カテゴリー:別表Ⅱの記事一覧

特定保険医療材料 価格基準/算定早見表 WEB無料版 平成30年度(2018年度) 改定対応版

材料価格基準、留意事項通知、材料の定義等をわかりやすくまとめています。無料でご利用いただけます。2018年(平成30年)改定対応版です。

カテゴリー:別表Ⅱ
116 体外式ペースメーカー用心臓植込ワイヤー

 

【価格】

 

116 体外式ペースメーカー用心臓植込ワイヤー

 

(1) 単極

① 固定機能あり(心臓植込ワイヤー・単極・固定機能あり) 4,250円

② 固定機能なし(心臓植込ワイヤー・単極・固定機能なし) 2,720円

 

(2) 双極以上(心臓植込ワイヤー・双極以上) 6,380円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「体外式ペースメーカ用心臓電極」又は「ヘパリン使用体外式ペースメー
カ用心臓電極」であること。
② 心臓手術中又は手術後の不整脈の治療を目的に心外膜等に直接縫着し、体外式ペ
ースメーカに接続して一時的にペーシングを行うワイヤーであること。

 

(2) 機能区分の考え方

電極数及び構造により、単極( 2 区分) 及び双極以上( 1 区分) の合計3 区分に区
分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 単極・固定機能あり
次のいずれにも該当すること。
ア電極を1 か所のみ有すること。
イ電極を心臓へ固定するため、電極付近の構造がコイル状、山形状、波状等とな
っているものであること。
② 単極・固定機能なし
次のいずれにも該当すること。
ア電極を1 か所のみ有すること。
イ① に該当しないこと。
③ 双極以上
電極を2 か所以上有すること。

 

115 体表面ペーシング用電極

 

【価格】

 

115 体表面ペーシング用電極 4,400円

 


 

【定義】

 

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「体表用除細動電極」若しくは「手動式除細動器」、又は類別が「機械器具(24) 知覚検査又は運動機能検査用器具」であって、一般的名称が「体表面電気刺激装置用電極」であること。

(2) 緊急ペーシングの際に、体外式ペースメーカーに接続して用いられる電極であって、体表面に貼付して使用するディスポーザブルのものであること。

 

114 体外式ペースメーカー用カテーテル電極

 

【価格】

 

114 体外式ペースメーカー用カテーテル電極

 

(1) 一時ペーシング型(カテ電極・一時ペーシング型) 16,800円

 

(2) 心臓電気生理学的検査機能付加型

① 標準型(カテ電極・機能付加型・Ⅰ) 54,900円

② 冠状静脈洞型(カテ電極・機能付加型・Ⅱ) 79,500円

③ 房室弁輪部型(カテ電極・機能付加型・Ⅲ) 177,000円

④ 心房内・心室内全域型(カテ電極・機能付加型・Ⅳ) 396,000円

⑤ 温度センサー付き(カテ電極・機能付加型・Ⅵ) 89,300円

⑥ 除細動機能付き(カテ電極・機能付加型・Ⅶ) 224,000円

 


 

【留意】

 

(1) 植込式心臓ペースメーカー用リード

植込式心臓ペースメーカー用リードを植込型除細動器に接続し使用した場合
は、そのリードの機能に応じ、経静脈リードの標準型又は誤感知防止型として
算定する。

 

(2) 体外式ペースメーカー用カテーテル電極

ア心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域型」を算定する場
合は、区分番号「K 5 9 5 」経皮的カテーテル心筋焼灼術の三次元カラーマッ
ピング加算は算定できない。
イ心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域型」と、1 2 3 経
皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテルの「熱アブレーション用・体外式ペー
シング機能付き」又は「心房内・心室内全域型」と1 2 3 経皮的カテーテル心
筋焼灼術用カテーテルの「熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・
特殊型」の両方を使用した場合は、主たるもののみ算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「経食道ペースメーカリード」、「経食道体外型心臓ペースメーカ用電
極」、「体外式ペースメーカ用心臓電極」若しくは「ヘパリン使用体外式ペースメ
ーカ用心臓電極」、類別が「機械器具( 21) 内臓機能検査用器具」であって、一般
的名称が「心臓カテーテル付検査装置」又は「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液
誘導管」であって、一般的名称が「心臓用カテーテル型電極」、「ヘパリン使用心
臓用カテーテル型電極」、「バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル」若し
くは「ヘパリン使用バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル」であること。
② 一時的心臓ペーシング、又は一時的心臓ペーシング及び心臓電気生理学的検査を
目的に、経皮経管的に心臓内に留置して使用するカテーテル又は経食道的に心臓ペ
ーシングを行うカテーテルであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、付加機能及び使用部位により、一時ペーシング型( 1 区分) 及び心臓電気生
理学的検査機能付加型( 6 区分) の合計7 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 一時ペーシング型
次のいずれにも該当すること。
ア一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
イ② から⑦ までに該当しないこと。
② 心臓電気生理学的検査機能付加型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
イ心臓電気生理学的検査機能を有すること。
ウ心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数が3 極以上6 極未満で
あること。
エ③ から⑦ までに該当しないこと。
③ 心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型
次のいずれにも該当すること。
ア一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
イ心臓電気生理学的検査機能を有すること。
ウ主として冠状静脈洞部の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極
数が6 極以上2 0極未満であること。
④ 心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型
次のいずれにも該当すること。
ア一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
イ心臓電気生理学的検査機能を有すること。
ウ主として房室弁輪部の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数
が2 0極以上40極未満であること。
⑤ 心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型
次のいずれにも該当すること。
ア一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
イ心臓電気生理学的検査機能を有すること。
ウ主として心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有
し、電極数が4 0極以上であること若しくは心房内又は心室内全域の心臓電気生理
学的検査を行うことが可能であって多電位差測定に必要な情報処理をするための
磁気センサーを有すること。
⑥ 心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き
次のいずれにも該当すること。
ア一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
イ心臓電気生理学的検査機能を有すること。
ウ心臓電気生理学的検査を行うための電極を有すること。
エ食道内の温度を連続的に測定するセンサーを複数有し、概ね16℃ の上昇を1 秒
以内で測定できるものであること。
⑦ 心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き
次のいずれにも該当すること。
ア一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
イ心臓電気生理学的検査機能を有すること。
ウ主として心房内及び冠状静脈洞部の心臓電気生理学的検査を行うための電極を
有し、電極数が20極以上であること。
エ経皮的カテーテル心筋焼灼術又は心臓電気生理学的検査を実施する際に発生し
た心房性不整脈に対して、電気的除細動を行うことができるカテーテル電極であ
ること。

 

113 植込式心臓ペースメーカー用リード

【価格】

113 植込式心臓ペースメーカー用リード
(1) リード
① 経静脈リード
ア標準型100,000円
イシングルパスVDDリード133,000円
ウ誤感知防止型124,000円
エ4極136,000円
② 心筋用リード
ア単極96,300円
イ双極120,000円
(2) アダプター26,600円
(3) アクセサリー4,170円


【留意】

(1) 植込式心臓ペースメーカー用リード
植込式心臓ペースメーカー用リードを植込型除細動器に接続し使用した場合
は、そのリードの機能に応じ、経静脈リードの標準型又は誤感知防止型として
算定する。
(2) 体外式ペースメーカー用カテーテル電極
ア心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域型」を算定する場
合は、区分番号「K 5 9 5 」経皮的カテーテル心筋焼灼術の三次元カラーマッ
ピング加算は算定できない。
イ心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域型」と、1 2 3 経
皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテルの「熱アブレーション用・体外式ペー
シング機能付き」又は「心房内・心室内全域型」と1 2 3 経皮的カテーテル心
筋焼灼術用カテーテルの「熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・
特殊型」の両方を使用した場合は、主たるもののみ算定する。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「心外膜植込み型ペースメーカリード」、「心内膜植込み型ペースメーカ
リード」、「植込み型除細動器・ペースメーカリード」又は「植込み型ペースメー
カアダプタ」であること。
② 不整脈の治療を目的にペースメーカーと接続して使用する導線又は導線に付加し
て植え込まれるものであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、付加機能及び使用部位により、リード( 6 区分) 、アダプター( 1 区分) 及
びアクセサリー( 1 区分) の合計8 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 経静脈リード・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア経静脈的に心腔内に留置する導線であること。
イ② から④ までに該当しないこと。
② 経静脈リード・シングルパスV D D リード
次のいずれにも該当すること。
ア経静脈的に心腔内に留置する導線であること。
イ心房用、心室用の両方の電極を持つこと。
③ 経静脈リード・誤感知防止型
次のいずれにも該当すること。
ア経静脈的に心腔内に留置する導線であること。
イ電極間距離が1.2 mm以下のものであって、ファーフィールドセンシング( 心室
波を心房側で感知する現象) を低減する機能を有すること。
④ 経静脈リード・4 極
次のいずれにも該当すること。
ア経静脈的に冠状静脈に留置する導線であること。
イ4 つの電極を持つこと。
⑤ 心筋用リード・単極
次のいずれにも該当すること。
ア開胸術又は胸部小切開により、心外膜又は心筋に直接先端を固定する導線であ
ること。
イ⑥ に該当しないこと。
⑥ 心筋用リード・双極
次のいずれにも該当すること。
ア開胸術又は胸部小切開により、心外膜又は心筋に直接先端を固定する導線であ
ること。
イプラス、マイナスの2 つの電極を有すること。
⑦ アダプター
ペースメーカー及びペースメーカー用リードを中継又は適合させる目的で使用す
るものであって、コネクタを有するものであること。
⑧ アクセサリー
ペースメーカー用リードを固定又は保護することを目的としてペースメーカー用
リードに付加して植込まれるもので、コネクタを有しないものであること。

112 ペースメーカー

 

【価格】

 

112 ペースメーカー

 

(1) シングルチャンバ

① 標準型 606,000円

② リード一体型 1,040,000円

 (承認番号22900BZX00047000、H30.4~H32.3)1,040,000円

 

(2) デュアルチャンバ(Ⅰ型・Ⅱ型) 611,000円

 

(3) デュアルチャンバ(Ⅲ型) 396,000円

 

(4) デュアルチャンバ(Ⅳ型) 831,000円

 

(5) トリプルチャンバ(Ⅰ型)
① 標準型 1,390,000円
② 極性可変型 1,350,000円

 

(6) トリプルチャンバ(Ⅱ型)
① 単極用又は双極用 1,600,000円
② 4極用 1,670,000円

 

(7) トリプルチャンバ(Ⅲ型)
① 標準型 1,620,000円
② 自動調整機能付き 1,640,000円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

 

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「植込み型心臓ペースメーカ」、「植込み型両心室同期ペースメーカ」、「除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ」又は「植込み型リードレス心臓ペースメーカ」であること。

② 心臓に周期的に人工的な電気刺激を与えることによって、正常に近い心臓の収縮リズムを回復させ、患者を日常生活に復帰させることを目的に、胸部又は腹部に植え込んで使用するものであること。

 

(2) 機能区分の考え方

 

ペースメーカーは、次に規定する機能の有無等により11区分に区分する。

① ペーシング部位の違い

② レート応答機能(身体活動又は代謝性需要に対応してペーシングレートを増加させる機能をいう。以下同じ。)の有無

③ 上室性頻拍抑止機能(オーバードライブペーシング、レートスタビライゼーション等の上室性頻拍発生防止機能又はモードスイッチ、モードコンバージョン、ATR(antitac hy response)等の上室性頻拍発生時の心室における高レートペーシング防止機能をいう。以下同じ。)の有無

④ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能(ペースメーカーのモードが内因性心室興奮の有無に応じAAI(心房でセンシング及びペーシングを行い、内因性心房興奮を感知した場合にペーシングを抑制するモード。レート応答機能が設定される場合も含む。)とDDD( 心房及び心室の両方で、センシング及びペーシングを行い、内因性心房興奮及び心室興奮の有無によりペーシングの抑制もしくは同期を行うモード。レート応答機能が設定される場合も含む。)の間を自動変換する、又は、連続する房室伝導を常に監視し、内因性房室伝導がペースメーカーに設定可能な時間ごとに、設定された房室伝導遅延時間内に感知されない場合は即座に心室ペーシングを行うが、房室伝導遅延時間より早く感知されたときには、内因性房室伝導を優先させることにより、不必要な心室ペーシングを抑止する機能をいう。以下同じ。)の有無

⑤ 抗上室性頻拍ペーシング治療機能(上室性頻拍を自動的に検知し、頻拍よりも早いレートでペーシングを行うことで上室性頻拍を停止させる機能をいう。)の有無

⑥ 胸郭抵抗モニタリング機能(ペースメーカー本体とリード間における胸郭の電気的な抵抗値をモニタリングする機能をいう。)の有無

⑦ 右室同期左室単独ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能の有無

⑧ 本体とリードが一体化した構造の有無

 

(3) 機能区分の定義

 

① シングルチャンバ・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア.シングルチャンバ型(心房又は心室のいずれか一方で、センシング及びペーシングを行うものをいう。以下同じ。)であること。

イ.上室性頻拍抑止機能を有しないものであること。

ウ.② に該当しないこと。

② シングルチャンバ・リード一体型

次のいずれにも該当すること。

ア.シングルチャンバ型であること。

イ.上室性頻拍抑止機能を有しないものであること。

ウ.本体とリードが一体化した構造を有するものであること。

③ デュアルチャンバ(Ⅰ型・Ⅱ型)

次のいずれにも該当すること。

ア.デュアルチャンバ型(心房及び心室の両方で、センシング又はペーシングを行うものをいう。以下同じ。)であること。

イ.レート応答機能を有しないものであること。

ウ.房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有しないものであること。

④ デュアルチャンバ(Ⅲ型)

次のいずれにも該当すること。

ア.デュアルチャンバ型であること。

イ.レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ.房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有しないものであること。

⑤ デュアルチャンバ(Ⅳ型)

次のいずれにも該当すること。

ア.デュアルチャンバ型であること。

イ.レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ.房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。

⑥ トリプルチャンバ(Ⅰ型) ・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア.トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。

イ.レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ.房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有しないものであること。

エ.⑦ 、⑩ 及び⑪ に該当しないものであること。

⑦ トリプルチャンバ(Ⅰ型)・極性可変型

次のいずれにも該当すること。

ア.トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。

イ.レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ.房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有しないものであること。

エ.左室リードの電極間での極性変更が可能な機能を有するものであること。

オ.⑩ 及び⑪ に該当しないものであること。

⑧ トリプルチャンバ(Ⅱ型)・単極用又は双極用

次のいずれにも該当すること。

ア.トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。

イ.レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ.房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。

エ.接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。

⑨ トリプルチャンバ(Ⅱ型)・4極用

次のいずれにも該当すること。

ア.トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うも

のをいう。)であること。

イ.レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ.房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。

エ.接続する左室リードの電極が4極であること。

⑩ トリプルチャンバ(Ⅲ型)・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア.トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。

イ.レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ.房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有しないものであること。

エ.抗上室性頻拍ペーシング治療機能を有するものであること。

オ.胸郭抵抗モニタリング機能を有するものであること。

カ.⑪ に該当しないこと。

⑪ トリプルチャンバ(Ⅲ型)・自動調整機能付き

次のいずれにも該当すること。

ア.トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。

イ.レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。

ウ.房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有しないものであること。

エ.抗上室性頻拍ペーシング治療機能を有するものであること。

オ.胸郭抵抗モニタリング機能を有するものであること。

カ.右室同期左室単独ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能を有するものであること。

 

111 植込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル

【価格】

111 植込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル
(1) 標準型71,000円
(2) 強化型87,400円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「髄腔内カテーテル」であること。
② プログラム式植込型輸液ポンプに接続して使用するものであること。
(2) 機能区分の考え方
構造等により標準型及び強化型の2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
② に該当しないこと。
② 強化型
シリコーン、ポリウレタン、ポリエステル等による、3 層以上の多層構造を有し、
位置ずれ、破損、ねじれ等を防止する加工を有すること。

110 植込型輸液ポンプ

【価格】

110 植込型輸液ポンプ1,390,000円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 74) 医薬品注入器」であって、一般的名
称が「プログラム式植込み型輸液ポンプ」であること。
(2) モーター、ポンプヘッド、電源及び電気回路が一体化した体内植込型輸液ポンプで
あって、体外からモード、レート等がプログラム可能であること。
(3) 重度の痙性麻痺患者を対象に、薬剤を髄腔内投与するために使用するポンプであること。

109 胸水・腹水シャントバルブ

【価格】

109 胸水・腹水シャントバルブ
(1) シャントバルブ172,000円
(2) 交換用部品
① カテーテル
ア腹腔・胸腔用23,800円
イ静脈用26,300円
② コネクタ4,740円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「腹腔静脈シ
ャント」、「腹腔静脈シャント用腹腔側交換カテーテル」、「腹腔静脈シャント用
静脈側交換カテーテル」、「腹腔静脈シャントバルブキット」、「胸水シャント用
腹腔側交換カテーテル」、「胸水シャント用胸腔側交換カテーテル」、「胸水シャ
ントバルブ」、「腹腔胸腔用カテーテルイントロデューサキット」又は「カテーテ
ルコネクタ」であること。
② 腹水症又は胸水症患者の症状改善を目的にシャント術に使用するバルブ付きチュ
ーブ又はその交換部品であること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的、使用部位により、シャントバルブ( 1 区分) 、カテーテル( 2 区
分) 及びコネクタ( 1 区分) の合計4 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① シャントバルブ
採取側及び排出側のカテーテルとバルブが一体構造のものであること。
② 交換用部品・カテーテル・腹腔・胸腔用
次のいずれにも該当すること。
アカテーテルが閉塞した際に使用する交換部品であること。
イ腹腔又は胸腔内に留置するカテーテルであること。
③ 交換用部品・カテーテル・静脈用
次のいずれにも該当すること。
アカテーテルが閉塞した際に使用する交換部品であること。
イ静脈内に留置するカテーテルであること。
④ 交換用部品・コネクタ
次のいずれにも該当すること。
アカテーテルが閉塞した際に使用する交換部品であること。
イ交換用カテーテルを使用した際に、交換用カテーテルとシャントバルブを接続
するために使用するものであること。

108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ

 

【価格】

 

108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ

 

(1) 標準型

① 標準機能

ア 近位カテーテル

ⅰ 標準型(脳シャント・近位カテⅠ) 22,000円

ⅱ 内視鏡型(脳シャント・近位カテⅡ) 42,800円

イ リザーバー(脳シャント・リザーバー) 20,400円

ウ バルブ

ⅰ 圧固定式(脳シャント・バルブⅠ) 45,800円

ⅱ 流量調節・圧可変式(脳シャント・バルブⅡ) 175,000円

エ 遠位カテーテル

ⅰ 標準型(脳シャント・遠位カテⅠ) 30,200円

ⅱ 細径一体型(脳シャント・遠位カテⅡ) 26,500円

オ コネクタ

ⅰ ストレート(脳シャント・コネクタⅠ) 7,490円

ⅱ スリーウェイ(脳シャント・コネクタⅡ) 12,200円

② 特殊機能(脳シャント・特殊機能) 64,100円

 

(2) ワンピース型(脳シャント・ワンピース) 57,300円

 


 

【留意】

 

カテーテル、バルブ、リザーバー、コネクタのいずれかが組み合わされ、一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「脳脊髄用カテーテル」、「水頭症シャント用フィルタ」、
「植込み型脳脊髄液リザーバ」、「水頭症治療用シャント」、「脳脊髄用ドレーン
チューブ」、「水頭症用バルブ補綴材」、「水頭症シャント用脳脊髄液過剰流出防
止補助弁」又は「水頭症シャント用コネクタ」であること。
② 水頭症等の治療を目的に体内に留置し、髄液短絡術により頭蓋内圧を正常に保つ
ために使用するバルブ、リザーバー、カテーテル及びその付属品であること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、機能及び使用目的により、近位カテーテル( 2 区分) 、リザーバー( 1 区
分) 、バルブ( 2 区分) 、遠位カテーテル( 2 区分) 、コネクタ( 2 区分) 、特殊機
能( 1 区分) 及びワンピース型( 1 区分) の合計11区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 標準型・標準機能・近位カテーテル・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア脳脊髄液を排出することを目的に脳室、脳槽又は脊髄腔に留置するカテーテル
であること。
イ② に該当しないこと。
② 標準型・標準機能・近位カテーテル・内視鏡型
次のいずれにも該当すること。
ア脳脊髄液を排出することを目的に脳室、脳槽又は脊髄腔に留置するカテーテル
であること。
イ内視鏡を併用して留置するものであること。
③ 標準型・標準機能・リザーバー
薬液等の注入又は脳脊髄液の採取を目的に近位カテーテルに接続して使用する脳
脊髄液を貯留するものであること。
④ 標準型・標準機能・バルブ・圧固定式
次のいずれにも該当すること。
ア排出した脳脊髄液の流出を管理することを目的に近位カテーテル及び遠位カテ
ーテルに接続して使用する弁であること。
イ圧があらかじめ決められているものであること。
ウ⑤ に該当しないこと。
⑤ 標準型・標準機能・バルブ・流量調節・圧可変式
次のいずれにも該当すること。
ア排出した脳脊髄液の流出を管理することを目的に近位カテーテル及び遠位カテ
ーテルに接続して使用する弁であること。
イ次のいずれかに該当すること。
ⅰ 流量を調整できるものであること。
ⅱ 圧を調整できるものであること。
⑥ 標準型・標準機能・遠位カテーテル・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア脳脊髄液を腹腔内又は心房内に導くことを目的に留置するカテーテルであるこ
と。
イ⑦ に該当しないこと。
⑦ 標準型・標準機能・遠位カテーテル・細径一体型
次のいずれにも該当すること。
ア脳脊髄液を心房内に導くことを目的に留置するカテーテルであること。
イカテーテルの外径が1.3 mm以下のものであること。
⑧ 標準型・標準機能・コネクタ・ストレート
次のいずれにも該当すること。
アカテーテル、バルブ、リザーバー等を接続することを目的に使用する接続管で
あること( ライトアングル、段付きコネクタを含む。) 。
イ接続端を2 つ有すること。
⑨ 標準型・標準機能・コネクタ・スリーウェイ
次のいずれにも該当すること。
アカテーテル、バルブ、リザーバー等を接続することを目的に使用する接続管で
あること。
イ接続端を3 つ有すること。
⑩ 標準型・特殊機能
次のいずれかに該当すること。
ア姿勢変化等による脳脊髄液の過剰流出を防止するための補助弁であること。
イ髄液中の腫瘍細胞が播種することを防止するために使用するフィルターである
こと。
⑪ ワンピース型
次のいずれにも該当すること。
ア近位カテーテル及び遠位カテーテルが一体となったものであること又は近位カ
テーテル、遠位カテーテル及びリザーバーが一体となったものであること。
イ遠位カテーテルにスリット又は側孔を有すること。
ウバルブを有しないものであること。

 

107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料

【価格】

107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料27,900円


【留意】

経皮的血管形成術用穿刺部止血材料は、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥
腫切除術、経皮的冠動脈形成術( 特殊カテーテルによるもの)、経皮的冠動脈ステ
ント留置術又は末梢動脈( 頸動脈、腎動脈、四肢の動脈) の経皮的血管形成術、
脳血管内手術、経皮的脳血管形成術、経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、経皮的脳
血栓回収術又は経皮的脳血管ステント留置術を実施した患者の日帰り又は早期退
院を目的とした大腿動脈穿刺部位の止血を行う場合に、5 F r以上のイントロデュ
ーサーシースを使用した症例であって、当該患者が手術の翌々日までに帰宅した
場合に限り1 セットについてのみ算定できる。
ただし、手術後1 週間以内に入院した場合は算定できない。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 2 ) 縫合糸」であって、一般的名称が
「非吸収性縫合糸セット」、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名
称が「吸収性局所止血材」又は「コラーゲン使用吸収性局所止血材」、又は類別が
「機械器具( 30) 結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「単回使用自動縫合
器」であること。
(2) 経皮的冠動脈形成術後( 特殊カテーテルによるものを含む) 、経皮的冠動脈粥腫切
除術後、経皮的冠動脈ステント留置術後、末梢動脈( 頸動脈、腎動脈、四肢の動脈)
の経皮的血管形成術後及び脳血管内の処置後の大腿動脈穿刺部位の止血を目的に使用
するものであること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
① 動脈穿刺部位を微線維性コラーゲンで閉鎖する材料( 微線維性コラーゲンを含
む。) であること。
② 動脈穿刺部位の血管壁を縫合する材料( 縫合糸を含む。) であること。
③ 動脈穿刺部位を生体吸収性材料で閉鎖する材料であること。

106 微線維性コラーゲン

【価格】

106 微線維性コラーゲン1g当たり12,800円


【留意】

(1 ) 微線維性コラーゲンは、肝、膵、脾、脳、脊髄の実質性出血及び硬膜出血並
びに脊椎・脊髄手術における硬膜外静脈叢・硬膜近傍骨部、大動脈切開縫合吻
合部( 人工血管を含む。)、心臓切開縫合閉鎖部、心臓表面、A C バイパス吻合
部、胸骨断面、肺切離面、胸膜剥離面及び縦隔リンパ節郭清部、関節手術にお
ける骨切り面、子宮実質、膀胱・骨盤内腹膜・直腸剥離面、傍大動脈リンパ節
郭清部、骨盤内リンパ節郭清部、骨盤底又は骨盤壁からの出血で、結紮、レー
ザーメス又は通常の処置による止血が無効又は実施できない場合において、止
血に使用した場合に算定する。
(2 ) 微線維性コラーゲンは、粉末状のもの、シート状のもの又は綿状のものにか
かわらず算定できる。
(3 ) ゼラチン止血・接着剤は、解離性大動脈瘤の解離腔、大動脈切開縫合吻合部
( 人工血管を含む。)、A C バイパス吻合部又は肺若しくは肝切離面に対し、結
紮、レーザーメス又は通常の処置による止血・閉鎖が無効又は実施できない場
合において、止血・閉鎖のために使用した場合に算定できる。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が
「コラーゲン使用吸収性局所止血材」、「ゼラチン使用吸収性局所止血材」又は「ヒ
トトロンビン含有ゼラチン使用吸収性局所止血材」であること。
(2) 止血を目的として使用する微線維性のコラーゲン又は止血・接着を目的として使用
するゼラチンを配合した接着剤( ゼラチン止血・接着剤) であること。

105 デキストラノマー

【価格】

105 デキストラノマー1g当たり142円


【留意】

デキストラノマーは、下腿潰瘍、第Ⅱ 度熱傷、第Ⅲ 度熱傷若しくは消化管瘻周
囲皮膚炎の浸出性創面、褥瘡又は術創に対して、2 週間( 改善傾向が明らかな場
合は、3 週間) を限度として算定できる。


【定義】

定義
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が
「親水性ビーズ」であること。
(2) 下腿潰瘍、重度熱傷等による浸出性の皮膚欠損部位に対して、肉芽形成の促進等を
目的に使用する材料であること。
(3) 材質がデキストラノマー鎖をエピクロルヒドリンで架橋した網目構造を有する多孔
性球状ポリマー粒子であること。

104 ゼラチンスポンジ止血材

【価格】

104 ゼラチンスポンジ止血材1,220円


【留意】

ゼラチンスポンジ止血材については痔疾患術後における直腸肛門部の止血のた
めに用いた場合に算定できる。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が
「吸収性局所止血材」又は「ゼラチン使用吸収性局所止血材」であること。
(2) 痔核手術、痔瘻根治手術等の痔疾患術後における直腸肛門部の止血を目的に直腸肛
門部に挿入して使用する止血材であること。
(3) 材質がゼラチンであって、中空多孔性円筒状の構造を有すること。

103 非固着性シリコンガーゼ

 

【価格】

 

103 非固着性シリコンガーゼ

 

(1) 広範囲熱傷用(シリコンガーゼ(広範囲)) 1,060円

 

(2) 平坦部位用(シリコンガーゼ(平坦)) 139円

 

(3) 凹凸部位用(シリコンガーゼ(凹凸)) 303円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「非固着性創傷被覆・保護材」であること。
② 創傷面とガーゼの固着を防ぐことを目的にシリコン又はワセリンエマルジョンを
コーティングしたガーゼであること。

 

(2) 機能区分の考え方
使用部位、使用目的及びサイズにより、広範囲熱傷用、平坦部位用及び凹凸部位用
の合計3 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① 広範囲熱傷用
次のいずれにも該当すること。
ア広範囲に及ぶ創傷に使用するものであること。
イ上半身片面に相当する範囲を1 材で覆うことが可能なものであること。
ウ非固着性ガーゼ自体の大きさが1,000cm2以上であること。
② 平坦部位用
次のいずれにも該当すること。
ア平坦な部位での創傷面に使用するものであること。
イ非固着性ガーゼ自体の大きさが1,000cm2未満であること。
③ 凹凸部位用
指趾先端、陰茎又は鼻腔内の凹凸部位での創傷に使用するものであること。

 

102 真皮欠損用グラフト

【価格】

102 真皮欠損用グラフト1cm2当たり451円


【留意】

(1) 真皮欠損用グラフトについては、1 局所に2 回を限度として算定する。なお、
縫縮可能な小さな創に用いた場合は算定できない。
(2 ) 真皮欠損用グラフトについては、口蓋裂手術創の口腔粘膜欠損の修復に用い
た場合又は熱傷、外傷、手術創の骨、腱、筋肉等が露出した重度の真皮・軟部
組織欠損創の修復に用いた場合に算定できる。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が
「コラーゲン使用人工皮膚」であること。
(2) 口蓋裂手術創の口腔粘膜欠損の修復又は重度の真皮・軟部組織欠損創の修復を目的
に使用するものであること。
(3) コラーゲン層等からなる多層構造又はコラーゲン単層からなるものであって、貼付
することにより、真皮様組織( 肉芽様組織) を構築するものであること。

101 皮膚欠損用創傷被覆材

 

【価格】

 

101 皮膚欠損用創傷被覆材

 

(1) 真皮に至る創傷用(被覆材・真皮用) 1cm2当たり6円

 

(2) 皮下組織に至る創傷用

① 標準型(被覆材・皮下組織用(標準)) 1cm2当たり10円

② 異形型(被覆材・皮下組織用(異形)) 1g当たり37円

 

(3) 筋・骨に至る創傷用(被覆材・筋骨用) 1cm2当たり25円

 


 

【留意】

 

(1) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

 

(2) 皮膚欠損用創傷被覆材は、いずれも2 週間を標準として、特に必要と認められる場合については3 週間を限度として算定できる。また、同一部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。

 

(3) 皮膚欠損用創傷被覆材は、以下の場合には算定できない。

ア手術縫合創に対して使用した場合

イ真皮に至る創傷用を真皮に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合

ウ皮下組織に至る創傷用・標準型又は皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合

エ筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「局所管理フォーム状創傷被覆・保護材」、「二次治癒フォーム状創傷被覆・保
護材」、「局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材」、「二次治癒ハイドロゲル創
傷被覆・保護材」、「相互作用性創傷被覆・保護材」、「深部体腔創傷被覆・保護
材」、「局所管理生理食塩液含有創傷被覆・保護材」、「二次治癒生理食塩液含有
創傷被覆・保護材」、「局所管理親水性ゲル化創傷被覆・保護材」、「二次治癒親
水性ゲル化創傷被覆・保護材」又は「抗菌性創傷被覆・保護材」であること。
② 真皮以上の深度を有する皮膚欠損部位に対して創傷治癒の促進、創傷面保護及び
疼痛軽減を目的として使用するものであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造及び使用目的により、真皮に至る創傷用( 1 区分) 、皮下組織に至る創傷用
( 2 区分) 及び筋・骨に至る創傷用( 1 区分) の合計4 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 真皮に至る創傷用
真皮に至る創傷に使用されるものであること。
② 皮下組織に至る創傷用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア皮下組織に至る創傷に使用されるものであること。
イシート、ロープ、リボン状等の標準形状であること。
③ 皮下組織に至る創傷用・異形型
次のいずれにも該当すること。
ア皮下組織に至る創傷に使用されるものであること。
イ顆粒状、ペースト状、ジェル状等の標準形状以外の形状であること。
④ 筋・骨に至る創傷用
筋・骨に至る創傷に使用されるものであること。

 

100 合成吸収性癒着防止材

 

【価格】

 

100 合成吸収性癒着防止材

 

(1) シート型 1cm2当たり169円

 

(2) スプレー型 1mL当たり7,130円 (承認番号22800BZX00234000、H30.4~H30.11)7,300円

 


 

【留意】

 

合成吸収性癒着防止材を、女子性器手術後の卵管及び卵管采の通過・開存性の維持以外の目的で使用した場合には、シート型は373 .38cm2 を限度として、スプレー型は9.4m Lを限度として算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「癒着防止吸収性バリア」であること。

② 術後の癒着の軽減を目的に、手術時に適用部位に直接使用する合成吸収性の材料であること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造により、シート型( 1 区分) 及びスプレー型( 1 区分) の合計2 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① シート型

シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。

② スプレー型

液状もしくは使用時に液状に調整するものであり、噴霧して使用するものであること。

 

099 組織代用人工繊維布

 

【価格】

 

099 組織代用人工繊維布

 

(1) 心血管系用

① 血管用フェルト・ファブリック(繊維布・心血管・フェルト) 1cm2当たり131円

② 心膜シート(繊維布・心血管・心膜) 1cm2当たり387円

③ 心血管修復パッチ一般用(繊維布・心血管・パッチ一般) 1cm2当たり (H30.4~)1,270円、(H31.1~)1,160円、(H31.4~)1,050円

④ 心血管修復パッチ小児用(繊維布・心血管・パッチ小児) 1cm2当たり1,540円

 

(2) ヘルニア修復・胸壁補強用

① 一般(繊維布・ヘルニア・一般) 1cm2当たり74円

② 形状付加型(繊維布・ヘルニア・形状付加) 19,100円

③ 腹膜欠損用(繊維布・ヘルニア・腹膜欠損) 1cm2当たり405円

 

(3) 臓器欠損補強用(繊維布・臓器欠損) 1cm2当たり164円

 

(4) 自動縫合器対応用(繊維布・自動縫合器) 2枚1組17,300円

 

(5) プレジェット・チューブ(繊維布・プレジェット) 222円

 


 

【留意】

 

生体由来材料は、開心根治術の場合に算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「手術用メッシュ」、「手術用吸収性メッシュ」、「心臓内パッチ」、「人工心
膜用補綴材」、「吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材」、「非吸収性ヘルニア・
胸壁・腹壁用補綴材」、「吸収性組織補強材」、「非吸収性ステープルライン補強
材料」若しくは「縫合部補強材」、又は類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」
であって、一般的名称が「合成心筋パッチ」、「コラーゲン使用心筋パッチ」、
「ウマ心膜パッチ」、「非中心循環系心血管用パッチ」、「中心循環系心血管用パ
ッチ」、「コラーゲン使用非中心循環系心血管用パッチ」、「コラーゲン使用心血
管用パッチ」若しくは「ウシ心膜パッチ」であること。
② 組織及び縫合部位の補強又は補填を目的にして使用するものであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的、使用部位及び材質により、心血管系用( 4 区分) 、ヘルニア修復
・胸壁補強用( 3 区分) 、臓器欠損補強用( 1 区分) 、自動縫合器対応用( 1 区分)
及びプレジェット・チューブ( 1 区分) の合計10区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 心血管系用・血管用フェルト・ファブリック
次のいずれにも該当すること。
ア脆弱化若しくは欠損した心臓又は血管の補強若しくは補填を目的に使用するも
のであること。
イフェルト又は織布であること。
② 心血管系用・心膜シート
次のいずれにも該当すること。
ア脆弱化又は欠損した心膜の補強又は補填を目的に使用するものであること。
イ材質がe P T F E 又は生体由来材料であること。
③ 心血管系用・心血管修復パッチ一般用
次のいずれにも該当すること。
ア脆弱化又は欠損した心血管の補強又は補填を目的に使用するものであること。
イ材質がe P T F E 又は生体由来材料であること。
ウ④ に該当しないこと
④ 心血管系用・心血管修復パッチ小児用
次のいずれにも該当すること。
ア脆弱化又は欠損した心血管の補強又は補填を目的に使用するものであること。
イ材質がe P T F E であること。
ウ厚みが0.4mm以下であること。
⑤ ヘルニア修復・胸壁補強用・一般
次のいずれにも該当すること。
ア脆弱化若しくは欠損した胸壁、腹壁又はヘルニアの修復を目的に使用するもの
であること。
イ⑥ 及び⑦ に該当しないこと。
⑥ ヘルニア修復・胸壁補強用・形状付加型
次のいずれにも該当すること。
アヘルニアの修復を目的に使用するものであること。
イヘルニア修復専用として、あらかじめ欠損部に合うように成形加工されたもの
であること。
⑦ ヘルニア修復・胸壁補強用・腹膜欠損用
次のいずれにも該当すること。
ア脆弱化若しくは欠損した胸壁、腹壁又はヘルニアの修復を目的に使用するもの
であること。
イ腹膜欠損時に使用できるよう癒着軽減加工がされたものであること。
⑧ 臓器欠損補強用
次のいずれにも該当すること。
ア臓器の欠損部又は脆弱部を補強することを目的に使用するもの( 材質が吸収性
材料であるものを含む。) であること。
イ⑤ から⑦ まで及び⑨ に該当しないこと。
⑨ 自動縫合器対応用
次のいずれにも該当すること。
ア組織欠損部、縫合部又は接合部を補強することを目的に使用するものであるこ
と。
イ自動縫合器と併用されるものであること。
⑩ プレジェット・チューブ
縫合部位の補強を目的に縫合糸と併用されるプレジェット及びチューブであるこ
と。

 

098 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット

【価格】

098 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット
(1) 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット(単発式) 15,100円
(2) 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット(連発式) 24,200円


【留意】

(1) 実際に使用したセット数にかかわらず、1 日につき1 個のみ算定する。
(2 ) 内視鏡的食道静脈瘤結紮セットの材料価格には、デバイス( ワイヤー、アダ
プタ及びリング) 及びオーバーチューブの費用が含まれ別に算定できない。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 30) 結紮器及び縫合器」であって、一
般的名称が「非外科的食道静脈瘤結さつセット」又は「内視鏡用食道静脈瘤結さつ
セット」であること。
② 内視鏡的食道静脈瘤結紮術に際し使用する食道静脈瘤の結紮セットであること。
(2) 機能区分の考え方
内視鏡挿入1 回当たりの結紮可能回数により、単発式及び連発式の合計2 区分に区
分する。
(3) 機能区分の定義
① 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット( 単発式)
1 回の結紮ごとに、リング( スネア) の補充を行うものであること。
② 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット( 連発式)
連続して複数の結紮が可能なものであること。

097 食道静脈瘤硬化療法用セット

【価格】

097 食道静脈瘤硬化療法用セット
(1) 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針3,960円
(2) 食道静脈瘤硬化療法用内視鏡固定用バルーン7,070円
(3) 食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン4,420円
(4) 食道静脈瘤硬化療法用ガイドチューブ33,600円


【留意】

食道静脈瘤硬化療法用セットの材料価格には、オーバーチューブの費用が含まれ
別に算定できない。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 47) 注射針及び穿刺針」、「機械器具
( 49) 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器」又は「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液
誘導管」であって、一般的名称が「単回使用内視鏡下硬化療法用注射針」、「単回
使用内視鏡用注射針」、「食道静脈瘤硬化療法用針」、「食道静脈瘤硬化療法向け
内視鏡固定用バルーン」、「食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン」、「オーバチュ
ーブ」又は「短期的使用食道用チューブ」であること。
② 食道・胃食道静脈瘤の内視鏡的硬化療法に使用するものであること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、食道静脈瘤硬化療法用穿刺針、食道静脈瘤硬化療法用内
視鏡固定用バルーン、食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン及び食道静脈瘤硬化療法用
ガイドチューブの合計4 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針
食道静脈瘤に硬化剤を注入することを目的に使用する穿刺用材料であること。
② 食道静脈瘤硬化療法用内視鏡固定用バルーン
内視鏡を食道内に固定することを目的に使用するバルーンカテーテルであること。
③ 食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン
穿刺部位の止血を目的に使用するバルーンカテーテルであること。
④ 食道静脈瘤硬化療法用ガイドチューブ
食道静脈瘤硬化療法用穿刺針等を静脈瘤まで誘導することを目的に使用するガイ
ドチューブであること。