)  174,000円

 ④ 片側置換用材料(間接固定型)

  ア 標準型(人工膝関節KH-4) 139,000円

  イ 特殊型(人工膝関節KH-4-2) 183,000円

 

(2) 脛骨側材料

 ① 全置換用材料(直接固定型)

  ア標準型(人工膝関節KT-5) 146,000円

  イ特殊型(人工膝関節KT-5-2) 200,000円

 ② 全置換用材料(間接固定型)(人工膝関節KT-6)  143,000円

 ③ 片側置換用材料(直接固定型)(人工膝関節KH-7)  158,000円

 ④ 片側置換用材料(間接固定型)(人工膝関節KH-8)  103,000円

 

(3) 膝蓋骨材料

 ① 膝蓋骨置換用材料(Ⅰ) (人工膝関節KP-9) 33,500円

 ② 膝蓋骨置換用材料(Ⅲ) (人工膝関節KP-10) 47,300円

 

(4) インサート(Ⅰ) (人工膝関節KI-11) 51,600円

 

(5) インサート(Ⅱ) (人工膝関節KI-12) 70,700円

 


 

【留意】

 

(1) 人工股関節用材料及び人工膝関節用材料に併用される部品は、特に規定する場合を除き、所定点数に含まれるものであり、別途特定保険医療材料として算定できない。

 

(2) 臼蓋形成用カップ及びライナーが組み合わされ一体化されている製品であって、固定方法が間接固定である製品を使用した場合は、カップ・ライナー一体型( 間接固定型) を算定する。

 

(3) (2)に規定する場合を除き、複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

 

(4) 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ( 直接固定型)・デュアルモビリティ用及び骨盤側材料・デュアルモビリティ化ライナーは骨盤側材料・ライナー・デュアルモビリティ対応型と組み合わせて使用した場合に限り、それぞれ算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「片側型人工膝関節」、「片側置換型脛骨用人工膝関節」、「全人工膝関節」、
「人工膝関節大腿骨コンポーネント」、「人工膝関節脛骨コンポーネント」、「人
工膝関節膝蓋骨コンポーネント」又は「人工関節セット」であること。
② 人工膝関節置換術の実施時に使用する関節機能再建のための材料であること。
(2) 機能区分の考え方
人工膝関節は、大腿骨側材料、脛骨側材料、膝蓋骨材料及びインサートに大別し、
次に規定する使用部位及び固定方法の違いにより、それぞれ大腿骨側材料( 6 区分) 、
脛骨側材料( 5 区分) 、膝蓋骨材料( 2 区分) 及びインサート( 2 区分) の合計1 5区
分に区分する。
① 使用部位の違い
全置換用膝関節の内側及び外側を置換する場合に用いるものをいう。以下同じ。
片側置換用膝関節の内側又は外側を置換する場合に用いるものをいう。以下同じ。
② 固定方法の違い
直接固定骨との固定力を強化することを目的として次の表面処理が単独又は他
の表面処理と併せて行われたものであって、骨への固定に骨セメントを
用いる必要がないものをいう。以下同じ。
ア多孔処理( ビーズコーティング、ファイバーメッシュ、スポンジメ
タル等)
イ強粗面処理( チタン溶射、グリッドブラスト等)
ウ水酸アパタイト系コーティング処理
間接固定骨セメントとの固定力強化若しくは骨セメント強度の劣化防止を目的
として次の表面処理等が行われたもの又は無処理のものであって、骨へ
の固定に骨セメントを用いる必要があるものをいう。以下同じ。
ア表面マクロ加工( 材料表面への溝、段、突起の付与又はマクロテク
スチャー等の弱粗面処理)
イポリメチルメタクリレートコーティング
(3) 機能区分の定義
① 大腿骨側材料・全置換用材料( 直接固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が全置換用( 再置換用を含む。) であること。
ウ再建用大腿骨遠位補綴用及び再建用大腿骨表面置換用に該当しないこと。
エ固定方法が直接固定であること。
② 大腿骨側材料・全置換用材料( 間接固定型) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が全置換用( 再置換用を含む。) であること。
ウ再建用大腿骨遠位補綴用及び再建用大腿骨表面置換用に該当しないこと。
エ固定方法が間接固定であること。
オ③ に該当しないこと。
③ 大腿骨側材料・全置換用材料( 間接固定型) ・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が全置換用( 再置換用を含む。) であること。
ウ再建用大腿骨遠位補綴用及び再建用大腿骨表面置換用に該当しないこと。
エ固定方法が間接固定であること。
オ摩耗粉を軽減するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨
が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
材質が表面酸化処理ジルコニウム合金であること。
④ 大腿骨側材料・片側置換用材料( 直接固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が片側置換用( 左右又は前後の片側) であること。
ウ固定方法が直接固定であること。
⑤ 大腿骨側材料・片側置換用材料( 間接固定型) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が片側置換用( 左右又は前後の片側) であること。
ウ固定方法が間接固定であること。
エ⑥ に該当しないこと。
⑥ 大腿骨側材料・片側置換用材料( 間接固定型) ・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が片側置換用( 左右又は前後の片側) であること。
ウ固定方法が間接固定であること。
エ摩耗粉を軽減するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨
が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
材質が表面酸化処理ジルコニウム合金であること。
⑦ 脛骨側材料・全置換用材料( 直接固定型) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために脛骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が全置換用であること。
ウ固定方法が直接固定であること。
エ⑧ に該当しないこと。
⑧ 脛骨側材料・全置換用材料( 直接固定型) ・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために脛骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が全置換用であること。
ウ固定方法が直接固定であること。
エ骨との固定力を強化するための以下のいずれかの加工等が施されているもので
あって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ⅰ ポーラス状のタンタルによる表面加工
ⅱ ポーラス状の純チタンによる表面加工
⑨ 脛骨側材料・全置換用材料( 間接固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために脛骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が全置換用であること。
ウ固定方法が間接固定であること。
⑩ 脛骨側材料・片側置換用材料( 直接固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために脛骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が片側置換用であること。
ウ固定方法が直接固定であること。
⑪ 脛骨側材料・片側置換用材料( 間接固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア膝関節の機能を代替するために脛骨側に使用する材料であること。
イ置換する部位が片側置換用であること。
ウ固定方法が間接固定であること。
⑫ 膝蓋骨材料・膝蓋骨置換用材料(Ⅰ )
次のいずれにも該当すること。
ア膝蓋骨の機能を代替する材料であること。
イ⑬ に該当しないこと。
⑬ 膝蓋骨材料・膝蓋骨置換用材料(Ⅲ )
次のいずれにも該当すること。
ア膝蓋骨の機能を代替する材料であること。
イ摩耗粉を軽減するため、又は骨との固定力を強化するための以下のいずれかの
加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記さ
れていること。
ⅰ ビタミンE に浸漬又は添加されていること。
ⅱ ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続しておこなうことによ
る架橋処理が施されていること。
ⅲ ポーラス状のタンタルによる表面加工がなされていること。
iv ポーラス状の純チタンによる表面加工がなされていること。
ⅴ 抗酸化剤を添加した原材料にガンマ線照射をおこなうことによる架橋処理が
施されていること。
⑭ インサート(Ⅰ )
次のいずれにも該当すること。
ア脛骨側材料・全置換用( 再置換用を含む。) 又は脛骨側材料・片側置換用と組
み合わせて、関節摺動面に使用するものであること。
イ⑮ に該当しないこと。
⑮ インサート(Ⅱ )
次のいずれにも該当すること。
ア脛骨側材料・全置換用( 再置換用を含む。) 又は脛骨側材料・片側置換用と組
み合わせて、関節摺動面に使用するものであること。
イ摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されているものであって、
その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ⅰ ビタミンE に浸漬又は添加されていること。
ⅱ ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続しておこなうことによ
る架橋処理が施されていること。
ⅲ 抗酸化剤を添加した原材料にガンマ線照射をおこなうことによる架橋処理が
施されていること。

 

057 人工股関節用材料

 

【価格】

 

057 人工股関節用材料

 

(1) 骨盤側材料

 ① 臼蓋形成用カップ(直接固定型)

  ア 標準型(人工股関節HA-1) 129,000円

  イ 特殊型(人工股関節HA-1-2) 182,000円

  ウ デュアルモビリティ用(人工股関節HA-1-3) 143,000円

 ② 臼蓋形成用カップ(間接固定型)(人工股関節HA-2) 58,300円 

 ③ カップ・ライナー一体型(間接固定型)

  ア カップ・ライナー一体型(Ⅱ)(人工股関節HA-2-2) 75,600円

  イ カップ・ライナー一体型(Ⅲ)(人工股関節HA-2-3) 94,700円

 ④ ライナー

  ア 標準型(人工股関節HA-3) 47,100円

  イ 特殊型(人工股関節HA-3-2) 71,700円

  ウ デュアルモビリティ対応型(人工股関節HA-3-3) 75,800円

 ⑤ デュアルモビリティ化ライナー(人工股関節HA-3-4) 56,700円

 

(2) 大腿骨側材料

 ① 大腿骨ステム(直接固定型)

  ア 標準型(人工股関節HF-4) 305,000円

  イ 特殊型(人工股関節HF-4-2) 490,000円

 ② 大腿骨ステム(間接固定型)(人工股関節HF-5) 179,000円

 ③ 大腿骨ステムヘッド

  ア 大腿骨ステムヘッド(Ⅰ) (人工股関節HF-6) 83,100円

  イ 大腿骨ステムヘッド(Ⅱ) (人工股関節HF-6-2) 115,000円

 ④ 人工骨頭用

  ア モノポーラカップ(人工股関節HM-7) 85,600円

  イ バイポーラカップ(Ⅰ) (人工股関節HB-8) 103,000円

  ウ バイポーラカップ(Ⅱ) (人工股関節HB-8-2) 137,000円

 ⑤ 大腿骨ネック(人工股関節HB-8-3) 94,600円

 

(3) 単純人工骨頭(人工股関節HE-9) 98,900円

 


 

【留意】

 

(1) 人工股関節用材料及び人工膝関節用材料に併用される部品は、特に規定する場合を除き、所定点数に含まれるものであり、別途特定保険医療材料として算定できない。

 

(2)  臼蓋形成用カップ及びライナーが組み合わされ一体化されている製品であって、固定方法が間接固定である製品を使用した場合は、カップ・ライナー一体型( 間接固定型) を算定する。

 

(3) (2) に規定する場合を除き、複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

 

(4) 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ( 直接固定型)・デュアルモビリティ用及び骨盤側材料・デュアルモビリティ化ライナーは骨盤側材料・ライナー・デュアルモビリティ対応型と組み合わせて使用した場合に限り、それぞれ算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「人工骨頭」、「表面置換型人工股関節」、「人工股関節寛骨臼コンポーネン
ト」、「人工股関節寛骨臼サポートコンポーネント」、「人工股関節大腿骨コンポ
ーネント」、「全人工股関節」又は「人工関節セット」であること。
② 人工股関節置換術( 再置換術も含む。) 、人工骨頭挿入術又は関節形成術の際に
使用する関節機能再建のための材料であること。

 

(2) 機能区分の考え方
人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する固定方法、使
用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料( 10区分) 、大腿骨側材料( 9 区分) 及び
単純人工骨頭( 1 区分) の合計20区分に区分する。
固定方法の違い
直接固定骨との固定力を強化することを目的として次の表面処理が単独又は他の
表面処理と併せて行われたものであって、骨への固定に骨セメントを用い
る必要がないものをいう。以下同じ。
ア多孔処理( ビーズコーティング、ファイバーメッシュ、スポンジメタ
ル等)
イ強粗面処理( チタン溶射、グリッドブラスト等)
ウ水酸アパタイト系コーティング処理
間接固定骨セメントとの固定力強化若しくは骨セメント強度の劣化防止を目的と
して次の表面処理等が行われたもの、又は無処理のものであって、骨への
固定に骨セメントを用いる必要があるものをいう。以下同じ。
ア表面マクロ加工( 材料表面への溝、段、突起の付与又はマクロテクス
チャー等の弱粗面処理)
イポリメチルメタクリレートコーティング

 

(3) 機能区分の定義

① 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ( 再置換用
を含む。) であること。
イ再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
ウ固定方法が直接固定であること。
エ② 及び③ に該当しないこと。
② 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型) ・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ( 再置換用
を含む。) であること。
イ再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
ウ固定方法が直接固定であること。
エ以下のいずれかの加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事承認又
は認証事項に明記されていること。
ⅰ 骨との固定力を強化するためのポーラス状のタンタル又はチタンによる表面
加工
ⅱ 感染症を低減させることを目的とした加工
③ 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型) ・デュアルモビリティ用
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ( 再置換用
を含む。) であること。
イ再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
ウ固定方法が直接固定であること。
エ大腿骨側材料の脱臼を防ぐために、⑩ と組み合わせて使用し、臼蓋形成用カッ
プとライナー及びライナーと大腿骨ステムヘッドの間で、二つの関節摺動面を確
保するものであること。
④ 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(間接固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ( 再置換用
を含む。) であること。
イ再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
ウ固定方法が間接固定であること。
⑤ 骨盤側材料・カップ・ライナー一体型( 間接固定型) ・カップライナー一体型
(Ⅱ )
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成カップ( 再置換用を
含む。) であって、カップの内側に関節摺動面を有し、ライナー機能を併せもつ
ものであること。
イ再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
ウ固定方法が間接固定であること。
エ⑥ に該当しないこと。
⑥ 骨盤側材料・カップ・ライナー一体型( 間接固定型) ・カップライナー一体型
(Ⅲ )
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成カップ( 再置換用を
含む。) であって、カップの内側に関節摺動面を有し、ライナー機能を併せもつ
ものであること。
イ再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
ウ固定方法が間接固定であること。
エ摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されているものであって、
その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ⅰ ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続しておこなうことによ
る架橋処理が施されていること。
ⅱ ビタミンE に浸漬又は添加されていること。
⑦ 骨盤側材料・ライナー・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ( 再置換用
を含む。) と組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。
イ骨盤側の骨に直接設置するものではないこと。
ウ⑧ 及び⑨ に該当しないこと。
⑧ 骨盤側材料・ライナー・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ( 再置換用
を含む。) と組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。
イ骨盤側の骨に直接設置するものではないこと。
ウ摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されているものであって、
その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ⅰ ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続しておこなうことによ
る架橋処理が施されていること。
ⅱ ビタミンE に浸漬又は添加されていること。
ⅲ 表面に、2 - メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリンが光化学的にグ
ラフトされていること。
ⅳ 材質がジルコニア強化高純度アルミナマトリックス複合材料であること。
⑨ 骨盤側材料・ライナー・デュアルモビリティ対応型
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ( 再置換用
を含む。) 又はライナーと組み合わせて使用し、外側は臼蓋形成用カップ又はラ
イナーとの間で、内側は大腿骨ステムヘッドとの間で関節摺動面を確保するもの
であること。
イ骨盤側の骨に直接設置するものではないこと。
ウ摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されているものであって、
その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ⅰ ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続しておこなうことによ
る架橋処理が施されていること。
ⅱ ビタミンE に浸漬又は添加されていること。
⑩ 骨盤側材料・デュアルモビリティ化ライナー
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ( 再置換用
を含む。) を⑨ と組み合わせて使用し、内側に⑨ との関節摺動面を確保するもの
であること。
イ骨盤側の骨に直接設置するものではないこと。
⑪ 大腿骨側材料・大腿骨ステム( 直接固定型) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために大腿骨側に使用するステム( 再置換用を含
む。) であり、ネック部分は含まないこと。
イ固定方法が直接固定であること。
ウ⑫ に該当しないこと。
⑫ 大腿骨側材料・大腿骨ステム( 直接固定型) ・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために大腿骨側に使用するステム( 再置換用を含
む。) であり、ネック部分は含まないこと。
イ固定方法が直接固定であること。
ウ以下のいずれかの加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事承認又
は認証事項に明記されていること。
ⅰ 骨との固定力を強化するためのポーラス状のタンタルによる表面加工
ⅱ 感染症を低減させることを目的とした加工
⑬ 大腿骨側材料・大腿骨ステム( 間接固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために大腿骨側に使用するステム( 再置換用を含
む。) であり、ネック部分は含まないこと。
イ固定方法が間接固定であること。
⑭ 大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド(Ⅰ )
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために大腿骨ステムと組み合わせて使用するものであ
ること。
イ⑮ から⑱ までに該当しないこと。
⑮ 大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド(Ⅱ )
次のいずれにも該当すること。
ア股関節の機能を代替するために大腿骨ステムと組み合わせて使用するものであ
ること。
イ摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されているものであって、
その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ⅰ 材質が表面酸化処理ジルコニウム合金であること。
ⅱ 材質がジルコニア強化アルミナであること。
ウ⑭ 及び⑯ から⑱ までに該当しないこと。
⑯ 大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ
次のいずれにも該当すること。
ア臼蓋形成用カップを設置しない人工骨頭挿入術の際に、ステムヘッドを骨盤側
と直接摺動させることを目的に、大腿骨ステムと組み合わせて使用するもの( モ
ノポーラ用スリーブ及びアタッチメントを含む。) であること。
イ⑭ 、⑮ 、⑰ 及び⑱ に該当しないこと。
⑰ 大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ( Ⅰ )
次のいずれにも該当すること。
ア人工骨頭挿入術の際に、ステムヘッドの摺動面確保を目的にステムヘッドと組
み合わせて使用する骨頭形成用カップであること。
イ⑭ から⑯ まで及び⑱ に該当しないこと。
⑱ 大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ( Ⅱ )
次のいずれにも該当すること。
ア人工骨頭挿入術の際に、ステムヘッドの摺動面確保を目的にステムヘッドと組
み合わせて使用する骨頭形成用カップであること。
イ摩耗粉を軽減するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨
が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ビタミンE に浸漬又は添加されていること。
⑲ 大腿骨側材料・大腿骨ネック
股関節の機能を代替するために大腿骨側に使用するステムと組み合わせて使用す
る、ネック部分であること。
⑳ 単純人工骨頭
人工骨頭挿入術に用いる専用ステムであって、ステムとステムヘッド部が一体と
なっており、分離不能な構造となっているものであること。

 

056 副木

 

【価格】

 

056 副木

 

(1) 軟化成形使用型
 ① 手指・足指用(副木・F10-a-1) 1,600円
 ② 上肢用(副木・F10-a-2) 1,740円
 ③ 下肢用(副木・F10-a-3) 4,610円
 ④ 鼻骨用(副木・F10-a-4) 1,010円

 

(2) 形状賦形型
 ① 手指・足指用(副木・F10-b-1) 118円
 ② 上肢用(副木・F10-b-2) 403円
 ③ 下肢用(副木・F10-b-3) 679円
 ④ 鼻骨用(副木・F10-b-4) 5,050円

 

(3) ハローベスト(ベスト部分)(副木・F10-c)  253,000円

 

(4) ヒール(副木・F10-d) 363円

 


 

【留意】

 

(1 ) 副木は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り算定することがで
きる。他の患者に対し何回も使用し得るもの又は器具と認められる副木につい
て算定することは認められない。
副木には、矯正包帯などに用いる厚紙などは含まない。

 

(2) クラーメル副子は副木に含まれる。

 

(3) 下肢のヒール付ギプス包帯を行った場合のヒールは、特定保険医療材料とし
て算定する。

 

(4) クラーメル副子、指アルミ副子については、特定保険医療材料として算定し、
外転シーネ、腕関節及び指能動副子については、専門技工家の組立その他複雑
な製作を要すると考えられるので療養費払いとする。

 

(5) 区分番号「K 1 4 4 」体外式脊椎固定術のベスト式の器械・器具に用いられる
ベスト部分は、その患者のみの使用により消耗する程度のものに限り算定でき
る。

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事上の類別が「医療用品( 5 ) 副木」であって、一般的名称が「足指セパレー
タ」、「腱膜瘤防護具」、「手・指用副木」、「伸縮式手足用副木」、「鼻腔内副
木」、「成形副木」、「単回使用パッド入り副木」、「真空成形型式副木」、「体
外式鼻用副木」又は「成形型副木」であること。
② 骨折患者の安静維持、良肢位の確保を目的として、骨折部位周辺を外部より支持
固定する固定用材料であること。

 

(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用部位により、軟化成形使用型( 4 区分) 、形状賦形型( 4
区分) 、ハローベスト( 1 区分) 及びヒール( 1 区分) の合計1 0区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① 軟化成形使用型( 手指・足指用)
次のいずれにも該当すること。
ア手部又は足部の骨折部位を支持固定する材料であること。
イ骨折部位を強固に又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等
により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
② 軟化成形使用型( 上肢用)
次のいずれにも該当すること。
ア上腕から前腕又は前腕から手部の骨折部位を支持固定する材料であること。
イ骨折部位を強固に又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等
により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
③ 軟化成形使用型( 下肢用)
次のいずれにも該当すること。
ア大腿部から下腿部又は足部から下腿部の骨折部位を支持固定する材料であるこ
と。
イ骨折部位を強固に又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等
により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
④ 軟化成形使用型( 鼻骨用)
次のいずれにも該当すること。
ア鼻稜部から顔面部の骨折部位を支持固定する材料であること。
イ骨折部位を強固又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等に
より軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
⑤ 形状賦形型( 手指・足指用)
次のいずれにも該当すること。
ア手部又は足部の骨折部位を簡易に固定する材料であること。
イ運動抑制等が必要な患者に対し、一定形状に賦形されているものを工具等によ
り固定部位の形状に修正し使用するものであること。
⑥ 形状賦形型( 上肢用)
次のいずれにも該当すること。
ア上腕から前腕又は前腕から手部の骨折部位を簡易に固定する材料であること。
イ運動抑制等が必要な患者に対し、一定形状に賦形されているものを工具等によ
り固定部位の形状に修正し使用するものであること。
⑦ 形状賦形型( 下肢用)
次のいずれにも該当すること。
ア大腿部から下腿部又は足部から下腿部の骨折部位を簡易に固定する材料である
こと。
イ運動抑制等が必要な患者に対し、一定形状に賦形されているものを工具等によ
り固定部位の形状に修正し使用するものであること。
⑧ 形状賦形型( 鼻骨用)
次のいずれにも該当すること。
ア鼻稜部から顔面部の骨折部位を簡易に固定する材料であること。
イ運動抑制等が必要な患者に対し、一定形状に賦形されているものを工具等によ
り固定部位の形状に修正し使用するものであること。
⑨ ハローベスト( ベスト部分)
次のいずれにも該当すること。
ア体外式脊椎固定術等を実施する際に用いるものであること。
イ上肢を固定するベスト及びウールナイナー部分であること。
ウ頭蓋骨とベストを連結固定する部品は含まれないこと。
⑩ ヒール
下肢骨折部位を固定する際に、固定用材料の破損及び歩行補助を目的に使用され
る材料であること。