カテゴリー:別表Ⅱの記事一覧

特定保険医療材料 価格基準/算定早見表 WEB無料版 平成30年度(2018年度) 改定対応版

材料価格基準、留意事項通知、材料の定義等をわかりやすくまとめています。無料でご利用いただけます。2018年(平成30年)改定対応版です。

カテゴリー:別表Ⅱ
157 消化管用ステントセット

【価格】

157 消化管用ステントセット
(1) カバーなし (H30.4~)244,000円、(H31.1~)228,000円、(H31.4~)212,000円
(2) カバーあり 265,000円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「胃十二指腸用ステント」又は「大腸用ステント」であること。
② 悪性腫瘍等による消化管狭窄部に対し、消化管の拡張又は管腔の維持を目的に経
内視鏡的に消化管内に留置して使用するステント( ガイドワイヤー及びデリバリー
カテーテルを含む。) であること。
③ デリバリーカテーテルについては、ステントを患部まで運び、遊離させる自動装
着システムを有するものであること。
④ ステントについては、メッシュ( 網目) 状の筒に拡張する機能を有すること。
⑤ 食道用ステントに該当しないこと。
(2) 機能区分の考え方
機能及び構造により、カバーなし及びカバーありの合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① カバーなし
ステント表面が皮膜によりカバーされていないこと。
② カバーあり
ステント表面が皮膜によりカバーされていること。

156 合成吸収性硬膜補強材

【価格】

156 合成吸収性硬膜補強材63,900円


【留意】

本材料は5 mLを1 単位とする。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が
「吸収性組織補強材」であること。
(2) 硬膜の縫合時に、硬膜と硬膜の隙間、硬膜縫合部、若しくは硬膜形成材料と硬膜と
の隙間の補填材として使用されるものであること。
(3) 合成吸収性材料からなり、生物由来原料を含まないものであること。

155 植込型心電図記録計

【価格】

155 植込型心電図記録計
(1) 標準型387,000円
(2) 特殊型443,000円


【留意】

(1) 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であ
って、心臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査( 心電図検査及びホルター心電
図検査を含む。) 等によりその原因が特定できない者又は関連する学会の定める
診断基準に従い、心房細動検出を目的とする植込型心電図記録計検査の適応とな
り得る潜因性脳梗塞と判断された者に対して、原因究明を目的として使用した場
合に限り算定できる。
(2) 潜因性脳梗塞患者に対して使用した場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由
及び医学的な根拠を詳細に記載すること。


【定義】

(1) 定義
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 21) 内臓機能検査用器具」であって、一
般的名称が「植込み型心電用データレコーダ」であること。
(2) 機能区分の考え方
挿入法、使用目的により標準型及び特殊型の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
次のいずれにも該当すること。
ア原因が特定できない失神を起こす患者に対して、診断を目的として、皮下に植
え込んで、使用するものであること。
イ心電図を持続的にモニターする機能を有していること。
ウ不整脈を検知した際又は患者が症状を自覚した際に、患者の心電図を記録でき
る機能を有していること。
エ患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔操作( 記録された心
電図を抽出する等) できる機能を有していること。
オ② に該当しないこと。
② 特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア原因が特定できない失神を起こす患者又は心房細動を検出するための潜因性脳
梗塞患者に対して、診断を目的として、皮下に植え込んで、使用するものである
こと。
イ心電図を持続的にモニターする機能を有していること。
ウ不整脈を検知した際又は患者が症状を自覚した際に、患者の心電図を記録でき
る機能を有していること。
エ患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔操作( 記録された心
電図を抽出する等) できる機能を有していること。
オ植え込みに際し低侵襲な挿入のための専用の挿入、植え込みツールを付属して
いること。
カ心房細動の有無の判定に、心電図波形の形態分析によってP 波の有無を考慮す
るアルゴリズムを有していること。

154 脳動静脈奇形術前塞栓材

【価格】

154 脳動静脈奇形術前塞栓材135,000円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」であること。
(2) 脳動静脈奇形摘出術を予定している患者に対して、術前処置としての血管塞栓術を
目的として使用する塞栓材であること。

153 経皮的動脈管閉鎖セット

【価格】

153 経皮的動脈管閉鎖セット341,000円


【留意】

経皮的動脈管閉鎖セットを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料
の実施基準に準じること。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」であること。
(2) 動脈管の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴材セット
( デリバリーシステムを含む。) であること。

152 胸郭変形矯正用材料

【価格】

152 胸郭変形矯正用材料
(1) 肋骨間用1,550,000円
(2) 肋骨腰椎間用1,510,000円
(3) 肋骨腸骨間用1,440,000円
(4) 固定クリップ(伸展術時交換用) 70,200円
(5) 部品連結用
① 縦型185,000円
② 横型342,000円


【留意】

(1 ) セットを使用する場合は、脊椎固定用材料に属する特定保険医療材料及び固
定クリップ( 伸展術時交換用) の費用は所定点数に含まれ、別途算定できない。
(2 ) セットは1 回の手術につき2 セットを限度として算定できる。なお、医学的
根拠に基づき3 セット以上を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要
欄にその医学的根拠を詳細に記載すること。
(3 ) 固定クリップ( 伸展術時交換用) は1 セット当たり2 個を上限として算定で
きる。
(4) 固定クリップ( 伸展術時交換用) は伸展術時のみ算定できる。
(5) 部品連結用② 横型を用いる場合は、セット( 肋骨間用、肋骨腰椎間用又は肋骨
腸骨間用) は1 回の手術につき1 セットを限度として算定できる。なお、医学的
根拠に基づき2 セット以上を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医
学的根拠を詳細に記載すること。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「体内固定システム」であること。
② 胸郭不全症候群患者の胸郭変形の安定又は矯正を目的として使用する材料である
こと。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用部位により、肋骨間用( 1 区分) 、肋骨腰椎間用( 1 区分) 、肋骨腸
骨間用( 1 区分) 、固定クリップ( 伸展術時交換用) ( 1 区分) 及び部品連結用( 2
区分) の合計6 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 肋骨間用
次のいずれにも該当すること。
ア両端とも肋骨に固定し、胸郭を安定又は矯正させることを目的に使用するセッ
トで、以下の構成品を含むものであること。
ⅰ コネクター2 個
ⅱ ロッキングクリップ2 個及びディストラクションロッキングクリップ2 個又
はディストラクションロッキングクリップ3 個
ⅲ クレードル2 個
ⅳ リブスリーブ1 個又はエクステンション2 個
② 肋骨腰椎間用
次のいずれにも該当すること。
ア頭側端は肋骨に、尾側端は腰椎に固定し、胸郭を安定又は矯正させることを目
的に使用するセットで、以下の構成品を含むものであること。
ⅰ コネクター1 個
ⅱ クレードル1 個
ⅲ リブスリーブ1 個及び腰椎用エクステンション1 個の組み合わせ又はエクス
テンション2 個
ⅳ オフセットラミナフック1 個
ⅴ ディストラクションロッキングクリップ2 個
③ 肋骨腸骨間用
次のいずれにも該当すること。
ア頭側端は肋骨に、尾側端は腸骨に固定し、胸郭を安定又は矯正させることを目
的に使用するセットで、以下の構成品を含むものであること。
ⅰ コネクター2 個
ⅱ クレードル1 個
ⅲ リブスリーブ1 個及び腰椎用エクステンション1 個の組み合わせ又はエクス
テンション2 個
ⅳ S-フック1 個
ⅴ ディストラクションロッキングクリップ2 個
④ 固定クリップ( 伸展術時交換用)
ディストラクションロッキングクリップであること。
⑤ 部品連結用・縦型
複数の肋骨を把持することを目的に① 、② 又は③ に追加して使用するセットで、
以下の構成品を含むものであること。
スタガードコネクター
⑥ 部品連結用・横型
複数の肋骨を把持することを目的に① 、② 又は③ に追加して使用するセットで、
以下の構成品を含むものであること。
アトランスバースバー
イトランスバースクレードル
ウコネクター

151 デンプン由来吸収性局所止血材

【価格】

151 デンプン由来吸収性局所止血材1g当たり12,600円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が
「吸収性局所止血材」であること。
(2) 止血を目的として使用するデンプン由来の吸収性局所止血材であること。

150 ヒト自家移植組織

【価格】

150 ヒト自家移植組織
(1) 自家培養表皮
① 採取・培養キット4,380,000円
② 調製・移植キット1枚当たり151,000円
(2) 自家培養軟骨
① 採取・培養キット879,000円
② 調製・移植キット1,250,000円


【留意】

(1) 自家培養表皮( 重傷熱傷に対し使用する場合)
ア自家植皮のための恵皮面積が確保できない重篤な広範囲熱傷で、かつ、受傷
面積として深達性Ⅱ 度熱傷創及びⅢ 度熱傷創の合計面積が体表面積の30% 以上
の熱傷の場合であって、創閉鎖を目的として使用した場合に、一連につき40枚
を限度として算定する。ただし、医学的に必要がある場合は、その理由を診療
報酬明細書の摘要欄に記載した上で50枚を限度として算定できる。
イ深達性Ⅱ 度熱傷創への使用は、Ⅲ 度熱傷と深達性Ⅱ 度熱傷が混在し、分けて
治療することが困難な場合に限る。
ウ凍結保存皮膚を用いた皮膚移植術を行うことが可能であって、救命救急入院
料3 、救命救急入院料4 、特定集中治療室管理料2 又は特定集中治療室管理料
4 の施設基準の届出を行っている保険医療機関において実施すること。
エヒト自家移植組織( 自家培養表皮) を使用した患者については、診療報酬請
求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
(2) 自家培養表皮( 先天性巨大色素性母斑に対し使用する場合)
ア調製・移植キットについては、先天性巨大色素性母斑を切除した後の創部で
あって、創閉鎖を目的として使用した場合に、原則として、一連の治療計画に
つき30枚を限度として算定する。
イ採取・培養キットについては、一連の治療計画の初回治療月に一回に限り算
定できる。
ウヒト自家移植組織( 自家培養表皮) を先天性巨大色素性母斑の治療を目的と
して使用した場合は、診療報酬請求に当たって、他の標準的な治療法では対応
が困難であり、当該保険医療材料を使用する必要があった理由が記載された症
状詳記を診療報酬明細書に添付する。また、複数回に分けて治療することが予
定されている場合は、一連の治療計画の内容として以下の事項を摘要欄に記載
する。
a 治療開始年月及び治療終了予定年月
b 治療間隔及び回数
(3) 自家培養軟骨
ア膝関節における外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎( 変形性膝関節症を除
く。) で、他に治療法がなく、かつ、軟骨欠損面積が4 c m 2以上の軟骨欠損部位
に使用する場合にのみ算定できる。
イ使用した個数、大きさにかかわらず、所定の価格を算定する。
ウ当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。
a 整形外科の経験を5 年以上有しており、関節軟骨修復術10症例以上を含む
膝関節手術を術者として1 0 0症例以上実施した経験を有する常勤の医師であ
ること。
b 所定の研修を修了していること。なお、当該研修は、次の内容を含むもの
であること。
ⅰ 当該材料の適応に関する事項
ⅱ 変形性膝関節症との鑑別点に関する事項
ⅲ 軟骨採取法に関する事項
ⅳ 周術期管理に関する事項
ⅴ 合併症への対策に関する事項
ⅵ リハビリテーションに関する事項
ⅶ 全例調査方法に関する事項
ⅷ 手術方法に関する事項( 当該材料に類似した人工物を用いた手技を含
む。)
エヒト自家移植組織( 自家培養軟骨) を使用した患者については、診療報酬請
求に当たって、診療報酬明細書に使用する医療上の必要性及び軟骨欠損面積等
を含めた症状詳記を添付すること。


【定義】

(1) 定義
薬事承認又は認証上、類別が「ヒト細胞加工製品( 1 ) ヒト体細胞加工製品」で
あって、一般的名称が「ヒト( 自己) 表皮由来細胞シート」又は「ヒト( 自己) 軟骨
由来組織」であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、自家培養表皮( 2 区分) 、自家培養軟骨( 2 区分) の合計4 区分
に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 自家培養表皮・採取・培養キット
ア患者自身の皮膚組織を採取し、分離した表皮細胞を培養してシート状にし、患
者自身に使用するものであること。
イ患者より皮膚を採取した後、細胞の培養が終了するまでに使用される材料から
構成されるキットであること。
② 自家培養表皮・調製・移植キット
ア患者自身の皮膚組織を採取し、分離した表皮細胞を培養してシート状にし、患
者自身に使用するものであること。
イ細胞の培養が終了した後、シート状に調製し、移植し終えるまでに使用される
材料から構成されるキットであること。
③ 自家培養軟骨・採取・培養キット
ア患者自身の軟骨組織を採取し、分離した軟骨細胞を培養して、患者自身に使用
するものであること。
イ患者より軟骨を採取した後、細胞の培養が終了するまでに使用される材料から
構成されるキットであること。
④ 自家培養軟骨・調製・移植キット
ア患者自身の軟骨組織を採取し、分離した軟骨細胞を培養して、患者自身に使用
するものであること。
イ細胞の培養が終了した後、培養された細胞を調製し、移植し終えるまでに使用
される材料から構成されるキットであること。

149 血管内光断層撮影用カテーテル

【価格】

149 血管内光断層撮影用カテーテル141,000円


【留意】

(1) 血管内超音波法( I VU S)で観察が困難であるが、血管内腔及び血管壁表層の観察
が必要な場合にのみ算定できる。
(2 ) 血管内光断層撮影用カテーテルは、一連の検査、画像診断又は手術につき1本
のみ算定できる。
(3) 血管内超音波プローブと血管内光断層撮影用カテーテルを同時に使用した場合
は原則としていずれか主たるもののみ算定する。ただし、医学的な必要性から血
管内超音波プローブと血管内光断層撮影用カテーテルを同時に算定する場合は、
その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「血管内光断層撮影用カテーテル」であること。
(2) 近赤外線を用いて、冠動脈における血管内腔及び血管壁表層を画像化し、検査する
ことを目的に使用する光ファイバーが内蔵されたイメージングカテーテルであること。

148 カプセル型内視鏡

【価格】

148 カプセル型内視鏡
(1) 小腸用75,100円
(2) 大腸用81,700円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 25) 医療用鏡」であって、一般的名称
が「カプセル型撮像及び追跡装置」であること。
② 小腸疾患又は大腸疾患の診断を行うために小腸粘膜又は大腸粘膜の撮影を行い、
画像を提供することができ、飲み込み式のカプセル形状の画像送信機であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、小腸用及び大腸用の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 小腸用
小腸疾患の診断を目的として使用されるカプセル型内視鏡であること。
② 大腸用
大腸疾患の診断を目的として使用されるカプセル型内視鏡であること。

147 内視鏡用粘膜下注入材

【価格】

147 内視鏡用粘膜下注入材7,680円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が
「内視鏡用粘膜下注入材」であること。
(2) 内視鏡的粘膜切除術を施行する際に病変部位の粘膜下層に注入することにより、そ
の部位に滞留して粘膜層と筋層との間を解離し、粘膜層の隆起を維持して病変部位の
切除又は剥離の操作性を向上させるヒアルロン酸ナトリウム溶液であること。

146 大動脈用ステントグラフト

【価格】

146 大動脈用ステントグラフト
(1) 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
① 標準型1,300,000円
② AUI型1,090,000円
(2) 腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分) 294,000円
(3) 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
① 標準型1,400,000円
② 血管分岐部対応型2,020,000円
(4) 胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分) 294,000円
(5) 大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分) 1,520,000円
(6) 大動脈解離用ステントグラフト(補助部分) 338,000円
(7) 大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント) 878,000円


【留意】

(1 ) 腹部大動脈用ステントグラフトは腹部大動脈瘤に対して外科手術による治療
が第一選択とならない患者で、かつ、当該材料の解剖学的適応を満たす患者に
対して、ステントグラフト内挿術が行われた場合にのみ算定できる。
なお、腹部大動脈用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定
める当該材料の実施基準に準じること。また、腹部大動脈瘤の治療を目的とし
た外科手術を比較的安全に行うことが可能な患者に対しては、外科手術を第一
選択として治療方法を選択すること。算定に当たっては診療報酬明細書の摘要
欄に外科手術が第一選択とならない旨及び当該材料による治療が適応となる旨
を記載すること。
(2) 胸部大動脈用ステントグラフトは、1 回の手術に対し1 個を限度として算定で
きる。なお、以下の場合には1 回の手術に対して2 個を限度として算定して差し
支えない。ただし、算定に当たっては診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材
料による治療が適応となる旨を記載すること。また、胸部大動脈用ステントグラ
フトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じるこ
と。
ア1 個のステントグラフトで治療が可能な長さを超えるため、複数個の使用
が必要な場合
イ中枢側及び末梢側の固定部位の血管径が異なり、1 個のステントグラフト
で許容できる範囲を超えるため、複数個の組み合わせによる使用が必要な場

(3) 胸部大動脈用ステントグラフトの血管分岐部対応型は、腕頭動脈、左総頸動脈、
左鎖骨下動脈等の主要血管分岐部を含む部位に使用した場合に算定できる。その
際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する主要分岐血管名を記載すること。
(4) 大動脈解離用ステントグラフトは、当該材料の解剖学的適応を満たす合併症を
有する急性期S t an fo r d B型大動脈解離を有する患者のうち、内科的治療が奏効し
ない患者に対して、ステントグラフト内挿術が行われた場合に限り算定できる。
なお、大動脈解離用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定め
る当該材料の実施基準に準じること。
(5 ) 大動脈解離用ステントグラフト( メイン部分)、大動脈解離用ステントグラフ
ト( 補助部分) 及び大動脈解離用ステントグラフト( ベアステント) は、1 回の
手術に対し、それぞれ1 個を限度として算定する。なお、ベアステントについて
は、複数個のベアステントによる治療が必要である場合、2 個を限度として算定
して差し支えない。ただし、算定に当たっては診療報酬明細書の摘要欄に複数個
の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「大動脈用ステントグラフト」であること。
② 大動脈瘤、大動脈解離、外傷性大動脈損傷又は総腸骨動脈瘤のうち、1 つ以上の
疾患の治療を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト( メイン部分) ( 2 区分) 、腹部
大動脈用ステントグラフト( 補助部分) ( 1 区分) 、胸部大動脈用ステントグラフト
( メイン部分) ( 2 区分) 、胸部大動脈用ステントグラフト( 補助部分) ( 1 区分) 、
大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分)( 1 区分) 、大動脈解離用ステントグラ
フト(補助部分)( 1 区分) 及び大動脈解離用ステントグラフト( ベアステント) ( 1
区分) の合計9 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 腹部大動脈用ステントグラフト( メイン部分) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア腹部大動脈瘤又は総腸骨動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
イ次のいずれかに該当すること。
ⅰ 腹部大動脈に留置するステントグラフト、両側総腸骨動脈に留置するステン
トグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるもので
あること。
ⅱ 腹部大動脈に留置するステントグラフトと共に使用する総腸骨動脈から外腸
骨動脈に留置するステントグラフト、内腸骨動脈に留置するステントグラフト
及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであり、外腸
骨動脈及び内腸骨動脈の血流を維持するための分岐を有するものであること。
② 腹部大動脈用ステントグラフト( メイン部分) ・A U I 型
次のいずれにも該当すること。
ア腹部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
イ腹部大動脈から片側総腸骨動脈に留置するステントグラフト及びステントグラ
フトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。
③ 腹部大動脈用ステントグラフト( 補助部分)
次のいずれにも該当すること。
ア腹部大動脈瘤又は総腸骨動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
イ腹部大動脈用ステントグラフト( メイン部分) の留置を補助する目的で使用さ
れるものであること。
ウ次のいずれかに該当すること。
ⅰ ステントグラフトの延長部分
ⅱ コンバーター
ⅲ オクルーダー
④ 胸部大動脈用ステントグラフト( メイン部分) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷のうち、胸部大動脈瘤
を含む1 つ以上の疾患の治療を目的に使用されるものであること。
イ胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するため
の付属品を含んでいるものであること。
ウ⑤ に該当しないこと。
⑤ 胸部大動脈用ステントグラフト( メイン部分) ・血管分岐部対応型
次のいずれにも該当すること。
ア胸部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
イ胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するため
の付属品を含んでいるものであること。
ウ血管分岐部に対応するための開窓部( フェネストレーション) を有するもので
あること。
⑥ 胸部大動脈用ステントグラフト( 補助部分)
次のいずれにも該当すること。
ア胸部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
イ胸部大動脈用ステントグラフト( メイン部分) の留置を補助する目的で使用さ
れるものであること。
⑦ 大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分)
次のいずれにも該当すること。
ア大動脈解離の治療を目的に使用されるものであること。
イ大動脈解離部に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するた
めの付属品を含んでいるものであること。
⑧ 大動脈解離用ステントグラフト(補助部分)
次のいずれにも該当すること。
ア大動脈解離の治療を目的に使用されるものであること。
イ大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分)の留置を補助する目的で使用され
るものであること。
⑨ 大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント)
次のいずれにも該当すること。
ア大動脈解離の治療を目的に使用されるものであること。
イ大動脈解離部に留置するベアステント及びベアステントを挿入するための付属
品を含んでいるものであること。

145 肝動脈塞栓材

【価格】

145 肝動脈塞栓材15,200円


【留意】

肝動脈塞栓材は、肝細胞癌患者に対する肝動脈塞栓療法において使用した場合
に限り算定できる。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「血管内塞栓促進用補綴材」であること。
(2) 肝動脈の血流遮断を目的として使用する吸収性の塞栓材であること。

144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器

【価格】

144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器
(1) 単極又は双極用
① 標準型3,630,000円
② 自動調整機能付き4,420,000円
(2) 4極用
① 標準型4,140,000円
② 自動調整機能付き4,600,000円


【留意】

(1 ) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器は、施設基準に適合しているものと
して地方厚生( 支) 局長等に届け出た保険医療機関において、以下のいずれに
も該当する患者に対して実施した場合に算定する。ただし、薬事承認又は認証
された使用目的以外に用いた場合は算定できない。
アa 又はb の基準を全て満たすこと
a ⅰ N YH AクラスⅡ
ⅱ 左室駆出率3 0% 以下
ⅲ QR S幅1 50m s以上
ⅳ 左脚ブロック
ⅴ 洞調律
b ⅰ N YH AクラスⅢ 又はⅣ
ⅱ 左室駆出率3 5% 以下
ⅲ QR S幅1 20m s以上
イ次のいずれかに該当すること
a 致死性不整脈による心停止に伴う意識消失の既往を有する患者
b 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の既往を有する患者
c 非持続性心室頻拍が確認され、かつ電気生理学的検査により心室頻拍又
は心室細動が誘発される患者
(2 ) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った患者については、
診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ」であるこ
と。
② 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシン
グ、抗頻拍ペーシング治療及び除細動を行うものであること。
③ 胸部に植え込みが可能なものであること。
④ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
⑤ 心房及び両心室に電気刺激を与えるペーシング機能を有するものであること。
(2) 機能区分の考え方
リードの構造等により、単極又は双極用( 2 区分) 及び4 極用( 2 区分) の合計4
区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 単極又は双極用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。
イ② に該当しないこと。
② 単極又は双極用・自動調整機能付き
次のいずれにも該当すること。
ア接続する左室リードの電極が単極又は双極であること。
イ右室同期左室単独ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能を有するも
のであること。
③ 4 極用・標準型
ア接続する左室リードの電極が4 極であること。
イ④ に該当しないこと。
④ 4 極用・自動調整機能付き
ア接続する左室リードの電極が4 極であること。
イ右室同期左室単独ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能を有するも
のであること。

143 網膜硝子体手術用材料

【価格】

143 網膜硝子体手術用材料 (H30.4~)32,600円、(H31.1~)29,100円、(H31.4~)25,700円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が
「網膜復位用人工補綴材」であること。
(2) 剥離した網膜を物理的に伸展・復位させることを目的として使用する材料であるこ
と。

142 輸血用血液フィルター(血小板製剤用白血球除去用)

【価格】

142 輸血用血液フィルター(血小板製剤用白血球除去用) 3,280円


【留意】

輸血用血液フィルター( 赤血球製剤用白血球除去用) 及び輸血用血液フィルタ
ー( 血小板製剤用白血球除去用) は、白血病、再生不良性貧血、慢性腎不全等同
一の疾患に対して1 0回以上の反復輸血が行われる場合( 行われることが予想され
る場合を含む。) に算定できる。ただし、血漿製剤中の白血球の除去を目的とする
ものは算定できない。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 輸血用血液フィルター( 微小凝集塊除去用) については、薬事承認又は認証上、
類別が「機械器具( 5 6) 採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「血液フィ
ルタ」又は「輸血セット」であること。
輸血用血液フィルター( 赤血球製剤用白血球除去用) 及び輸血用血液フィルター
( 血小板製剤用白血球除去用) については、薬事承認又は認証上、類別が「機械器
具( 5 6) 採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「白血球除去用血液フィル
タ」であること。
② 輸血する際に、保存血液等から微小凝集塊を、赤血球製剤若しくは全血製剤から
白血球を、又は血小板製剤から白血球を除去することを目的に使用するフィルター
又はフィルターを含む回路であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的に応じ、微小凝集塊除去用、赤血球製剤用白血球除去用及び血小板製剤用
白血球除去用の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 輸血用血液フィルター( 微小凝集塊除去用)
保存血液等から微小凝集塊を除去して輸血する際に使用するフィルターであるこ
と。
② 輸血用血液フィルター( 赤血球製剤用白血球除去用)
赤血球製剤若しくは全血製剤から白血球を除去して輸血する際に使用するフィル
ターであること。
③ 輸血用血液フィルター( 血小板製剤用白血球除去用)
血小板製剤から白血球を除去して輸血する際に使用するフィルターであること。

141 輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用)

【価格】

141 輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用) 2,800円


【留意】

輸血用血液フィルター( 赤血球製剤用白血球除去用) 及び輸血用血液フィルタ
ー( 血小板製剤用白血球除去用) は、白血病、再生不良性貧血、慢性腎不全等同
一の疾患に対して1 0回以上の反復輸血が行われる場合( 行われることが予想され
る場合を含む。) に算定できる。ただし、血漿製剤中の白血球の除去を目的とする
ものは算定できない。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 輸血用血液フィルター( 微小凝集塊除去用) については、薬事承認又は認証上、
類別が「機械器具( 5 6) 採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「血液フィ
ルタ」又は「輸血セット」であること。
輸血用血液フィルター( 赤血球製剤用白血球除去用) 及び輸血用血液フィルター
( 血小板製剤用白血球除去用) については、薬事承認又は認証上、類別が「機械器
具( 5 6) 採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「白血球除去用血液フィル
タ」であること。
② 輸血する際に、保存血液等から微小凝集塊を、赤血球製剤若しくは全血製剤から
白血球を、又は血小板製剤から白血球を除去することを目的に使用するフィルター
又はフィルターを含む回路であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的に応じ、微小凝集塊除去用、赤血球製剤用白血球除去用及び血小板製剤用
白血球除去用の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 輸血用血液フィルター( 微小凝集塊除去用)
保存血液等から微小凝集塊を除去して輸血する際に使用するフィルターであるこ
と。
② 輸血用血液フィルター( 赤血球製剤用白血球除去用)
赤血球製剤若しくは全血製剤から白血球を除去して輸血する際に使用するフィル
ターであること。
③ 輸血用血液フィルター( 血小板製剤用白血球除去用)
血小板製剤から白血球を除去して輸血する際に使用するフィルターであること。

140 輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用)

【価格】

140 輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用) 2,450円


【留意】

輸血用血液フィルター( 微小凝集塊除去用) は、1 日当たり、1 , 0 0 0 m L以上の輸
血を行う場合( 体重4 0 k g以下の患者については、体重1 k g当たり2 5 m L以上の輸血
を行う場合) に算定できる。ただし、血漿製剤中の白血球の除去を目的とするも
のは算定できない。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 輸血用血液フィルター( 微小凝集塊除去用) については、薬事承認又は認証上、
類別が「機械器具( 5 6) 採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「血液フィ
ルタ」又は「輸血セット」であること。
輸血用血液フィルター( 赤血球製剤用白血球除去用) 及び輸血用血液フィルター
( 血小板製剤用白血球除去用) については、薬事承認又は認証上、類別が「機械器
具( 5 6) 採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「白血球除去用血液フィル
タ」であること。
② 輸血する際に、保存血液等から微小凝集塊を、赤血球製剤若しくは全血製剤から
白血球を、又は血小板製剤から白血球を除去することを目的に使用するフィルター
又はフィルターを含む回路であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的に応じ、微小凝集塊除去用、赤血球製剤用白血球除去用及び血小板製剤用
白血球除去用の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 輸血用血液フィルター( 微小凝集塊除去用)
保存血液等から微小凝集塊を除去して輸血する際に使用するフィルターであるこ
と。
② 輸血用血液フィルター( 赤血球製剤用白血球除去用)
赤血球製剤若しくは全血製剤から白血球を除去して輸血する際に使用するフィル
ターであること。
③ 輸血用血液フィルター( 血小板製剤用白血球除去用)
血小板製剤から白血球を除去して輸血する際に使用するフィルターであること。

139 組織拡張器

【価格】

139 組織拡張器
(1) 一般用32,000円
(2) 乳房用64,800円


【留意】

当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。
(1) 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5 年以上有している医師、若し
くはその指導下で研修を行う医師であること。
(2) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録
されていること。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「皮膚拡張器」であること。
② 皮下、粘膜下又は筋肉下に挿入し、皮弁を得ること等を目的に皮膚を伸展させる
ために使用する組織拡張器であること。
(2) 機能区分の考え方
使用方法及び使用目的により、一般用と乳房用の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 一般用
② に該当しないこと。
② 乳房用
ア薬事承認又は認証上、使用目的が乳房再建術に限定されていること。
イ形状がしずく形状、半月形状又はクロワッサン形状であって、その趣旨が薬事
承認又は認証事項に明記されていること。
ウ表面にテクスチャード加工( 表面の微細孔加工) が施されており、その趣旨が
薬事承認又は認証事項に明記されていること。

137 腎・尿管結石除去用カテーテルセット

【価格】

137 腎・尿管結石除去用カテーテルセット33,100円


【留意】

ガイドワイヤーは、別に算定できない。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「単回使用内視鏡用結石摘出鉗子」、「尿管結石除去用チューブ及
びカテーテル」又は「泌尿器科用除去器具」であること。
(2) 腎・尿管結石を除去することを目的に使用するカテーテルであること。