カテゴリー:別表Ⅱの記事一覧

特定保険医療材料 価格基準/算定早見表 WEB無料版 平成30年度(2018年度) 改定対応版

材料価格基準、留意事項通知、材料の定義等をわかりやすくまとめています。無料でご利用いただけます。2018年(平成30年)改定対応版です。

カテゴリー:別表Ⅱ
136 胆道結石除去用カテーテルセット

 

【価格】

 

136 胆道結石除去用カテーテルセット

 

(1) 経皮的バルーンカテーテル(胆道結石カテ・経皮バルーン) 13,900円

 

(2) 経内視鏡バルーンカテーテル

① ダブルルーメン(胆道結石カテ・ダブルバルーン) 32,100円

② トリプルルーメン(胆道結石カテ・トリプルバルーン) 37,500円

③ 十二指腸乳頭拡張機能付き(胆道結石カテ・EPBDバルーン) 64,500円

④ 十二指腸乳頭切開機能付き(胆道結石カテ・ESTバルーン) 63,500円

 

(3) 採石用バスケットカテーテル(胆道結石カテ・採石バスケット) 40,000円

 

(4) 砕石用バスケットカテーテル

① 全ディスポーザブル型(胆道結石カテ・砕石バスケ・全ディスポ) 41,700円

② 一部ディスポーザブル型(胆道結石カテ・砕石バスケ・一部ディスポ) 14,600円

 


 

【留意】

 

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「非血管用ガイドワイヤ」、「単回使用内視鏡用結石摘出鉗
子」、「消化管用ガイドワイヤ」、「胆管拡張用カテーテル」、「胆道結石除去用
カテーテルセット」、「結石摘出用バルーンカテーテル」又は「結石破砕用鉗子」
であること。
② 胆道結石除去を目的に胆道内に挿入して使用するカテーテルであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用方法及び使用目的により、経皮的バルーンカテーテル( 1 区分) 、経内
視鏡バルーンカテーテル( 4 区分) 、採石用バスケットカテーテル( 1 区分) 及び砕
石用バスケットカテーテル( 2 区分) の合計8 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 経皮的バルーンカテーテル
次のいずれにも該当すること。
ア経皮的又は開腹下で使用するカテーテルであること。
イ先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
② 経内視鏡バルーンカテーテル・ダブルルーメン
次のいずれにも該当すること。
ア経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル( ガイドワイヤーを含む。)
であること。
イ先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
ウダブルルーメンであること。
③ 経内視鏡バルーンカテーテル・トリプルルーメン
次のいずれにも該当すること。
ア経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル( ガイドワイヤーを含む。)
であること。
イ先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
ウトリプルルーメンであること。
④ 経内視鏡バルーンカテーテル・十二指腸乳頭拡張機能付き
次のいずれにも該当すること。
ア経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル( ガイドワイヤーを含む。)
であること。
イ先端部に乳頭及び胆管狭窄部を拡張するバルーン構造を有するものであること。
⑤ 経内視鏡バルーンカテーテル・十二指腸乳頭切開機能付き
次のいずれにも該当すること。
ア経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル( ガイドワイヤーを含む。)
であること。
イ先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
ウ乳頭切開術用のブレードを有するものであること。
⑥ 採石用バスケットカテーテル
先端部に結石を捕らえるバスケット構造を有し、手動により把持、除去が可能な
ものであること。
⑦ 砕石用バスケットカテーテル・全ディスポーザブル型
次のいずれにも該当すること。
ア先端部に結石を捕らえるバスケット構造を有し、手動により砕石が可能なもの
であること。
イ⑧ に該当しないこと。
⑧ 砕石用バスケットカテーテル・一部ディスポーザブル型
次のいずれにも該当すること。
ア先端部に結石を捕らえるバスケット構造を有し、手動により砕石が可能なもの
であること。
イバスケット部分のみであること。

 

135 尿路拡張用カテーテル

 

【価格】

 

135 尿路拡張用カテーテル

 

(1) 尿管・尿道用(尿路拡張カテ・尿管・尿道) 40,700円

 

(2) 腎瘻用(尿路拡張カテ・腎瘻) 41,500円

 


 

【留意】

 

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 25) 医療用鏡」であって、一般的名称
が「自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器」、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管
及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経皮泌尿器用カテーテル」若しくは
「短期的使用腎瘻用カテーテル」、又は類別が「機械器具( 5 2) 医療用拡張器」で
あって、一般的名称が「尿管拡張器具」、「尿道用ブージー」、「カテーテル拡張
器」若しくは「医療用拡張器」であること。
② 泌尿器狭窄部位の拡張を目的に、経皮的又は経尿道的に留置して使用するための
材料であること。

 

(2) 機能区分の考え方

使用部位により、尿管・尿道用及び腎瘻用の合計2 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 尿管・尿道用
尿管又は尿道を拡張するものであること。
② 腎瘻用
腎瘻を拡張するものであること。

 

134 人工血管

 

【価格】

 

134 人工血管

 

(1) 永久留置型

① 大血管用

ア 分岐なし

ⅰ 標準型(人工血管・ストレート・Ⅰ) 121,000円

ⅱ 特殊型(人工血管・ストレート・Ⅱ) 113,000円

イ 1分岐

ⅰ 標準型(人工血管・1分岐・Ⅰ) 185,000円

ⅱ 特殊型(人工血管・1分岐・Ⅱ) 225,000円

ウ 2分岐以上

ⅰ 標準型(人工血管・2分岐以上・Ⅰ) 277,000円

ⅱ 特殊型(人工血管・2分岐以上・Ⅱ) 284,000円

エ 腹大動脈分岐用

ⅰ 標準型(人工血管・Y字・Ⅰ) 140,000円

ⅱ 特殊型(人工血管・Y字・Ⅱ) 153,000円

② 小血管用

ア 標準型

ⅰ 外部サポートあり(人工血管・サポートあり) 1㎝当たり2,540円

ⅱ 外部サポートなし(人工血管・サポートなし) 1㎝当たり1,930円

イ セルフシーリング

ⅰ ヘパリン非使用型(人工血管・セルフシーリング・ヘパリン非使用型) 1cm当たり4,010円

ⅱ ヘパリン使用型(人工血管・セルフシーリング・ヘパリン使用型) 1cm当たり4,160円

ウ ヘパリン使用型

ⅰ 外部サポートあり(人工血管・ヘパリン使用型・サポートあり) 1㎝当たり3,630円

ⅱ 外部サポートなし(人工血管・ヘパリン使用型・サポートなし) 1㎝当たり2,660円

エ 特殊型

ⅰ 外部サポートあり(人工血管・特殊型・サポートあり) 1㎝当たり3,040円

ⅱ 外部サポートなし(人工血管・特殊型・サポートなし) 1㎝当たり2,210円

 

(2) 一時留置型(人工血管・バイパスチューブ) 53,500円

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「ゼラチン使用非中心循環系人工血管」、「ゼラチン使用人工血管」、
「コラーゲン使用人工血管」、「コラーゲン使用非中心循環系人工血管」、「アル
ブミン使用非中心循環系人工血管」、「アルブミン使用人工血管」、「ヘパリン使
用非中心循環系人工血管」、「ヘパリン使用人工血管」、「非中心循環系人工血
管」、「中心循環系人工血管」又は「ヘパリン使用一時留置型人工血管」であるこ
と。
② 血行の再建又は迂回路の作成を目的に永久的に又は一時的に留置して使用するも
のであること。

 

(2) 機能区分の考え方
使用目的により永久留置型及び一時留置型に大別し、使用部位、構造及び材質によ
り大血管用( 8 区分) 、小血管用( 8 区分) 及び一時留置型( 1 区分) の合計17区分
に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① 永久留置型・大血管用・分岐なし・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ分岐を有していないこと。
エ② に該当しないこと。
② 永久留置型・大血管用・分岐なし・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ分岐を有していないこと。
エ人その他生物( 植物を除く。) に由来するものを原料又は材料として使用して
いないこと。
③ 永久留置型・大血管用・1 分岐・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ分岐を1 つ有していること。
エ④ に該当しないこと。
④ 永久留置型・大血管用・1 分岐・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ分岐を1 つ有していること。
エ人その他生物( 植物を除く。) に由来するものを原料又は材料として使用して
いないこと。
⑤ 永久留置型・大血管用・2 分岐以上・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ分岐を2 つ以上有していること。
エ⑥ に該当しないこと。
⑥ 永久留置型・大血管用・2 分岐以上・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ分岐を2 つ以上有していること。
エ人その他生物( 植物を除く。) に由来するものを原料又は材料として使用して
いないこと。
⑦ 永久留置型・大血管用・腹大動脈分岐用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ腹大動脈分岐部に使用するものであること。
エ⑧ に該当しないこと。
⑧ 永久留置型・大血管用・腹大動脈分岐用・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ腹大動脈分岐部に使用するものであること。
エ人その他生物( 植物を除く。) に由来するものを原料又は材料として使用して
いないこと。
⑨ 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートあり
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能( 外部サポート) を有してい
ること。
ウ① から⑧ まで及び⑪ から⑯ までに該当しないこと。
⑩ 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能( 外部サポート) を有してい
ないこと。
ウ① から⑧ まで及び⑪ から⑯ までに該当しないこと。
⑪ 永久留置型・小血管用・セルフシーリング・ヘパリン非使用型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ穿刺部の止血を容易にすることを目的に材質が合成高分子であること。
ウ⑫ に該当しないこと。
⑫ 永久留置型・小血管用・セルフシーリング・ヘパリン使用型
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ穿刺部の止血を容易にすることを目的に材質が合成高分子であること。
ウ血液接触面にヘパリンが共有結合によりコーティングされていること。
⑬ 永久留置型・小血管用・ヘパリン使用型・外部サポートあり
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能( 外部サポート) を有してい
ること。
ウ血液接触面にヘパリンが共有結合によりコーティングされていること。
エ① から⑫ までに該当しないこと。
⑭ 永久留置型・小血管用・ヘパリン使用型・外部サポートなし
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能( 外部サポート) を有してい
ないこと。
ウ血液接触面にヘパリンが共有結合によりコーティングされていること。
エ① から⑫ までに該当しないこと。
⑮ 永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートあり
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能( 外部サポート) を有してい
ること。
ウ人その他生物( 植物を除く。) に由来するものを原料又は材料として使用して
いないこと。
エ① から⑧ まで及び⑪ から⑭ までに該当しないこと。
⑯ 永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートなし
次のいずれにも該当すること。
ア永久留置するものであること。
イ外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能( 外部サポート) を有してい
ないこと。
ウ人その他生物( 植物を除く。) に由来するものを原料又は材料として使用して
いないこと。
エ① から⑧ まで及び⑪ から⑭ までに該当しないこと。
⑰ 一時留置型
次のいずれにも該当すること。
ア手術中に一時的に血液をバイパスするために使用するチューブであること。
イ材質が合成樹脂であること。

 

133 血管内手術用カテーテル

 

【価格】

 

133 血管内手術用カテーテル

 

(1) 経皮的脳血管形成術用カテーテル

① 先端閉鎖型 134,000円

② 先端開放型 190,000円

 

(2) 末梢血管用ステントセット

① 一般型 179,000円

② 再狭窄抑制型 229,000円

 

(3) PTAバルーンカテーテル

① 一般型

ア 標準型(PTAカテ・一般・標準) 40,900円

イ 特殊型(PTAカテ・一般・特殊) 60,500円

② カッティング型(PTAカテ・カッティング) 135,000円

③ 脳血管攣縮治療用(PTAカテ・スパズム治療) 51,500円

④ 大動脈用ステントグラフト用

ア 血流遮断型(胸部及び腹部)(PTAカテ・血流遮断型) 61,800円

イ 血流非遮断型(胸部及び腹部)(PTAカテ・血流非遮断型) 65,700円

⑤ スリッピング防止型(PTAカテ・スリッピング防止) 102,000円

⑥ 再狭窄抑制型(PTAカテ・再狭窄抑制) 170,000円

 

(4) 下大静脈留置フィルターセット

① 標準型 163,000円

② 特殊型 171,000円

 

(5) 冠動脈灌流用カテーテル 24,100円

 

(6) オクリュージョンカテーテル

① 標準型 21,800円

 【旧:133 血管内手術用カテーテル(6)オクリュージョンカテーテル②特殊型】(H30.4~)102,000円、(H31.1~)84,200円、(H31.4~)66,400円

② 特殊型 109,000円

 

(7) 血管内血栓異物除去用留置カテーテル

① 一般型 119,000円

② 頸動脈用ステント併用型

ア フィルター型 183,000円

イ 遠位バルーン型 188,000円

ウ 近位バルーン型 192,000円

 

(8) 血管内異物除去用カテーテル

① 細血管用 88,500円

② 大血管用 42,900円

③ リードロッキングデバイス 89,300円

④ リード抜去スネアセット 140,000円

 

(9) 血栓除去用カテーテル

① バルーン付き

ア 一般型(血栓除去カテ・バルーン一般) 11,700円

イ 極細型(血栓除去カテ・バルーン極細) 15,100円

ウ ダブルルーメン(血栓除去カテ・バルーンDL) 17,900円

② 残存血栓除去用(血栓除去カテ・残存) 34,900円

③ 経皮的血栓除去用(血栓除去カテ・経皮) 40,800円

④ 脳血栓除去用

ア ワイヤー型(血栓除去カテ・脳ワイヤー) 281,000円

イ 破砕吸引型(血栓除去カテ・脳破砕吸引) 442,000円

ウ 自己拡張型(血栓除去カテ・脳自己拡張) 379,000円

 

(10) 塞栓用バルーン

① バルーン 59,300円

② バルーンデリバリー用カテーテル 70,200円

 

(11) 塞栓用コイル

① コイル

ア 標準型 11,200円

イ 機械式デタッチャブル型 57,000円

ウ 電気式デタッチャブル型 119,000円

エ 水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型 108,000円

オ 特殊型 144,000円

② プッシャー 16,600円

③ コイル留置用ステント 458,000円

 

(12) 汎用型圧測定用プローブ 77,400円

 

(13) 循環機能評価用動脈カテーテル 30,400円

 

(14) 静脈弁カッター

① 切開径固定型 24,300円

② 切開径変動型 85,100円

③ オーバーザワイヤー型 86,000円

 

(15) 頸動脈用ステントセット (H30.4~)194,000円、(H31.1~)191,000円、(H31.4~)189,000円

 

(16) 狭窄部貫通用カテーテル 45,300円

 

(17) 下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル 176,000円

 

(18) 血管塞栓用プラグ 129,000円

 

(19) 交換用カテーテル 18,900円

 

(20) 体温調節用カテーテル

① 発熱管理型 76,000円

② 体温管理型 83,500円 (承認番号22800BZI00008000、H30.4~H30.8)89,100円

 

(21) 脳血管用ステントセット 492,000円

 

(22) 脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム 1,390,000円

 


 

 

【留意】

 

(1 ) 経皮的脳血管形成術用カテーテルは、頭蓋内血管の経皮的形成術に使用した
場合に算定できる。
(2) 下大静脈留置フィルターセット
アフィルター、フィルター・デリバリー・カテーテル、ガイドワイヤー、ダ
イレーター、シース、ローディング・コーン及びローディング・ツールは、
別に算定できない。
イ留置後抜去することを前提としたテンポラリー下大静脈留置フィルターは
算定できない。
(3) 血管内異物除去用カテーテル
アリードロッキングデバイスについては、当該材料を用いた手技に関する所定
の研修を終了した医師が使用した場合に限り算定できる。
イリード抜去スネアセットについては、リード断線等、通常の血管内異物除去
用カテーテル大血管用では抜去困難と判断されるリードの抜去を目的として、
関係学会の定める当該材料の実施基準に準じて使用した場合に限り算定でき
る。
(4) 血栓除去用カテーテル
ア脳血栓除去用は、1 回の手術に対し、3 本を限度として算定する。
イ脳血栓除去用は、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師
が使用した場合に限り算定できる。
ウ脳血栓除去用を使用するに当たっては、関係学会の定める実施基準に準じる
こと。
(5 ) 塞栓用コイル・コイル・特殊型については、所定の研修を修了した医師が実
施した場合に限り算定できる。
(6) 下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル
アガイドワイヤーの通過が困難な慢性完全閉塞下肢動脈において、経皮的血管
形成術を実施した場合に限り算定できる。なお、経皮的血管形成術前の患者の
病変部の所見及び下肢動脈狭窄部貫通用カテーテルを使用する医療上の必要性
について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ内膜下に挿入されたガイドワイヤーを真腔に再疎通させる機能を有するもの
については、TA SCIIA /B病変であって、病変長が15c mを越えない病変において、
ガイドワイヤーが偽腔に迷入した場合に限り、1 回の手術に当たり1 本を上限
として算定できる。
(7) 血管塞栓用プラグ
ア心臓及び頭蓋内血管を除く、動静脈奇形、瘤、動静脈瘻等の異常血管、出
血性病変、肝臓腫瘍の栄養血管のうち、直径2 m m以上の血管に使用した場合に
算定できる。なお、患者の血管病変部の所見( 直径を含む。) を診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
イプッシャーワイヤー及びローダーは別に算定できない。
(8) 交換用カテーテルは、1 回の手術に対し、1 本を限度として算定する。
(9) 体温調節用カテーテル
ア投薬のみを目的として使用した場合は算定できない。
イ発熱管理型は、くも膜下出血、頭部外傷又は熱中症による急性重症脳障害に
伴う発熱患者に対し、体温調節の補助として使用した場合に限り算定できる。
ウ体温管理型は、目標体温を3 5℃ 以下として体温管理を行った場合に限り算定
できる。
(10) 脳血管用ステントセットは以下のいずれかの目的で使用した場合に限り算定
できる。
ア血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞又は切迫閉塞に対する緊急処置
イ他に有効な治療法がないと判断される血管形成術後の再治療
(11) 脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム
ア脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステムは、1 回の手術に当たり原則と
して1 個を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から2 個以上使用
する必要がある場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステムは、当該材料を用いた手技に関
する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
ウ脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステムを使用するに当たっては、日本
脳神経外科学会、日本脳卒中学会及び日本脳神経血管内治療学会作成の「頭蓋
内動脈ステント( 脳動脈瘤治療用F l o w D i v e r t e r) 適正使用指針」を遵守する
こと。


 

【定義】

 

(1) 血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方
術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル( 2 区分) 、末梢血管用ステントセ
ット( 2 区分) 、P T A バルーンカテーテル( 8 区分) 、下大静脈留置フィルターセ
ット( 2 区分) 、冠動脈灌流用カテーテル( 1 区分) 、オクリュージョンカテーテル
( 2 区分) 、血管内血栓異物除去用留置カテーテル( 4 区分) 、血管内異物除去用カ
テーテル( 4 区分) 、血栓除去用カテーテル( 8 区分) 、塞栓用バルーン( 2 区分) 、
塞栓用コイル( 7 区分) 、汎用型圧測定用プローブ( 1 区分) 、循環機能評価用動脈
カテーテル( 1 区分) 、静脈弁カッター( 3 区分) 、頸動脈用ステントセット( 1 区
分) 、狭窄部貫通用カテーテル( 1 区分) 、下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル( 1 区
分) 、血管塞栓用プラグ( 1 区分) 、冠動脈カテーテル交換用カテーテル( 1 区分) 、
体温調節用カテーテル( 2 区分) 、脳血管用ステントセット( 1 区分) 及び脳動脈瘤
治療用フローダイバーターシステム( 1 区分) の合計5 6区分に区分する。
(2) 経皮的脳血管形成術用カテーテル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「バルーン拡張式血管形成術用カテーテル」又は「バルー
ン拡張式脳血管形成術用カテーテル」であること。
イ経皮的脳血管形成術の実施に際し、頭蓋内の椎骨動脈又は内頚動脈等の脳動脈
狭窄部を拡張する目的で使用するバルーンカテーテルであること。
② 機能区分の考え方
ア先端閉鎖型
バルーンルーメン先端は閉鎖しており、バルーン専用ルーメンを通してバルー
ンを拡張するカテーテルで、その拡張にワイヤー等による先端閉鎖を必要としな
いこと。

イ先端開放型
バルーンルーメン先端は開放しており、ワイヤー等により先端を閉鎖し、バル
ーンを拡張させるカテーテルであること。
(3) 末梢血管用ステントセット
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一
般的名称が「血管用ステント」、「腸骨動脈用ステント」、「血管用ステントグ
ラフト」又は「薬剤溶出型大腿動脈用ステント」であること。
イ四肢の血管拡張術を実施する際に、末梢血管( 頸動脈、冠状動脈、胸部大動脈
及び腹部大動脈以外の血管) 内腔の確保を目的に病変部に挿入留置して使用する
ステントセット( デリバリーシステムを含む。) であること。
② 機能区分の考え方
ステントの構造及び使用目的により、一般型及び再狭窄抑制型の合計2 区分に区
分する。
③ 機能区分の定義
ア一般型
イ以外のものであること。
イ再狭窄抑制型
薬剤による再狭窄抑制のための機能を有し、大腿膝窩動脈の血管内腔の確保を
目的に病変部に挿入留置して使用するステントセット( デリバリーシステムを含
む。) であること。
(4) P T A バルーンカテーテル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「非中心循環系バルーン拡張式血管形成術用カテーテル」、
「バルーン拡張式血管形成術用カテーテル」、「中心循環系閉塞術用血管内カテ
ーテル」又は「中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル」であること。
イ冠動脈、心臓を除く動脈若しくは静脈若しくはシャント狭窄部の拡張又はステ
ントを留置する際の後拡張を目的に、経皮的に使用するバルーンカテーテル又は
脳機能検査及び脳血管スパズムの治療を目的に使用するマイクロバルーンカテー
テルであること。
② 機能区分の考え方
構造、使用目的及び術式により、一般型( 2 区分) 、カッティング型( 1 区分) 、
脳血管攣縮治療用( 1 区分) 、大動脈用ステントグラフト用( 2 区分) 、スリッピ
ング防止型( 1 区分) 及び再狭窄抑制型( 1 区分) の合計8 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア一般型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ カテーテルのシャフトの外径が4 Fr超であって、目的病変部位へ到達するた
めにガイディングカテーテル等による補助を必要としないものであること。
ⅱ ウ、エ、オ及びカに該当しないこと。
イ一般型・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ カテーテルのシャフトの外径が4 Fr以下であり、目的病変部位へ到達するた
めにガイディングカテーテル等による補助が必要であるもの。
ⅱ 目的病変部位へのアプローチが困難な場合又は狭窄の程度が高い場合に使用
されるものであること。

ⅲ ウ、エ、オ及びカに該当しないこと。
ウカッティング型
切開と同時に拡張を行うことを目的に使用するカテーテルであってバルーンに
刃を有するものであること。
エ脳血管攣縮治療用
脳機能検査及び脳血管スパズムの治療を目的に使用するマイクロバルーンカテ
ーテルであること。
オ大動脈用ステントグラフト用
ⅰ 血流遮断型( 胸部及び腹部)
次のいずれにも該当すること。
a 胸部大動脈用及び腹部大動脈用ステントグラフトを留置する際の、後拡張
を目的に使用するバルーンカテーテルであること。
b ステントグラフトの全ての部位に適用が可能な構造を有するものであるこ
と。
c ⅱ に該当しないこと。
ⅱ 血流非遮断型( 胸部及び腹部)
次のいずれにも該当すること。
a 胸部大動脈用及び腹部大動脈用ステントグラフトを留置する際の、後拡張
を目的に使用するバルーンカテーテルであること。
b バルーンを拡張した際に、血流を完全には遮断させない構造を有するもの
であること。
カスリッピング防止型
バルーン部にスリッピングを防止する構造を有し、一般型バルーンカテーテル
ではスリッピングを起こして十分な拡張が得られないと想定される病変に対して
使用されるカテーテルであること。
キ再狭窄抑制型
大腿膝窩動脈の自家血管に狭窄病変のある患者に対し、経皮的血管形成術のバ
ルーン拡張時に、バルーンに塗布されている薬剤を血管内壁に吸収させることを
目的に使用するカテーテルであること。
(5) 下大静脈留置フィルターセット
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「非中心循環系塞栓除去用カテーテル」、「中心循環系塞
栓除去用カテーテル」又は「下大静脈フィルタ」であること。
イ肺塞栓の患者であって再発するおそれが高いものに対して下大静脈フィルター
留置術を実施する際に、血液中の浮遊血栓の分離を目的に下大静脈内に留置して
使用するフィルターセット( フィルター、フィルター・デリバリー・カテーテル、
ガイドワイヤー、ダイレーター、シース、ローディング・コーン及びローディン
グ・ツールを含む。) であること。
ウ留置後抜去することを前提としたテンポラリー下大静脈留置フィルターに該当
しないこと。
② 機能区分の考え方
構造により、標準型と特殊型の合計2 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア標準型
イに該当しないこと。
イ特殊型
構造上の工夫により、留置後から必要時回収するまでの期間に制限がないこと。

(6) 冠動脈灌流用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「血管向け灌流用カテーテル」、「ヘパリン使用血管向け灌流
用カテーテル」、「冠動脈灌流用カテーテル」又は「ヘパリン使用冠動脈灌流用カ
テーテル」であること。
② 心拍動下において冠動脈大動脈バイパス術を実施する際に、大腿動脈等に挿入し
たカニューレと接続してから脱血した血液を冠動脈に注入することを目的に使用す
るカテーテルであること。
(7) オクリュージョンカテーテル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「非中心循環系閉塞術用血管内カテーテル」又は「中心循
環系閉塞術用血管内カテーテル」であること。
イ緊急止血、術中止血、動脈塞栓術、動注化学療法等を実施する際に血流を遮断
すること又は脳動脈瘤コイル塞栓術時のコイル塊の親動脈への突出・逸脱を防ぐ
ための補助を目的に使用するバルーンカテーテルであること。
② 機能区分の考え方
構造及びサイズにより、標準型及び特殊型の合計2 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア標準型
イに該当しないこと。
イ特殊型
次のいずれかに該当すること。
ⅰ バルーン非拡張時のバルーン部の外径が3.2 Fr以下であること。
ⅱ 血管の手術部位に血管内手術用カテーテル等を到達させることを目的に使用
するカテーテルであり、段階的に硬度を変化させ、かつ、ブレード構造を有し
たシャフトチューブであること。
ⅲ 緊急止血を目的に使用するカテーテルであり、かつ、スタイレットを挿入可
能なルーメン及びスタイレットを有していること。
(8) 血管内血栓異物除去用留置カテーテル
① 定義
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「中心循環系塞栓除去用カテーテル」、「中心循環系血管処置
用チューブ及びカテーテル」又は「中心循環系塞栓捕捉用カテーテル」であること。
② 機能区分の考え方
構造、機能及び使用目的により、一般型( 1 区分) 及び頸動脈用ステント併用型
( 3 区分) の合計4 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア一般型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 血管内の血栓、異物除去又は血栓溶解等を目的として、一時的に血管内に留
置するバスケットフィルターを持つカテーテルであること。
ⅱ イに該当しないものであること。
イ頸動脈用ステント併用型・フィルター型
ⅰ 頸動脈用ステント留置手技中に飛散する血栓及び異物の捕捉を目的として、
頸動脈用ステント留置術に際し、留置前に病変の遠位部に一時留置するバスケ

ットフィルターを持つカテーテルであること。
ⅱ 血管内手術用カテーテル( 16) 頸動脈用ステントセットと併用するものであ
ること。
ウ頸動脈用ステント併用型・遠位バルーン型
ⅰ 頸動脈用ステント留置手技中に飛散する血栓及び異物の捕捉を目的として、
頸動脈用ステント留置術に際し、留置前に病変の遠位部に一時的に留置するバ
ルーンを持つカテーテルと、捕捉した血栓及び異物を吸引するための吸引カテ
ーテルを含む付属品の組み合わせであること。
ⅱ 血管内手術用カテーテル( 16) 頸動脈用ステントセットと併用するものであ
ること。
エ頸動脈用ステント併用型・近位バルーン型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 頸動脈用ステント留置手技中に飛散する血栓及び異物の捕捉を目的として、
頸動脈用ステント留置術に際し、留置前に総頸動脈及び外頸動脈に一時的に留
置するバルーンを持ち、捕捉した血栓及び異物を吸引することのできるルーメ
ンを有するカテーテルであること。
ⅱ 血管内手術用カテーテル( 16) 頸動脈用ステントセットと併用するものであ
ること。
(9) 血管内異物除去用カテーテル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「非中心循環系塞栓除去用カテーテル」、「中心循環系塞
栓除去用カテーテル」、「スネア用カテーテル」、「中心循環系血管処置用チュ
ーブ及びカテーテル」若しくは「冠動脈オクルーダ」、又は類別が「機械器具
( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ペースメーカ・除細動器リー
ド抜去キット」であること。
イ血管塞栓物質、カテーテル・ガイドワイヤーの破損片、ペーシングリード、下
大静脈フィルター、金属ステント等の血管内異物を回収又は除去することを目的
に血管内に挿入して使用するカテーテル又は経静脈ペーシングリードに挿入して
固定する材料であること。
② 機能区分の考え方
機能及び構造により、合計4 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア細血管用
ⅰ カテーテルの外径が3 Fr以下であること。
ⅱ ウ及びエに該当しないこと。
イ大血管用
ⅰ カテーテルの外径が3 Frを超えるものであること。
ⅱ ウ及びエに該当しないこと。
ウリードロッキングデバイス
経静脈的に心腔内に留置された、植込型ペースメーカー又は除細動器等のリー
ドを固定する目的でリード中空部に挿入して使用する材料であること。
エリード抜去スネアセット
次のいずれにも該当すること
ⅰ 経静脈的植込み型ペースメーカー又は除細動器のリードを経皮的に除去する
材料であること。
ⅱ 二つのループより構成されるスネアによって、標的物を挟み込むことで捕捉
し、体外に除去するものであるもの。

(10) 血栓除去用カテーテル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「非中心循環系塞栓除去用カテーテル」、「中心循環系塞
栓除去用カテーテル」、「冠動脈向け注入用カテーテル」又は「中心循環系血管
処置用チューブ及びカテーテル」であること。
イ血管又は冠動脈の血栓又は塞栓による閉塞状態の解除を目的に血管内に挿入し
て使用するカテーテルであること。
ウ経皮的冠動脈形成術用カテーテルに該当しないこと。
② 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用部位により、バルーン付き( 3 区分) 、残存血栓除去用
( 1 区分) 、経皮的血栓除去用( 1 区分) 及び脳血栓除去用( 3 区分) の合計8 区
分に区分する。
③ 機能区分の定義
アバルーン付き・一般型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ バルーンを有すること。
ⅱ イ、ウ及びオに該当しないこと。
イバルーン付き・極細型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ バルーンを有すること。
ⅱ カテーテルの径が3 F r未満であること。
ⅲ オに該当しないこと。
ウバルーン付き・ダブルルーメン
次のいずれにも該当すること。
ⅰ バルーンを有すること。
ⅱ バルーン拡張用の腔及び薬液の注入、灌流等に使用する腔を有すること。
ⅲ オに該当しないこと。
エ残存血栓除去用
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 残存血栓を除去することを目的に使用するカテーテルであること。
ⅱ 残存血栓を除去するための螺旋状のワイヤーを有すること。
オ経皮的血栓除去用
次のいずれかに該当すること。
ⅰ 経皮的に末梢血管の血栓を除去又は破砕する際に使用するカテーテルである
こと。
ⅱ 冠動脈の血栓を吸引除去することを目的に使用するカテーテルであること。
ⅲ 冠動脈の血栓を溶解除去することを目的に使用するカテーテルであること。
カ脳血栓除去用
ⅰ ワイヤー型
次のいずれにも該当すること。
a 脳血栓を除去することを目的として使用するカテーテルであること。
b 脳血栓を除去するための螺旋状のワイヤーを有すること。
ⅱ 破砕吸引型
次のいずれにも該当すること。
a 脳血栓を除去することを目的として使用するカテーテルであること。
b 脳血栓の吸引を補助するためのワイヤーと、脳血栓を吸引するためのカテ
ーテルからなること。

ⅲ 自己拡張型
次のいずれにも該当すること。
a 脳血栓を除去することを目的として使用するカテーテルであること。
b 自己拡張能を持つ網状のワイヤーを有すること。
(11) 塞栓用バルーン
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「非中心循環系閉塞術用血管内カテーテル」又は「中心循
環系閉塞術用血管内カテーテル」であること。
イ血流の遮断を目的に使用する離脱式バルーン又はカテーテルであること。
② 機能区分の考え方
使用目的により、バルーン及びバルーンデリバリー用カテーテルの合計2 区分に
区分する。
③ 機能区分の定義
アバルーン
血流の遮断を目的に使用する離脱式バルーンであること。
イバルーンデリバリー用カテーテル
離脱式バルーンを塞栓部位まで運ぶことを目的に使用するカテーテルであるこ
と。
(12) 塞栓用コイル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名
称が「非中心循環系塞栓形成インプラントキット」又は類別が「機械器具( 5 1)
医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管内塞栓促進用補綴
材」、「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」若しくは「塞栓形成インプラント
挿入器」であること。
イ血流の遮断を目的に使用するコイル又はコイルと組み合わせて使用するプッシ
ャー若しくはステントであること。
② 機能区分の考え方
使用目的及び構造により、コイル( 5 区分) 、プッシャー( 1 区分) 及びステン
ト( 1 区分) の合計7 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
アコイル・標準型
イからオまでに該当しないコイルであること。
イコイル・機械式デタッチャブル型
外力( ねじる又はフックを外す) によりワイヤーから離脱させるコイルである
こと。
ウコイル・電気式デタッチャブル型
電気分解によりワイヤーから離脱させるコイルであること。
エコイル・水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型
次のいずれかであること。
ⅰ 水圧によりデリバリーチューブから離脱させるコイルであること。
ⅱ デリバリーチューブ内でコイルを保持しているリリースワイヤーを操作する
ことにより、デリバリーチューブから離脱させるコイルであること。
オコイル・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 動脈瘤等の塞栓促進を目的としてコイル表面又は内部に加工がなされている

ものであること。
ⅱ 加工素材が生体内で分解されず、塞栓促進効果を有するものであること。
カプッシャー
ア又はイのコイルを塞栓部位まで到達させるために使用するものであること。
キコイル留置用ステント
血管内に留置し、ア~ オのコイルの親動脈への突出・逸脱を防ぐ目的で使用す
るものであること。
(13) 汎用型圧測定用プローブ
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「非中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」、「中心
循環系先端トランスデューサ付カテーテル」、「ヘパリン使用中心循環系先端トラ
ンスデューサ付カテーテル」、「中枢神経系先端トランスデューサ付カテーテル」
又は「頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル」であること。
② カテーテル先端付近の圧センサーを用い、血管内、頭蓋内又は筋内の圧力を測定
することを目的に体内に留置して使用するカテーテルであること。
③ 他に分類されるカテーテルに該当しないこと。
(14) 循環機能評価用動脈カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「非中心循環系血管内カテーテル」であること。
② 循環機能を評価する目的で経皮的に動脈に挿入し、装置本体と併用して使用する、
温度センサーを有するカテーテルであること。
(15) 静脈弁カッター
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「血管内弁カッタ付カテーテル」又は「経皮的血管内弁カ
ッタ付カテーテル」であること。
イインサイチュバイパス法又はノンリバース法による血行再建術の際に、静脈内
に挿入して使用する静脈弁切開器であること。
② 機能区分の考え方
ブレード( 刃) の構造により、切開径固定型、切開径変動型及びオーバーザワイ
ヤー型の合計3 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア切開径固定型
静脈弁を切除するブレード( 刃) の径が固定されていること。
イ切開径変動型
静脈弁を切除するブレード( 刃) の径が静脈の内径にあわせて変動すること。
ウオーバーザワイヤー型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 静脈弁を切除するブレード( 刃) の径が静脈の内径にあわせて変動すること。
ⅱ ガイドワイヤーを用いるものであること。
(16) 頸動脈用ステントセット
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「頸動脈用ステント」であること。
② 頸動脈用ステント留置術に際し、頸動脈内腔の確保を目的に病変部に挿入、留置
して使用するステントセット( デリバリーシステムを含む。) であること。
(17) 狭窄部貫通用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「血管狭窄部貫通用カテーテル」であること。
② 狭窄性血管( 動脈、静脈又はシャント) へのガイドワイヤーの通過が困難な患者
に対し、経皮的血管形成術を実施する際にガイドワイヤーの通過部を確保すること
を目的として使用するカテーテルであること。
(18) 下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム」又は「血管狭窄
部貫通用カテーテル」であること。
② 慢性完全閉塞下肢動脈へのガイドワイヤーの通過が困難な患者に対し、経皮的血
管形成術を実施する際にガイドワイヤーの通過部を確保することを目的として使用
するカテーテルであり、以下のいずれかに該当すること。
ア機械的振動により、血管内の石灰化した病変を貫通させる機能を有すること。
イ内膜下に挿入されたガイドワイヤーを真腔に再疎通させる機能を有すること。
(19) 血管塞栓用プラグ
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」であること。
イ血流の遮断を目的に使用するプラグであること。
② 機能区分の考え方
2 つの円錐形を有する、又は円筒型の自己拡張型のプラグで、心臓及び頭蓋内血
管を除く動静脈に経皮的に挿入し、留置するものであること。
(20) 交換用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「冠動脈カテーテル交換用カテーテル」又は「肺動脈カテーテ
ル交換用カテーテル」であること。
② 経皮的冠動脈形成術又は経皮的肺動脈形成術を実施する際に、カテーテルの交換
を補助することを目的として使用するカテーテルであること。
(21) 体温調節用カテーテル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一
般的名称が「中心静脈留置型経皮的体温調節装置システム」であること。
イ血管内で血液との熱交換を行う目的で使用するバルーンカテーテルであること。
② 機能区分の考え方
使用目的により、発熱管理型、体温管理型の合計2 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア発熱管理型

発熱患者に対し、発熱負荷を軽減するための補助として、血管内で血液との交
換を行う目的で使用するバルーンカテーテルであって、低体温療法に用いるもの
でないこと。
イ体温管理型
心停止・心拍再開後の患者に対する低体温療法又は中心静脈カテーテルを必要
とする患者に対する正常体温維持を行う目的で使用するバルーンカテーテルであ
ること。
(22) 脳血管用ステントセット
定義
次のいずれにも該当すること
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 07) 内臓機能代用器」であって、一
般的名称が「脳動脈ステント」であること。
② 頭蓋内動脈狭窄症に対するバルーン拡張式血管形成術用カテーテルを用いた経皮
的血管形成術において、血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞若しくは切迫閉
塞に対する緊急処置又は他に有効な治療法がない場合の血管形成術後の再治療を目
的として使用するステントセット( デリバリーシステムを含む) であること。
(23) 脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム
定義
次のいずれにも該当すること
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴剤」であること。
② 内頚動脈の錐体部から上下垂体部における大型又は巨大かつワイドネック型の頭
蓋内動脈瘤( 破裂急性期を除く) の親動脈に留置することで、動脈瘤内への血流を
遮断し瘤内の血栓形成を促すと同時に、動脈瘤ネック部に新生内膜形成を誘引して
動脈瘤の破裂リスクを低減させるフローダイバーターシステム( デリバリーシステ
ムを含む) であること。

 

132 ガイディングカテーテル

 

【価格】

 

132 ガイディングカテーテル

 

(1) 冠動脈用(ガイディングカテ・冠動脈) 12,400円

 

(2) 脳血管用

① 標準型(ガイディングカテ・脳血管) 22,000円

② 特殊型(ガイディングカテ・脳血管・Ⅱ) 24,500円

③ 高度屈曲対応型(ガイディングカテ・脳血管・Ⅲ) 88,700円

 

(3) その他血管用(ガイディングカテ・その他) 20,400円

 


 

【留意】

 

(1) 冠動脈用は、冠動脈形成術を施行する際に使用した場合のみ算定できる。

 

(2) 脳血管用は、脳血管の手術の際に使用した場合のみ算定できる。

 

(3) 高度屈曲対応型は、脳動脈瘤治療用フローダイバーターの留置を補助する目的で使用した場合に限り算定できる。

 

(4) その他血管用は、経皮的四肢血管拡張術、血栓除去術及び経皮的肺動脈拡張術を行う際に使用した場合にのみ算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「ガイディング用血管内カテーテル」、「中心循環系ガイディ
ング用血管内カテーテル」又は「ヘパリン使用ガイディング用血管内カテーテル」
であること。
② 経皮的冠動脈形成術に際し、経皮的冠動脈形成術用カテーテルを病変部に誘導す
る又は血管内手術を実施する際に、血管内手術用カテーテル等を脳血管、腹部四肢
末梢血管又は肺動脈等に到達させることを目的に使用するカテーテルであること。

 

(2) 機能区分の考え方

使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用( 1 区分) 脳血管用( 3 区分) 及び
その他血管用( 1 区分) の合計5 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 冠動脈用
経皮的冠動脈形成術を行う際に、心臓手術用カテーテルを安全に到達させること
を目的に使用するガイディングカテーテルであること。
② 脳血管用
ア脳血管用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全
に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ イに該当しないこと。
イ脳血管用・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全
に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。
ⅲ ウに該当しないこと。
ウ脳血管用・高度屈曲対応型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全
に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。
ⅲ 蛇行血管の屈曲部において内腔を維持する性能が高い構造を有すること。
③ その他血管用
経皮的血管拡張術又は血栓除去術を行う際に、腹部四肢末梢血管又は肺動脈に血
管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテ
ーテルであること。

 

131 経皮的心房中隔欠損閉鎖セット

【価格】

131 経皮的心房中隔欠損閉鎖セット772,000円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が
「人工心膜用補綴材」であること。
(2) 心房中隔欠損孔の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴
材セット( デリバリーシステムを含む。) であること。

130 心臓手術用カテーテル

【価格】

130 心臓手術用カテーテル
(1) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル
① 一般型45,400円
② インフュージョン型154,000円
③ パーフュージョン型147,000円
④ カッティング型126,000円
⑤ スリッピング防止型110,000円
⑥ 再狭窄抑制型170,000円
(2) 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル39,800円
(3) 冠動脈用ステントセット
① 一般型125,000円
② 救急処置型291,000円
③ 再狭窄抑制型193,000円
④ 生体吸収・再狭窄抑制型 244,000円 (承認番号22800BZX00406000、H30.4~H32.3)244,000円
(4) 特殊カテーテル211,000円
(5) 弁拡張用カテーテル148,000円
(6) 心房中隔欠損作成術用カテーテル
① バルーン型25,900円
② ブレード型206,000円


【留意】

(1 ) 心臓手術用カテーテルに併用されるガイドワイヤー等の特定保険医療材料は
別途算定できる。
(2 ) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動脈ステント内再狭
窄病変に対して使用された場合に限り算定できる。
(3 ) 特定保険医療材料以外の保険医療材料であって心臓手術用カテーテルに併用
されるもの( 三方活栓、延長チューブ、インデフレーター等) は算定できない。
(4) 冠動脈用ステントセット・救急処置型は、対象血管内径2 . 7 5 m mから5 . 0 m mの冠
動脈又は伏在静脈グラフトに穿孔が生じ、心嚢内への止血が困難な血液漏出が
ある患者に対する救命の為の緊急処置に使用された場合のみ算定できる。
(5 ) 冠動脈用ステントセット・救急処置型は、本医療材料による処置が不成功と
なった場合に適切な処置が行えるよう、心臓外科的処置のできる施設若しくは
近隣の医療機関との連携により緊急事態に対応できる施設で使用された場合の
み算定できる。
(6 ) 冠動脈用ステントセット・救急処置型は、血管造影法、経皮的冠動脈形成術
及び経皮的冠動脈ステント留置術に熟練し、かつ、本医療材料を用いた手技に
関する所定の研修を修了した医師が使用すること。
(7 ) 冠動脈狭窄部貫通用カテーテルは慢性完全狭窄症例や冠動脈完全閉塞の急性
心筋梗塞等ガイドワイヤー通過困難な症例において、経皮的冠動脈形成術の施
行時に使用した場合に算定できる。
(8 ) 特殊カテーテルのうち、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルの材
料価格には、同時に使用されるモータードライブユニット等( アドバンサー、
カッターカテーテル、止血弁等) の費用が含まれ別に算定できない。


【定義】

(1) 心臓手術用カテーテルの機能区分の考え方
術式、使用目的、構造により経皮的冠動脈形成術用カテーテル( 6 区分) 、冠動脈
狭窄部貫通用カテーテル( 1 区分) 、冠動脈用ステントセット( 4 区分) 、特殊カテ
ーテル( 1 区分) 、弁拡張用カテーテル( 1 区分) 及び心房中隔欠損作成術用カテー
テル( 2 区分) の合計1 5区分に区分する。
(2) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「バルーン拡張式血管形成術用カテーテル」、「冠血管向
けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル」、「バルーン拡張式冠動脈灌流型血
管形成術用カテーテル」又は「冠動脈向け注入用カテーテル」であること。
イ経皮的冠動脈形成術を実施するに際し、冠動脈の狭窄部を拡張する目的で使用
するバルーンカテーテルであること。
ウ冠動脈狭窄部貫通用カテーテルに該当しないこと。
② 機能区分の考え方
使用目的により、一般型、インフュージョン型、パーフュージョン型、カッティ
ング型、スリッピング防止型及び再狭窄抑制型の合計6 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア一般型
イからカまでに該当しない経皮的冠動脈形成術用カテーテルであること。
イインフュージョン型
末梢塞栓の可能性のある血栓性病変のある患者等に対し、経皮的冠動脈形成術
の実施中に、バルーン部分の周辺に薬剤投与を行うことを目的に使用するカテー
テルであること。
ウパーフュージョン型
広い血液灌流域をもつ冠動脈に病変のある患者等に対し、経皮的冠動脈形成術
のバルーン拡張時に、冠血流の確保又は血管穿孔に対する血液漏出の一時的な封
止を目的に使用するカテーテルであること。
エカッティング型
高圧をかけることが困難な血管分岐部に病変のある患者等に対し、切開と同時
の拡張を目的に使用する、バルーンに刃を有するカテーテルであること。
オスリッピング防止型
一般型バルーンカテーテルではスリッピングを起こして十分な拡張が得られな
いと想定される病変のある患者等に対し、経皮的冠動脈形成術の血管内狭窄部の
拡張及びステント留置直後の拡張を目的に使用する、バルーン部にスリッピング
を防止する構造を有するカテーテルであること。
カ再狭窄抑制型
冠動脈ステント内再狭窄病変、又は対照血管径が3. 0mm未満の新規冠動脈病変
のある患者に対し、経皮的冠動脈形成術のバルーン拡張時に、バルーンに塗布さ
れている薬剤を血管内壁に吸収させることを目的に使用するカテーテルであるこ
と。
(3) 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「冠動脈貫通用カテーテル」又は「中心循環系マイクロカテー
テル」であること。
② 冠動脈完全閉塞などの狭窄部へのガイドワイヤーの通過が困難な患者に対し、経
皮的冠動脈形成術を実施するに際し、ガイドワイヤーの通過部を確保することを目
的に使用するカテーテルであること。
(4) 冠動脈用ステントセット
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一
般的名称が「心血管用ステント」、「冠動脈ステント」、「冠動脈用ステントグ
ラフト」又は「吸収性冠動脈ステント」であること。
イ経皮的冠動脈ステント留置術を実施するに際し、血管内腔の確保を目的に病変
部に挿入留置して使用するステントセット( デリバリーシステムを含む。) 、又
は冠動脈等の穿孔部の救急処置を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用す
るステントグラフトセット( デリバリーシステムを含む。) であること。
② 機能区分の考え方
ステントの構造及び使用目的により、一般型、救急処置型、再狭窄抑制型及び生
体吸収・再狭窄抑制型の合計4 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア一般型
イ、ウ、エ以外のものであること。
イ救急処置型
冠動脈等の穿孔部の救急処置を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用す
るステントグラフトセット( デリバリーシステムを含む。) であること。
ウ再狭窄抑制型
薬剤による再狭窄抑制のための機能を有し、血管内腔の確保を目的に病変部に
挿入留置して使用するステントセット( デリバリーシステムを含む。) であって、
エ以外のものであること。
エ生体吸収・再狭窄抑制型
薬剤による再狭窄抑制のための機能を有し、血管内腔の確保を目的に病変部に
挿入留置して使用する生体吸収材料製ステントセット( デリバリーシステムを含
む。) であること。
(5) 特殊カテーテル
定義
次のうち、① から③ までのいずれにも該当すること、① 及び④ のいずれにも該当す
ること又は① 、⑤ 及び⑥ のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル」、
「アテローム切除型血管形成術用カテーテル」又は「レーザ式血管形成術用カテー
テル」であること。
② 経皮的冠動脈形成術( 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるも
の) を実施するに際し、冠動脈内のアテローム塊又は石灰化した狭窄病変の切除を
目的に冠動脈内に挿入して使用するカテーテル( アドバンサーを含む。) であるこ
と。
③ 高速回転をする先端バーにより、狭窄病変を切除するものであって、アテローム
塊等を体外に除去する必要がないものであること。
④ 経皮的冠動脈形成術が困難な病変に対して、冠動脈に挿入し、カテーテルの先端
から照射されるエキシマレーザによって動脈硬化組織を蒸散させ、冠動脈狭窄部を
開存させることを目的としたカテーテルであること。
⑤ 経皮的冠動脈粥腫切除術を実施するに際し、冠動脈内のアテローム塊等の切除を
目的に冠動脈内に挿入して使用するカテーテル( モータードライブ等の付属品を含
む) であること。
⑥ カテーテル先端近くの回転式カッターによりアテローム塊等を切除するものであ
って、カテーテルの先端部に切除塊を取り込む構造を有し、切除されたアテローム
塊等を体外に除去する機能を有するものであること。
(6) 弁拡張用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「バルーン拡張式弁形成術用カテーテル」であること。
② 狭窄した肺動脈弁、大動脈弁又は僧帽弁を拡張するため、又は経皮的大動脈弁置
換術における後拡張に使用するためのバルーンカテーテルであること。
(7) 心房中隔欠損作成術用カテーテル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」で
あって、一般的名称が「中隔開口用カテーテル」であること。
イ大血管転位症等のチアノーゼ疾患における症状の改善・軽減を目的に、非開胸
的経静脈手技で心房中隔欠損作成術を実施する際に使用するカテーテルであるこ
と。
② 機能区分の考え方
構造及び使用方法により、バルーン型及びブレード型の合計2 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
アバルーン型
心房中隔を裂開するためのバルーンを有するカテーテルであること。
イブレード型
先端に心房中隔を切開するための刃を有するカテーテルであること。

129 補助人工心臓セット

【価格】

129 補助人工心臓セット
(1) 体外型
① 成人用3,210,000円
② 小児用
ア血液ポンプ6,480,000円
イ心尖部脱血用カニューレ1,050,000円
ウ心房脱血用カニューレ708,000円
エ動脈送血用カニューレ783,000円
オアクセサリーセット400,000円
カドライビングチューブ130,000円
キカニューレコネクティングセット222,000円
クカニューレエクステンションセット222,000円
(2) 植込型(非拍動流型)
① 磁気浮上型18,000,000円
② 水循環型18,600,000円
③ 軸流型18,600,000円
(3) 水循環回路セット1,080,000円


【留意】

(1) 体外型
ア成人用
a 当該材料の材料価格には、補助人工心臓血液ポンプ、送血用カニューレ、
脱血用カニューレ、駆動用チューブ、心房カフ、スキンカフ、タイバンド及
びシリコン栓の材料価格が含まれ別に算定できない。
b 左心補助、右心補助についてそれぞれ1 個を限度として算定できる。
イ小児用
a 血液ポンプ、動脈送血用カニューレ及びドライビングチューブはいずれも、
左心補助、右心補助についてそれぞれ1 個を限度として算定する。脱血用カ
ニューレは、左心補助について、心尖部脱血用カニューレ又は心房脱血用カ
ニューレを、いずれか1 個を限度として算定する。右心補助については、心
房脱血用カニューレを、1 個を限度として算定する。アクセサリーセットは、
血液ポンプを算定する際に1 個を限度として算定する。
b 当該材料を、前回算定日を起算日として3 ヶ月以内に算定する場合には、
その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
c 当該材料は、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が
使用した場合に限り算定する。
(2) 植込型( 非拍動流型)
ア当該材料の材料価格には、血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、
コントロールユニット等の材料価格が含まれ、別に算定できない。
イ当該材料( 水循環回路セットを除く。) を植え込み後に再度植え込む必要が
生じた場合、及び水循環回路セットを、前回算定日を起算日として3 か月以内
に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ウ当該材料は、心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工
心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓
移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善
に使用する。
エ当該材料は、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使
用した場合に限り算定する。


【定義】

(1) 定義
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的
名称が「植込み型補助人工心臓システム」、「植込み型補助人工心臓ポンプ」、「補
助循環装置用スパイラルポンプ」、「植込み型補助人工心臓用電源供給ユニット」、
「体外設置式補助人工心臓ポンプ」又は「単回使用体外設置式補助人工心臓ポンプ」
であること。
(2) 機能区分の考え方
使用方法及び対象患者により体外型( 9 区分) 、植込型( 非拍動流型) ( 3 区分)
及び水循環回路セット( 1 区分) の合計1 3区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 体外型・成人用
重症心不全患者に対し、心機能を含む全身循環を正常に維持することを目的に使
用する体外設置式補助人工心臓セット( 補助人工心臓血液ポンプ、送血用カニュー
レ、脱血用カニューレ、駆動用チューブ、心房カフ、スキンカフ、タイバンド及び
シリコン栓を含む。) であること。
② 体外型・小児用・血液ポンプ
小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法
では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって
最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復する
までの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用の血液ポンプである
こと。
③ 体外型・小児用・心尖部脱血用カニューレ
小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法
では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって
最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復する
までの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用の心尖部脱血用カニ
ューレであること。
④ 体外型・小児用・心房脱血用カニューレ
小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法
では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって
最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復する
までの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用の心房脱血用カニュ
ーレであること。
⑤ 体外型・小児用・動脈送血用カニューレ
小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法
では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって
最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復する
までの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用の動脈送血用カニュ
ーレであること。
⑥ 体外型・小児用・アクセサリーセット
小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法
では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって
最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復する
までの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用のアクセサリーセッ
トであること。
⑦ 体外型・小児用・ドライビングチューブ
小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助
法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にと
って最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回
復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用のドライビ
ングチューブであること。
⑧ 体外型・小児用・カニューレコネクティングセット
小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助
法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にと
って最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回
復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用のカニュー
レコネクティングセットであること。
⑨ 体外型・小児用・カニューレエクステンションセット
小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助
法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にと
って最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回
復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用のカニュー
レエクステンションセットであること。
⑩ 植込型( 非拍動流型) ・磁気浮上型
次のいずれにも該当すること。
ア心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助
循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命
が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される、植込
型補助人工心臓セット( 血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コント
ロールユニット等を含む。) であること。
イ磁気で浮上する羽根を持った連続流型遠心ポンプであること。
⑪ 植込型( 非拍動流型) ・水循環型
次のいずれにも該当すること。
ア心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助
循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命
が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される、植込
型補助人工心臓セット( 血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コント
ロールユニット等を含む。) であること。
イ⑬ を用いて水を循環させながら、回転軸に取り付けられた羽根を回転させる、
連続流型遠心ポンプであること。
⑫ 植込型( 非拍動流型) ・軸流型
次のいずれにも該当すること。
ア心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助
循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命
が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される、植込
型補助人工心臓セット( 血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コント
ロールユニット等を含む。) であること。
イポンプの中心長軸方向に羽根が配置され、両端が軸受けで固定されている連続
流型ポンプであること。
⑬ 水循環回路セット
次のいずれにも該当すること。
ア液体を血液ポンプ内に循環させることにより、軸受の潤滑及び血液ポンプ内部
の冷却等を行うものであること。
イ⑪ と組み合わせて使用するものであること。

128 バルーンパンピング用バルーンカテーテル

 

【価格】

 

128 バルーンパンピング用バルーンカテーテル

 

(1) 一般用標準型(IABPカテ標準型) 164,000円

 

(2) 一般用末梢循環温存型(IABPカテ末梢循環温存型) 144,000円

 

(3) 一般用センサー内蔵型(IABPカテセンサー内蔵型) 190,000円

 

(4) 小児用(IABPカテ小児型) 198,000円

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「バルーンポンピング用カテーテル」であること。
② 大動脈バルーンパンピング法に用いられるバルーンカテーテルであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造及び対象患者により、一般用標準型、一般用末梢循環温存型、一般用センサー
内蔵型及び小児用の合計4 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 一般用標準型
② から④ までに該当しないバルーンパンピング用バルーンカテーテルであること。
② 一般用末梢循環温存型
次のいずれにも該当すること。
アカテーテル挿入による下肢末梢循環障害の発生防止を目的として使用するもの
であって、次のいずれかに該当するものであること。
ⅰ シースレス挿入が可能なもの。
ⅱ 穴あきシースが付属しているもの。
ⅲ ピールアウェイ機能を有するシースが付属しているもの。
イ④ に該当しないこと。
③ 一般用センサー内蔵型
次のいずれにも該当すること。
アカテーテルに圧センサーが内蔵されているものであること。
イ④ に該当しないこと。
④ 小児用
小児用であることが薬事承認又は認証事項に明記されているもの。

 

127 人工心肺回路

 

【価格】

 

127 人工心肺回路

 

(1) メイン回路

① 抗血栓性あり

ア 成人用(心肺回路・メインa-1) 121,000円

イ 小児用(心肺回路・メインa-2) 133,000円

② 抗血栓性なし

ア 成人用(心肺回路・メインb-1) 119,000円

イ 小児用(心肺回路・メインb-2) 122,000円

 

(2) 補助循環回路

① 抗血栓性あり

ア 成人用(心肺回路・補助c-1) 68,600円

イ 小児用(心肺回路・補助c-2) 70,900円

② 抗血栓性なし

ア 成人用(心肺回路・補助d-1) 39,700円

イ 小児用(心肺回路・補助d-2) 39,700円

 

(3) 心筋保護回路(心肺回路・保護e) 14,800円

 

(4) 血液濃縮回路(心肺回路・濃縮f) 25,900円

 

(5) 分離体外循環回路(心肺回路・分離g) 41,700円

 

(6) 個別機能品

① 貯血槽(心肺回路・個別h) 9,420円

② カーディオトミーリザーバー(心肺回路・個別i) 28,600円

③ ハードシェル静脈リザーバー(心肺回路・個別j) 28,100円

④ 心筋保護用貯液槽(心肺回路・個別k) 9,290円

⑤ ラインフィルター(心肺回路・個別l) (H30.4~)14,900円、(H31.1~)13,900円、(H31.4~)12,900円

⑥ 回路洗浄用フィルター(心肺回路・個別m) 4,310円

⑦ 血液学的パラメーター測定用セル

ア 標準型(心肺回路・個別n-1) 7,260円

イ ガス分圧センサー付き(心肺回路・個別n-2) 13,800円

⑧ 熱交換器(心肺回路・個別o) 12,100円

⑨ 安全弁(心肺回路・個別p) 4,810円

 


 

【留意】

 

人工心肺と同時に行われた選択的冠灌流の際の回路については、人工心肺回路として算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「左心室ライン吸引コントロール用バルブ」、「人工心肺用熱交換器」、
「単回使用人工心肺用熱交換器」、「ヘパリン使用人工心肺用熱交換器」、「ヘパ
リン使用単回使用人工心肺用熱交換器」、「人工心肺用貯血槽」、「ヘパリン使用
人工心肺用貯血槽」、「人工心肺用除泡器」、「単回使用人工心肺用除泡器」、
「ヘパリン使用人工心肺用除泡器」、「ヘパリン使用単回使用人工心肺用除泡器」、
「人工心肺用ライン内血液ガスセンサ」、「ヘパリン使用人工心肺用ライン内血液
ガスセンサ」、「人工心肺回路用血液フィルタ」、「ヘパリン使用人工心肺回路用
血液フィルタ」、「人工心肺用プライミング溶液フィルタ」、「人工心肺用血液濃
縮フィルタ」、「血液濃縮器」、「人工心肺用回路システム」、「ヘパリン使用人
工心肺用回路システム」、「心筋保護液用フィルタ」、「体外循環用血液学的パラ
メータモニタ測定セル」、「ヘパリン使用体外循環用血液学的パラメータモニタ向
け測定セル」又は「人工心肺用安全弁」であること。
② 人工心肺又は補助循環を行う際に使用する体外循環回路及びその回路に組み込ま
れる部品であること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的、対象患者及び表面コーティングにより、メイン回路( 4 区分) 、
補助循環回路( 4 区分) 、心筋保護回路( 1 区分) 、血液濃縮回路( 1 区分) 、分離
体外循環回路( 1 区分) 、貯血槽( 1 区分) 、カーディオトミーリザーバー( 1 区
分) 、ハードシェル静脈リザーバー( 1 区分) 、心筋保護用貯液槽( 1 区分) 、ライ
ンフィルター( 1 区分) 、回路洗浄用フィルター( 1 区分) 、血液学的パラメーター
測定用セル( 2 区分) 、熱交換器( 1 区分) 及び安全弁( 1 区分) の合計2 1区分に区
分する。

 

(3) 機能区分の定義

① メイン回路・抗血栓性あり・成人用
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺を実施する際に使用する管であること。
イ患者から脱血された血液を通す脱血用ラインチューブ及び患者へ血液を送るた
めの送血用ラインチューブを有するものであって、胸腔内出血又は心腔内出血の
吸引ラインチューブ若しくはベント吸引ラインチューブを有するものであること
( 脱血補助用チューブ、コネクター、サーミスター、サッカー等を含む。) 。
ウ次のいずれかに該当すること。
ⅰ 管の内壁にヘパリンがコーティングされていること。
ⅱ 管の内壁にポリメトキシエチルアクリレート等がコーティングされており、
ヘパリンをコーティングした場合と同等以上の抗血栓性を有していること。
エ② に該当しないこと。
② メイン回路・抗血栓性あり・小児用
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺を実施する際に使用する管であること。
イ患者から脱血された血液を通す脱血用ラインチューブ及び患者へ血液を送るた
めの送血用ラインチューブを有するものであって、胸腔内出血又は心腔内出血の
吸引ラインチューブ若しくはベント吸引ラインチューブを有するものであること
( 脱血補助用チューブ、コネクター、サーミスター、サッカー等を含む。) 。
ウ次のいずれかに該当すること。
ⅰ 管の内壁にヘパリンがコーティングされていること。
ⅱ 管の内壁にポリメトキシエチルアクリレート等がコーティングされており、
ヘパリンをコーティングした場合と同等以上の抗血栓性を有していること。
エ送血用ラインチューブの内径が1/4インチ又は6.5mm以下であること。
③ メイン回路・抗血栓性なし・成人用
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺を実施する際に使用する管であること。
イ患者から脱血された血液を通す脱血用ラインチューブ及び患者へ血液を送るた
めの送血用ラインチューブを有するものであって、胸腔内出血又は心腔内出血の
吸引ラインチューブ若しくはベント吸引ラインチューブを有するものであること
( 脱血補助用チューブ、コネクター、サーミスター、サッカー等を含む。) 。
ウ④ に該当しないこと。
④ メイン回路・抗血栓性なし・小児用
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺を実施する際に使用する管であること。
イ患者から脱血された血液を通す脱血用ラインチューブ及び患者へ血液を送るた
めの送血用ラインチューブを有するものであって、胸腔内出血又は心腔内出血の
吸引ラインチューブ若しくはベント吸引ラインチューブを有するものであること
( 脱血補助用チューブ、コネクター、サーミスター、サッカー等を含む。) 。
ウ送血用ラインチューブの内径が1/4インチ又は6.5mm以下であること。
⑤ 補助循環回路・抗血栓性あり・成人用
次のいずれにも該当すること。
ア補助循環を実施する際に使用する管であること。
イ次のいずれかに該当すること。
ⅰ 管の内壁にヘパリンがコーティングされていること。
ⅱ 管の内壁にポリメトキシエチルアクリレート等がコーティングされており、
ヘパリンをコーティングした場合と同等以上の抗血栓性を有していること。
ウ⑥ に該当しないこと。
⑥ 補助循環回路・抗血栓性あり・小児用
次のいずれにも該当すること。
ア補助循環を実施する際に使用する管であること。
イ次のいずれかに該当すること。
ⅰ 管の内壁にヘパリンがコーティングされていること。
ⅱ 管の内壁にポリメトキシエチルアクリレート等がコーティングされており、
ヘパリンをコーティングした場合と同等以上の抗血栓性を有していること。
ウ送血用ラインチューブの内径が1/4インチ又は6.5mm以下であること。
⑦ 補助循環回路・抗血栓性なし・成人用
次のいずれにも該当すること。
ア補助循環を実施する際に使用する管であること。
イ⑧ に該当しないこと。
⑧ 補助循環回路・抗血栓性なし・小児用
次のいずれにも該当すること。
ア補助循環を実施する際に使用する管であること。
イ送血用ラインチューブの内径が1/4インチ又は6.5mm以下であること。
⑨ 心筋保護回路
心筋保護液を大動脈基部、冠動脈孔又は冠状静脈洞に注入するために使用する管
であること。
⑩ 血液濃縮回路
体外循環血液を濃縮するために使用する血液濃縮器及び管であること。
⑪ 分離体外循環回路
大動脈手術時に人工心肺回路の送血ラインを分岐し、再建部分枝血管末梢側へ送
血するために使用する管であること。
⑫ 個別機能品・貯血槽
次のいずれにも該当すること。
ア脱血量を調整することを目的に脱血した血液を貯留するために使用する槽であ
ること。
イ⑬ 及び⑭ に該当しないこと。
⑬ 個別機能品・カーディオトミーリザーバー
次のいずれにも該当すること。
ア胸腔内血液、心腔内血液等の患者から吸引した血液を貯留する槽( 血液を濾過
し、気泡を除去するためのフィルターを含む。) であること。
イ⑩ に該当しないこと。
⑭ 個別機能品・ハードシェル静脈リザーバー
次のいずれにも該当すること。
ア脱血量を調整することを目的に脱血した血液を貯留するために使用する槽であ
ること。
イ胸腔内血液や心腔内血液等の患者から吸引した血液を貯留する槽( 血液を濾過
又は気泡を除去するためのフィルターを含む。) であること。
⑮ 個別機能品・心筋保護用貯液槽
心筋保護液を貯留する槽であること。
⑯ 個別機能品・ラインフィルター
体外循環血液中の気泡、異物又は白血球を除去するためのフィルターであること。
⑰ 個別機能品・回路洗浄用フィルター
回路中の充填液中又は心筋保護液中の異物を除去するためのフィルターであるこ
と。
⑱ 個別機能品・血液学的パラメーター測定用セル・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア回路中の血液学的パラメーターを連続的に測定するために用いられる専用セル
又はセンサーであること。
イ遠心式体外循環用血液ポンプと併用して使用される流量測定用セルでないこと。
ウ⑲ に該当しないこと。
⑲ 個別機能品・血液学的パラメーター測定用セル・ガス分圧センサー付き
次のいずれにも該当すること。
ア回路中の血液学的パラメーターを連続的に測定するために用いられる専用セル
又はセンサーであること。
イ遠心式体外循環用血液ポンプと併用して使用される流量測定用セルでないこと。
ウ酸素分圧、炭酸ガス分圧及びpHを測定できるセンサーを有すること。
⑳ 個別機能品・熱交換器
回路中の血液を冷却加温する機器であること。
㉑個別機能品・安全弁
次のいずれかに該当すること。
ア回路中の血液の逆流を防止する弁であること。
イ回路中の血液の圧が過剰に上昇することを防止する弁であること。

 

126 体外循環用カニューレ

【価格】

126 体外循環用カニューレ
(1) 成人用
① 送脱血カニューレ
アシングル標準4,610円
イシングル強化6,780円
ウ2段標準8,480円
エ2段強化8,280円
② 心筋保護用カニューレ
アルート3,950円
イコロナリー6,150円
ウレトロ19,100円
③ ベントカテーテル
ア一般型3,370円
イガス注入型4,420円
④ 経皮的挿入用カニューレ
ア一般型39,700円
イ先端強化型42,200円
(2) 小児用
① 送脱血カニューレ
アシングル標準4,700円
イシングル強化6,860円
ウ2段標準8,480円
エ2段強化8,190円
② 心筋保護用カニューレ
アルート4,000円
イコロナリー6,300円
ウレトロ19,700円
③ ベントカテーテル
ア一般型3,450円
イガス注入型4,420円
④ 経皮的挿入用カニューレ
ア一般型40,500円
イ先端強化型42,300円
注生体適合性を付加した送脱血カニューレ、心筋保護用カニューレ又はベントカテーテル
にあってはそれぞれ材料価格に1,600円を加算し、生体適合性を付加した経皮的挿入用カニ
ューレにあっては材料価格に3,500円を加算する。


【留意】

付加機能のうち加算の対象となる付加されている生体適合性とは、ヘパリンコ
ーティングされているもの、ポリメトキシエチルアクリレート等( 抗血栓性を有
していることが薬事承認又は認証上明記されているもの) がコーティングされて
いるもの及び材質が抗血栓性セグメント化ポリウレタンであるものをいう。また、
付加機能のうち、密封・固定、圧モニター及びベント( 心筋保護カニューレにお
けるもの) は加算の対象とならない。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って一般的名称が「動脈カニューレ」、「ヘパリン使用動脈カニューレ」、「冠動
脈カニューレ」、「ヘパリン使用冠動脈カニューレ」、「大腿動静脈カニューレ」、
「ヘパリン使用大腿動静脈カニューレ」、「大静脈カニューレ」、「ヘパリン使用
大静脈カニューレ」、「静脈カニューレ」、「ヘパリン使用静脈カニューレ」、
「大動脈カニューレ」、「ヘパリン使用大動脈カニューレ」、「心室カニューレ」、
「ヘパリン使用心室カニューレ」、「冠状静脈洞カニューレ」、「ヘパリン使用冠
状静脈洞カニューレ」、「中心循環系マルチルーメンカテーテル」、「中心循環系
動静脈カニューレ」又は「ヘパリン使用中心循環系動静脈カニューレ」であること。
② 人工心肺又は経皮的心肺補助法の実施に際し、送脱血及び心筋保護を目的に使用
するカニューレであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用部位により、送脱血カニューレ( 8 区分) 、心筋保護用カ
ニューレ( 6 区分) 、ベントカテーテル( 4 区分) 及び経皮的挿入用カニューレ( 4
区分) の合計22区分に区分する。
(3) 成人用・送脱血カニュ- レ
定義
① シングル標準
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
② シングル強化
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
ウカニューレ本体部分がワイヤーで強化されているものであること。
エ成人に用いるものであること。
③ 2 段標準
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
ウ成人に用いるものであること。
④ 2 段強化
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
ウカニューレ本体部分がワイヤーで強化されているものであること。
エ成人に用いるものであること。
(4) 成人用・心筋保護用カニューレ
定義
① ルート
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ大動脈基部から心筋保護液を注入するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
② コロナリー
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ冠状動脈口から直接心筋保護液を注入するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
③ レトロ
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ冠状静脈洞に挿入し、逆行性に心筋保護液を注入するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
(5) 成人用・ベントカテーテル
定義
① 一般型
次のいずれにも該当すること。
ア血液等を持続的に排出するカテーテルであること。
イ心腔内、大動脈又は肺動脈に挿入留置するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
エ② に該当しないこと。
② ガス注入型
次のいずれにも該当すること。
ア血液等の吸引及び術野への炭酸ガス注入を同時に行うための構造が一体化した
ものであることが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
イ心腔内に挿入留置するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
(6) 成人用・経皮的挿入用カニューレ
定義
① 一般型
次のいずれにも該当すること。
ア開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであ
ること。
イ成人に用いるものであること。
② 先端強化型
次のいずれにも該当すること。
ア先端部までワイヤ強化されており、先の排圧を防止する構造となっていること。
イ成人に用いるものであること。
(7) 小児用・送脱血カニュ- レ
定義
① シングル標準
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
ウ大体シースサイズが、送血用については16.5F r以下、脱血用については22F r以
下であること。
② シングル強化
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
ウカニューレ本体部分がワイヤーで強化されているものであること。
エ本体シースサイズが、送血用については16.5F r以下、脱血用については22F r以
下であること。
③ 2 段標準
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
ウ小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
④ 2 段強化
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
ウカニューレ本体部分がワイヤーで強化されているものであること。
エ小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
(8) 小児用・心筋保護用カニューレ
定義
① ルート
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ大動脈基部から心筋保護液を注入するものであること。
ウ1 8G 以下であること。
② コロナリー
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ冠状動脈口から直接心筋保護液を注入するものであること。
ウ小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
③ レトロ
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ冠状静脈洞に挿入し、逆行性に心筋保護液を注入するものであること。
ウ本体シースサイズが、1 0Fr以下であること。
(9) 小児用・ベントカテーテル
定義
① 一般型
次のいずれにも該当すること。
ア血液等を持続的に排出するカテーテルであること。
イ心腔内、大動脈又は肺動脈に挿入留置するものであること。
ウ小児に用いるものであること。
エ本体シースサイズが13F r以下であること。
② ガス注入型
次のいずれにも該当すること。
ア血液等の吸引及び術野への炭酸ガス注入を同時に行うための構造が一体化した
ものであることが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
イ心腔内に挿入留置するものであること。
ウ小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
(10) 小児用・経皮的挿入用カニューレ
定義
① 一般型
次のいずれにも該当すること。
ア開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであ
ること。
イ本体シースサイズが、送血用・脱血用に関わらず14 Fr以下であること。
② 先端強化型
次のいずれにも該当すること。
ア先端までワイヤ強化されており、先の排圧を防止する構造となっていること。
イ本体シースサイズが、送血用・脱血用に関わらず14 Fr以下であること。
(11) 生体適合性加算の対象となる体外循環用カニューレ
定義
送脱血カニューレ、心筋保護用カニューレ、ベントカテーテル、経皮的挿入用カニ
ューレであって、次のいずれかに該当すること。
① 血液接触面にヘパリンをコーティングしているものであること。
② 血液接触面にポリメトキシエチルアクリレート等がコーティングされており、抗
血栓性を有していることが薬事承認又は認証上明記されていること。
③ 材質が抗血栓性セグメント化ポリウレタンであること。

125 遠心式体外循環用血液ポンプ

 

【価格】

 

125 遠心式体外循環用血液ポンプ

 

(1) シール型

① 抗血栓性あり(遠心ポンプ a) 65,700円

② 抗血栓性なし(遠心ポンプ b) 48,500円

 

(2) シールレス型(遠心ポンプ c) (H30.4~)70,300円、(H31.1~)62,900円、(H31.4~)55,500円

 


 

【留意】

 

(1) 遠心式体外循環用血液ポンプは、人工心肺回路セットに併用される場合、胸
部若しくは胸腹部の大動脈瘤手術時における病変部大動脈の一時的バイパスを
行う場合又は経皮的心肺補助法( P C P S ) を行う場合に算定できる。

 

(2) 流量測定に用いるセルは別に算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「補助循環装置用遠心ポンプ」、「ヘパリン使用補助循環装置用遠心ポンプ」、「単回使用遠心ポンプ」、「ヘパリン使用単回使用遠心ポンプ」、「人工心肺用回路システム」又は「ヘパリン使用人工心肺用回路システム」であること。

② 体外循環又は補助循環を目的に血液回路に組み込んで使用するポンプであって血液を遠心力で駆出するものであること。

 

(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び表面コーティングにより、シール型(2区分) 及びシールレス型(1区分) の合計3区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義
① シール型・抗血栓性あり 次のいずれにも該当すること。
ア 次のいずれかに該当すること。
ⅰ 血液接触面にヘパリンがコーティングされていること。
ⅱ 血液接触面にポリメトキシエチルアクリレート等がコーティングされており、抗血栓性を有していることが薬事承認又は認証上明記されていること。
イ③ に該当しないこと。
② シール型・抗血栓性なし
① 及び③ に該当しないこと。
③ シールレス型
回転軸保持部に密閉が不要となる構造を有していること。

 

124 ディスポーザブル人工肺(膜型肺)

 

【価格】

124 ディスポーザブル人工肺(膜型肺)

 

(1) 体外循環型(リザーバー機能あり)

① 一般用(人工肺・体外・Rあり・一般用) (H30.4~)121,000円、(H31.1~)111,000円、(H31.4~)101,000円

② 低体重者・小児用(人工肺・体外・Rあり・低体重者・小児用) 129,000円

 

(2) 体外循環型(リザーバー機能なし)

① 一般用(人工肺・体外・Rなし・一般用) (H30.4~)93,900円、(H31.1~)85,600円、(H31.4~)77,400円

② 低体重者・小児用(人工肺・体外・Rなし・低体重者・小児用) 123,000円

 

(3) 補助循環・補助呼吸型

① 一般用(人工肺・補助・一般用) 139,000円

② 低体重者・小児用(人工肺・補助・低体重者・小児用) 152,000円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「体外式膜型人工肺」又は「ヘパリン使用体外式膜型人工肺」であること。
② 心肺、補助循環又は経皮的心肺補助法を実施する際に、血液ガス交換を目的に使
用する人工肺であること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的及び使用方法により、体外循環型( リザーバー機能あり) ( 2 区
分) 、体外循環型( リザーバー機能なし) ( 2 区分) 及び補助循環・補助呼吸型( 2
区分) の合計6 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 体外循環型( リザーバー機能あり) ・一般用
次のいずれにも該当すること。
アフィルム膜、中空糸膜等を介して血液ガス交換を行うものであること。
イ主として、人工心肺を実施する際に使用するものであること。
ウガス交換部及びガス交換部と一体の熱交換器( 冷却又は加温することにより体
温の温度調整を行うものであって、ヘパリン処理されたものを含む。以下同
じ。) の全部又は一部を有すること。
エリザーバー機能( 脱血された血液のガス交換部への流入量及び流出量を調整す
る貯血槽を有し、フィルターにより血液中の除泡及び異物除去を行うことをいう。
以下同じ。) を有すること。
オ② に該当しないこと。
② 体外循環型( リザーバー機能あり) ・低体重者・小児用
次のいずれにも該当すること。
アフィルム膜、中空糸膜等を介して血液ガス交換を行うものであること。
イ主として、人工心肺を実施する際に使用するものであること。
ウガス交換部及びガス交換部と一体の熱交換器の全部又は一部を有すること。
エリザーバー機能を有すること。
オ低体重者・小児・新生児等に使用することを目的とし、最大血液流量が毎分3.
0L 未満で使用されるものであること。
③ 体外循環型( リザーバー機能なし) ・一般用
次のいずれにも該当すること。
アフィルム膜、中空糸膜等を介して血液ガス交換を行うものであること。
イ主として、人工心肺を実施する際に使用するものであること。
ウガス交換部及びガス交換部と一体の熱交換器の全部又は一部を有すること。
エリザーバー機能を有しないこと。
オ④ に該当しないこと。
④ 体外循環型( リザーバー機能なし) ・低体重者・小児用
次のいずれにも該当すること。
アフィルム膜、中空糸膜等を介して血液ガス交換を行うものであること。
イ主として、人工心肺を実施する際に使用するものであること。
ウガス交換部及びガス交換部と一体の熱交換器の全部又は一部を有すること。
エリザーバー機能を有しないこと。
オ低体重者・小児・新生児等に使用することを目的とし、最大血液流量が毎分3.
0L 未満で使用されるものであること。
⑤ 補助循環・補助呼吸型・一般用
次のいずれにも該当すること。
アフィルム膜、中空糸膜等を介して血液ガス交換を行うものであること。
イ主として、補助循環・経皮的心肺補助法を実施する際に使用するものであるこ
と。
ウガス交換部及びガス交換部と一体の熱交換器の全部又は一部を有すること。
エシリコン膜又は特殊ポリオレフィン膜の膜特性により血漿漏洩の防止が可能な
ものであること。
オ⑥ に該当しないこと。
⑥ 補助循環・補助呼吸型・低体重者・小児用
次のいずれにも該当すること。
アフィルム膜、中空糸膜等を介して血液ガス交換を行うものであること。
イ主として、補助循環・経皮的心肺補助法を実施する際に使用するものであるこ
と。
ウガス交換部及びガス交換部と一体の熱交換器の全部又は一部を有すること。
エシリコン膜又は特殊ポリオレフィン膜の膜特性により血漿漏洩の防止が可能な
ものであること。
オ低体重者・小児・新生児等に使用することを目的とし、最大血液流量が毎分3.
0L 未満で使用されるものであること。

 

123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル

【価格】

123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル
(1) 熱アブレーション用
① 標準型133,000円
② イリゲーション型159,000円
③ バルーン型496,000円
④ 体外式ペーシング機能付き292,000円
⑤ 体外式ペーシング機能付き・特殊型388,000円
(2) 冷凍アブレーション用
① バルーン型637,000円
② 標準型149,000円


【留意】

熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」又は「体外式ペーシング機
能付き・特殊型」を算定する場合は、区分番号「K 5 9 5 」経皮的カテーテル心筋
焼灼術の三次元カラーマッピング加算は算定出来ない。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 29) 電気手術器」であって、一般的名
称が「汎用電気手術ユニット」若しくは「経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット」、
又は類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が
「アブレーション向け循環器用カテーテル」であること。
② 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用す
る高周波電流等による心筋焼灼用又は冷凍アブレーション用のカテーテルであるこ
と。
(2) 機能区分の考え方
構造により、熱アブレーション用( 5 区分) 及び冷凍アブレーション用( 2 区分)
の合計7 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 熱アブレーション用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的として
使用する高周波電流等、熱による心筋焼灼用のカテーテルであること。
イ② に該当しないこと。
ウバルーン構造を有さないこと。
② 熱アブレーション用・イリゲーション型
次のいずれにも該当すること。
ア経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に心房粗動又は心房細動の治療を目
的として使用する高周波電流等、熱による心筋焼灼用のカテーテルであること。
イカテーテルの先端部を冷却する機能を有すること。
ウバルーン構造を有さないこと。
③ 熱アブレーション用・バルーン型
薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療を目的として使用する
高周波電流等、熱による心筋焼灼用のバルーンカテーテルであること。
④ 熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き
次のいずれにも該当すること。
ア一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
イ心臓電気生理学的検査機能を有すること。
ウ主として心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有
し、心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うことが可能であって多
電位差測定に必要な情報処理をするための磁気センサーを有すること。
エ経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用
する高周波電流による心筋焼灼用のカテーテル電極であること。
⑤ 熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
イ心臓電気生理学的検査機能を有すること。
ウ主として心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有
し、心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うことが可能であって多
電位差測定に必要な情報処理をするための磁気センサーを有すること。
エ経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用
する高周波電流による心筋焼灼用のカテーテル電極であること。
オ心組織との接触状況の情報を取得できる機能を有すること。
⑥ 冷凍アブレーション用・バルーン型
薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療を目的として使用する
冷凍アブレーション用のバルーンカテーテルであること。
⑦ 冷凍アブレーション用・標準型
ア次のいずれかに該当すること
ⅰ 薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療を目的とするバル
ーンカテーテルを用いた冷凍アブレーションを補完するために使用する、冷凍
による心筋焼灼用のカテーテルであること。
ⅱ 房室結節リエントリー性頻拍( A VNRT) の治療に使用する冷凍による心筋焼
灼用のカテーテルであること。
イバルーン構造を有さないこと。

122 人工弁輪

【価格】

122 人工弁輪
(1) 僧帽弁用272,000円
(2) 三尖弁用 (H30.4~)260,000円、(H31.1~)233,000円、(H31.4~)206,000円
(3) 僧帽弁・三尖弁兼用239,000円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「弁形成リング」であること。
② 弁輪形成術を実施する際に房室弁輪の縮小又は拡大の防止を目的に房室弁輪に植
込む材料であること。
(2) 機能区分の考え方
形状及び使用部位により、僧帽弁用、三尖弁用及び僧帽弁・三尖弁兼用の合計3 区
分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 僧帽弁用
次のいずれにも該当すること。
ア僧帽弁本来の形状を模したものであること。
イ僧帽弁にのみ使用されるものであること。
② 三尖弁用
次のいずれにも該当すること。
ア三尖弁本来の形状を模したものであり、全周性の形状をしていないこと。
イ三尖弁にのみ使用されるものであること。
③ 僧帽弁・三尖弁兼用
僧帽弁又は三尖弁のいずれにも使用されるものであること。

121 弁付きグラフト(生体弁)

【価格】

121 弁付きグラフト(生体弁) 810,000円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 生体弁については、薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用
器」であって、一般的名称が「ウシ心のう膜弁」、「ブタ心臓弁」又は「ウマ心の
う膜弁」であること。
弁付きグラフト( 生体弁) については、薬事承認又は認証上、類別が「機械器具
( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ブタ心臓弁」、「人工血管付ブ
タ心臓弁」又は「ウシ由来弁付人工血管」であること。
② 機能不全に陥った心臓弁の機能を代用することを目的に使用するヒト以外の動物
由来の弁開閉部を有する人工弁であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び材質により、生体弁( 3 区分) 及び弁付きグラフト( 生体弁) ( 1 区分)
の合計4 区分に区分する。
(3) 生体弁
定義
① 異種大動脈弁
弁開閉部分がヒト以外の動物の大動脈弁由来のものであること。
② 異種心膜弁(Ⅰ )
次のいずれにも該当すること。
ア弁開閉部分がヒト以外の動物の心膜由来のものであること。
イ③ に該当しないこと。
③ 異種心膜弁(Ⅱ )
次のいずれにも該当すること。
ア弁開閉部分がヒト以外の動物の心膜由来のものであること。
イ石灰化を抑制するための組織加温処理が施されていること。
(4) 弁付きグラフト( 生体弁)
定義
人工血管( 生体材料からなる血管を含む。) が組合わされているものであること。

120 生体弁

【価格】

120 生体弁
(1) 異種大動脈弁776,000円
(2) 異種心膜弁(Ⅰ) 537,000円
(3) 異種心膜弁(Ⅱ) 943,000円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 生体弁については、薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用
器」であって、一般的名称が「ウシ心のう膜弁」、「ブタ心臓弁」又は「ウマ心の
う膜弁」であること。
弁付きグラフト( 生体弁) については、薬事承認又は認証上、類別が「機械器具
( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ブタ心臓弁」、「人工血管付ブ
タ心臓弁」又は「ウシ由来弁付人工血管」であること。
② 機能不全に陥った心臓弁の機能を代用することを目的に使用するヒト以外の動物
由来の弁開閉部を有する人工弁であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び材質により、生体弁( 3 区分) 及び弁付きグラフト( 生体弁) ( 1 区分)
の合計4 区分に区分する。
(3) 生体弁
定義
① 異種大動脈弁
弁開閉部分がヒト以外の動物の大動脈弁由来のものであること。
② 異種心膜弁(Ⅰ )
次のいずれにも該当すること。
ア弁開閉部分がヒト以外の動物の心膜由来のものであること。
イ③ に該当しないこと。
③ 異種心膜弁(Ⅱ )
次のいずれにも該当すること。
ア弁開閉部分がヒト以外の動物の心膜由来のものであること。
イ石灰化を抑制するための組織加温処理が施されていること。
(4) 弁付きグラフト( 生体弁)
定義
人工血管( 生体材料からなる血管を含む。) が組合わされているものであること。

119 機械弁

【価格】

119 機械弁773,000円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的
名称が「機械式人工心臓弁」であること。
(2) 機能不全に陥った心臓弁の機能を代替することを目的に使用する合成材料の人工弁
であること。
(3) 2 枚の開閉するディスクが心臓弁の機能を代替するものであること。

118 植込型除細動器用カテーテル電極

【価格】

118 植込型除細動器用カテーテル電極
(1) 植込型除細動器用カテーテル電極(シングル) (H30.4~)788,000円、(H31.1~)705,000円、(H31.4~)622,000円
(2) 植込型除細動器用カテーテル電極(マルチ(一式)) 198,000円
(3) アダプター263,000円
(4) 植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込式) 870,000円


【留意】

アダプターは、除細動閾値が高く、除細動電極の追加が必要となった患者に対し
て使用した場合に限り算定できる。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」又は「植込み型ペースメーカ
アダプタ」であること。
② 次のいずれかに該当すること。
ア心室性頻拍等に対し、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及
び除細動のうち、除細動を含む1 つ以上を行う際に使用する植込型除細動器用カ
テーテル電極であること。
イコネクタを有するものであること。
③ 植込型除細動器に使用するものであること。
(2) 機能区分の考え方
電極の機能により、シングル、マルチ( 一式) 、アダプター及び植込型除細動器用
カテーテル電極( 皮下植込式) の合計4 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 植込型除細動器用カテーテル電極( シングル)
1 本のリードで心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動
を行うカテーテル電極であること。
② 植込型除細動器用カテーテル電極( マルチ( 一式) )
除細動のみを行うカテーテル電極であること。
③ アダプター
植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器と植込型除細動器用
カテーテル電極を中継又は適合させるためのコネクタを有するものであり、高電圧
電極を分岐する機能を有するものであること。
④ 植込型除細動器用カテーテル電極( 皮下植込式)
1 本のリードで除細動、ショック後ペーシング及びセンシングを行うカテーテル
電極であり、皮下に植込んで使用するものであること。

117 植込型除細動器

【価格】

117 植込型除細動器
(1) 植込型除細動器(Ⅲ型)
① 標準型2,920,000円
② 皮下植込式電極併用型3,060,000円
(2) 植込型除細動器(Ⅴ型) 3,040,000円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般
的名称が「自動植込み型除細動器」又は「デュアルチャンバ自動植込み型除細動
器」であること。
② 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシン
グ、抗頻拍ペーシング治療及び除細動のうち、除細動を含む1 つ以上を行うもので
あること。
(2) 機能区分の考え方
植込可能な部位、電極機能の有無等により、Ⅲ 型( 2 区分) 及びⅤ 型( 1 区分) の
合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 植込型除細動器( Ⅲ 型) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア胸部に植え込みが可能なものであること。
イ除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ除細動放電パルスが二相性であること。
エ② 、③ に該当しないこと。
② 植込型除細動器( Ⅲ 型) ・皮下植込式電極併用型
次のいずれにも該当すること。
ア胸部に植え込みが可能なものであること。
イ除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ除細動放電パルスが二相性であること。
エ植込型除細動器用カテーテル電極( 皮下植込型) と共に使用されること。
オ③ に該当しないこと。
③ 植込型除細動器( Ⅴ 型)
次のいずれにも該当すること。
ア胸部に植え込みが可能なものであること。
イ除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアルチャンバ徐脈ペーシング機能を有
するものであること。
エ房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。