【価格】
078 人工骨
(1) 汎用型
① 非吸収型
ア 顆粒・フィラー(人工骨・AB-01) 1g当たり6,270円
イ 多孔体(人工骨・AB-02) 1mL当たり13,500円
ウ 骨形成促進型(人工骨・AB-03) 1mL当たり47,100円
エ 形状賦形型(人工骨・AB-04) 1mL当たり15,500円
② 吸収型
ア 顆粒・フィラー(人工骨・AB-05) 1g当たり13,300円
イ 多孔体
ⅰ 一般型(人工骨・AB-06) 1mL当たり14,400円
ⅱ 蛋白質配合型(人工骨・AB-06-2) 1mL当たり14,700円
(2) 専用型
① 人工耳小骨(人工骨・AB-07) 11,500円
② 開頭穿孔術用(人工骨・AB-10) 9,140円
③ 頭蓋骨・喉頭気管用(人工骨・AB-11) 41,200円
④ 椎弓・棘間用(人工骨・AB-13) 32,500円
⑤ 椎体固定用
ア 1椎体用(人工骨・AB-14) 154,000円
イ その他(人工骨・AB-15) 317,000円
⑥ 骨盤用
ア腸骨稜用(人工骨・AB-16) 61,200円
イ その他(人工骨・AB-17) 167,000円
⑦ 肋骨・胸骨・四肢骨用(人工骨・AB-19) 30,100円
⑧ 椎体骨創部閉鎖用(人工骨・AB-19-2) 1mL当たり15,800円
⑨ スクリュー併用用(人工骨・AB-19-3) 1mL当たり14,000円
【留意】
(1) 人工骨は、それぞれ以下の場合に算定できる。
ア骨髄炎、骨・関節感染症、慢性関節疾患、代謝性骨疾患、外傷性骨疾患若
しくは骨腫瘍の病巣掻爬後の補填に用いた場合、これらの疾患の治療のため
に自家骨移植を行った結果その欠損部位の補填を目的として使用した場合、
頭蓋欠損部若しくは骨窓部の充填に使用した場合又は鼓室形成術に使用した
場合
イ汎用型・非吸収型・骨形成促進型については、新鮮な長管骨の骨折で骨欠
損の著しい場合において、欠損部位の補填に使用した場合
ウ椎弓・棘間用、椎体固定用については、原発性脊椎悪性腫瘍若しくは悪性
腫瘍の脊椎転移後の際の脊椎固定又は脊椎症、椎間板ヘルニア若しくは脊椎
分離・すべり症に対する脊椎固定を行う場合
エ専用型・頭蓋骨・喉頭気管用のうちトルコ鞍プレートについては、下垂体
又は視床下部の腫瘍摘除の結果としてトルコ鞍の欠損部補填を行う場合
オ専用型・頭蓋骨・喉頭気管用のうち眼窩底スペーサについては、眼窩床骨
折整復を行う場合
カ専用型・頭蓋骨・喉頭気管用のうち下顎骨補綴材については、下顎骨腫瘍
又は下顎骨外傷の治療として欠損補填を行う場合
キ骨盤用・腸骨稜用については、腸骨稜を移植骨として採取した後の欠損補
填を行う場合
クキールボンについては、骨移植に使用した場合
(2) スクリュー併用用はスクリュー1 本当たり2 mLを限度に算定する。
【定義】
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「人工骨インプラント」、「コラーゲン使用人工骨」、「人工上顎骨」、「人工
椎間板」、「人工椎体」、「人工肋骨」、「人工全耳小骨」、「人工眼窩縁」、
「人工頬骨」、「局所人工耳小骨」、「脊椎ケージ」又は「吸収性骨再生用材料」
であること。
② 骨の補修、補填、形成又は置換を目的として使用する人工材料であること。
③ 固定用内副子( スクリュー) 、固定用内副子( プレート) 、大腿骨外側固定用内
副子、脊椎固定用材料、骨セメント及び合成吸収性骨片接合材料のいずれにも該当
しないこと。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用部位により、汎用型( 7 区分) 及び専用型( 11区分) の合
計18区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 汎用型・非吸収型( 顆粒・フィラー)
次のいずれにも該当すること。
ア全身の骨欠損部の補修又は補填を目的とする人工骨であること。
イ粉体状若しくは顆粒状の形状を有する集合物又は球体、錐体、柱体、テトラポ
ット体等の単一形状を有する集合物であること。
ウ⑤ に該当しないこと。
② 汎用型・非吸収型( 多孔体)
次のいずれにも該当すること。
ア全身の骨欠損部の補修又は補填を目的とする人工骨であること。
イ立方体状、直方体状又は円柱状等の単純形状を有するものであること。
ウ⑥ 及び⑦ に該当しないこと。
③ 汎用型・非吸収型( 骨形成促進型)
次のいずれにも該当すること。
ア全身の骨欠損部の補修又は補填を目的とする人工骨であること。
イ基材にコラーゲン等の蛋白質が複合化されており、当該蛋白質の作用により、
骨の形成を促進する効果を有するものであること。
ウ⑦ に該当しないこと。
④ 汎用型・非吸収型( 形状賦形型)
次のいずれにも該当すること。
ア全身の骨欠損部の補修若しくは補填又は骨折や材料の固定を目的とする人工骨
であること。
イ粉体と液体等の2 つ以上の部材からなり、化学反応によって硬化する性質を有
し、術時これらを混合したペースト状、粘土状又は硬化したものを補填する構成
であること。
⑤ 汎用型・吸収型( 顆粒・フィラー)
次のいずれにも該当すること。
ア全身の骨欠損部の補修若しくは補填を目的とする人工骨であること。
イ粉体状若しくは顆粒状の形状を有する集合物又は球体、錐体、柱体、テトラポ
ット体等の単一形状を有する集合物であること。
ウ体内でほとんど吸収されて骨に置換されるものであること。
⑥ 汎用型・吸収型( 多孔体・一般型)
次のいずれにも該当すること。
ア全身の骨欠損部の補修又は補填を目的とする人工骨であること。
イ立方体状、直方体状又は円柱状等の単純形状を有するものであること。
ウ体内でほとんど吸収されて骨に置換されるものであること。
⑦ 汎用型・吸収型( 多孔体・蛋白質配合型)
次のいずれにも該当すること。
ア全身の骨欠損部の補修又は補填を目的とする人工骨であること。
イ立方体状、直方体状又は円柱状等の単純形状を有するものであること。
ウ体内でほとんど吸収されて骨に置換されるものであること。
エコラーゲンが配合されていること。
⑧ 専用型・人工耳小骨
次のいずれかに該当すること。
ア鼓室形成術において、ツチ骨、キヌタ骨又はアブミ骨欠損部を補修又は補填す
ることを目的とした人工骨であること。
イアブミ骨手術において、アブミ骨欠損部又は内耳開窓部を補修又は補填するこ
とを目的とした人工骨であること。
⑨ 専用型・開頭穿孔術用
頭蓋骨開頭手術により生じた骨欠損部を補修又は補填することを目的とした人工
骨であること。
⑩ 専用型・頭蓋骨・喉頭気管用
次のいずれかに該当すること。
ア次のいずれにも該当すること。
ⅰ 頭蓋骨部の骨欠損を補修又は補填することを目的とした人工骨であること。
ⅱ ⑧ 及び⑨ に該当しないこと。
イ喉頭又は気管を形成又は修復することを目的とした人工骨であること。
⑪ 専用型・椎弓・棘間用
棘突起部、椎弓部又は棘間部を補填することを目的とした人工骨であること。
⑫ 専用型・椎体固定用( 1 椎体用)
次のいずれにも該当すること。
ア椎体を補修若しくは置換又は上下椎体間を補填することを目的とした人工骨で
あること。
イ上下の骨と接触するように設計された部分の最長距離( 可変式のものにあって
は、最も縮めた際の距離) が2 0mm未満であること。
⑬ 専用型・椎体固定用( その他)
次のいずれにも該当すること。
ア椎体を補修又は置換することを目的とした人工骨であること。
イ上下の骨と接触するように設計された部分の最長距離( 可変式のものにあって
は、最も縮めた際の距離) が2 0mm以上であること。
⑭ 専用型・骨盤用( 腸骨稜用)
次のいずれにも該当すること。
ア骨盤に生じた骨欠損部( 自家骨採取部を含む。) を補修又は補填することを目
的とした人工骨であること。
イ腸骨稜のみを補填又は修復するように設計されたもので、製品の高さが20m m以
下のものであること。
⑮ 専用型・骨盤用( その他)
次のいずれにも該当すること。
ア骨盤に生じた骨欠損部( 自家骨採取部を含む。) を補修又は補填することを目
的とした人工骨であること。
イ⑭ に該当しないこと。
⑯ 専用型・肋骨・胸骨・四肢骨用
次のいずれかに該当すること。
ア長管骨骨幹部( 指骨を除く。) 、肋骨、胸骨、鎖骨、肩甲骨又は四肢骨に生じ
た骨欠損部を補修又は補填することを目的とした人工骨であること。
イ肋骨、胸骨、鎖骨、肩甲骨及び四肢骨に刺入若しくは副えること又は骨髄腔に
挿入若しくは補填することを目的とした人工骨であること。
⑰ 専用型・椎体骨創部閉鎖用
脊椎圧迫骨折の治療のため人工骨を椎体内に充填した後の、椎弓根開創部の閉鎖
に使用するものであること。
⑱ 専用型・スクリュー併用用
次のいずれにも該当すること。
アスクリューと併用して使用するものであること。
イ⑯ に該当しないこと。