カテゴリー:別表Ⅱの記事一覧

特定保険医療材料 価格基準/算定早見表 WEB無料版 平成30年度(2018年度) 改定対応版

材料価格基準、留意事項通知、材料の定義等をわかりやすくまとめています。無料でご利用いただけます。2018年(平成30年)改定対応版です。

カテゴリー:別表Ⅱ
011 心臓造影用センサー付カテーテル

 

【価格】

 

心臓造影用センサー付カテーテル 111,000円

 


 

【定義】

 

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」又は「ヘパリン使用中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」であること。

(2) 心機能を評価することを目的に、心臓造影及び圧測定又は流速測定を行うカテーテルであること。

(3) カテーテル先端に心内圧又は心内血流速を測定するためのセンサーを有すること。

 

010 血管造影用マイクロカテーテル

 

【価格】

 

血管造影用マイクロカテーテル

 

(1) オーバーザワイヤー

① 選択的アプローチ型

ア. ブレードあり(マイクロカテ・OSB) 39,500円

イ. ブレードなし(マイクロカテ・OS) 35,100円

② 造影能強化型(マイクロカテ・OZ) 30,800円

③ デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル) 53,600円

 

(2) フローダイレクト(マイクロカテ・フローダイレクト) 64,600円

 

(3) 遠位端可動型治療用(マイクロカテ・遠位端) 73,100円

 


 

【留意】

 

(1) 遠位端可動型治療用は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に限り、1回の手術に当たり1本を限度として算定できる。

(2) 遠位端可動型治療用の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な根拠を詳細に記載すること。

(3) 遠位端可動型治療用は、造影検査のみを目的として使用した場合は算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管造影用カテーテル」、「医薬品投与血管造影用カテーテル」、「ヘパリン使用医薬品投与血管造影用カテーテル」、「非中心循環系動脈マイクロフロー用カテーテル」、「中心循環系動脈マイクロフロー用カテーテル」、「血管造影キット」、「医薬品投与血管造影キット」、「非中心循環系血管内カテーテル」、「マイクロカテーテル」又は「中心循環系マイクロカテーテル」であること。

② 造影剤、薬液等の注入を目的に使用するカテーテルであること。

③ カテーテルの外径( シャフト径) が3 .4Fr以下であり、カテーテルにマーカー又はボールチップが付いていること。

④ バルーンを有しないこと。

 

(2) 機能区分の考え方

構造及び使用目的により、オーバーザワイヤー(4区分) 、フローダイレクト(1区分) 及び遠位端可動型治療用(1区分) の合計6区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① オーバーザワイヤー

ア. 選択的アプローチ型( ブレードあり)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ カテーテルの最小外径( シャフト径) が2.5 Fr以下であること。

ⅱ カテーテルの内径形状を維持するための構造( 以下、「ブレード構造」という。) を有すること。

ⅲ エ、② 及び③ に該当しないこと。

イ. 選択的アプローチ型( ブレードなし)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ カテーテルの最小外径( シャフト径) が2.5 Fr以下であること。

ⅱ ブレード構造を有しないこと。

ⅲ エ、② 及び③ に該当しないこと。

ウ. 造影能強化型
次のいずれにも該当すること。

ⅰ カテーテルの最小外径( シャフト径) が、2 .6Fr以上3. 2Fr以下であること。

ⅱ エ、② 及び③ に該当しないこと。

エ. デタッチャブルコイル用

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 塞栓用コイルによる塞栓術を実施する際に、塞栓用コイルを塞栓部位に到達させるために使用するカテーテルであること。

ⅱ カテーテル先端部のマーカーの他に、デタッチャブルコイル離脱部の位置を確認するためのマーカーを有すること。

ⅲ ② 及び③ に該当しないこと。

② フローダイレクト
血液の流れを利用して遠位部にある患部に到達するためのボールチップ構造を有するもの又はカテーテル先端部が血流によって遠位部にある患部に到達することができる柔軟な構造となっていること。

③ 遠位端可動型治療用

カテーテルの遠位端が操作により屈曲する構造であること。

 

009 血管造影用カテーテル

 

【価格】

血管造影用カテーテル

 

(1) 一般用 2,000円

 

(2) バルーン型(Ⅰ) 13,300円

 

(3) バルーン型(Ⅱ)  30,800円

 

(4) 心臓マルチパーパス型 3,730円

 

(5) サイジング機能付加型 4,210円

 


 

【留意】

 

(1) 血管造影の際に、造影剤の拡散を防ぎ、目的の臓器に選択的に注入することを目的として使用した場合に限り算定できる。

 

(2) 心臓マルチパーパス型は、1 回の造影につき1 本のみ算定できる。なお、他の血管造影用カテーテルと同時に使用した場合はいずれか主たるもののみ算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管造影用カテーテル」、「医薬品投与血管造影用カテーテル」、「中心循環系血管造影用カテーテル」、「ヘパリン使用医薬品投与血管造影用カテーテル」、「血管造影キット」、「医薬品投与血管造影キット」、「心室向け心臓用カテーテル」、「医薬品投与マルチルーメンカテーテル」、「肺動脈用カテーテル」又は「非中心循環系血管内カテーテル」であること。

② 血管造影の際に、造影剤を注入することを目的に使用するカテーテルであること。

③ 血管造影用マイクロカテーテル及び心臓造影用センサー付カテーテルに該当しないこと。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的、使用方法により、一般用(1区分) 、バルーン型(2区分) 、心臓マルチパーパス型(1区分) 及びサイジング機能付加型(1区分) の合計5 区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 一般用

② から⑤ までに該当しないこと。

② バルーン型(Ⅰ)

次のいずれにも該当すること。

ア. 血流の一時的遮断等による選択的造影並びに血管造影を目的とし、カテーテル
先端にバルーンを有するものであること。

イ. カテーテルルーメン数が2ルーメンのものであること。

③ バルーン型(Ⅱ)

次のいずれにも該当すること。

ア. 血流の一時的遮断等による選択的造影並びに血管造影を目的とし、カテーテル先端及び近傍にバルーンを有するものであること。

イ. カテーテルルーメン数が3ルーメン以上のものであること。

④ 心臓マルチパーパス型

次のいずれかに該当すること。

ア. 心臓カテーテル検査において、左右両冠動脈造影及び左心室造影を1本で行うことのできるカテーテルであること。

イ. ポリエチレンテレフタレート繊維を平織したもの又はカテーテル内外にポリエチレンテレフタレートコーティングを施しているものであること。

⑤ サイジング機能付加型

次のいずれにも該当すること。

ア. 血管長、または病変長を測定できるカテーテルであること。

イ. 15個以上のスケールマーカーを有し、15cm以上の計測が行える構造であること。

ウ. スケールマーカーは金属であること。

 

008 血管内視鏡カテーテル

 

【価格】

 

血管内視鏡カテーテル 163,000円

 


 

【定義】

 

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であって、一般的名称が 「軟性血管鏡」又は「軟性動脈鏡」であること。

(2) 血管内を直接観察する目的で使用するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項において明記されていること。

 

007 血管内超音波プローブ

【価格】

 

血管内超音波プローブ

 

(1) 標準

① 太径 74,200円

② 細径 89,500円

 

(2) バルーン付

① 太径 170,000円

② 細径 180,000円

 


 

【留意】

 

(1) 血管内超音波プローブは、一連の検査、画像診断又は手術につき1 本のみ算定できる。

 

(2) 血管内超音波プローブのバルーン付・太径又はバルーン付・細径は、当該手技に伴って使用された場合に算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「非中心循環系血管内超音波カテーテル」又は「中心循環系血管内超音波カテーテル」であること。

② 血管断面の画像診断を目的に使用する超音波トランスデューサーが内蔵されたイメージングカテーテルであること。

 

(2) 機能区分の考え方

血管拡張用のバルーンの有無及びプローブの口径により、標準(2区分) 及びバルーン付(2区分) の合計4区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 標準・太径

次のいずれにも該当すること。

ア. 血管拡張用のバルーンを有しないこと。

イ. プローブの口径が3.5Frを超えるものであること。

② 標準・細径

次のいずれにも該当すること。

ア. 血管拡張用のバルーンを有しないこと。

イ. プローブの口径が3.5Fr以下のものであること。

③ バルーン付・太径

次のいずれにも該当すること。

ア. 血管拡張用のバルーンを有するものであること。

イ. プローブの口径が3.5Frを超えるものであること。

④ バルーン付・細径

次のいずれにも該当すること。

ア. 血管拡張用のバルーンを有するものであること。

イ. プローブの口径が3.5Fr以下のものであること。

 

006 体外式連続心拍出量測定用センサー

 

【価格】

 

体外式連続心拍出量測定用センサー 36,500円

 


 

【留意】

 

一人の患者について、体外式連続心拍出量測定用センサーとサーモダイリューション用カテーテル又は循環機能評価用動脈カテーテルを同時に使用した場合はいずれか主たるもののみ算定する。

 


 

【定義】

 

定義
次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 21) 内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「単回使用圧トランスデューサ」であること。

 

(2) 心拍出量を連続的に測定することを目的として、患者の動脈内に留置されたカテーテル等に接続して用いられる専用のセンサーであること。

 

005 サーモダイリューション用カテーテル

 

【価格】

 

(1) 一般型

① 標準型

ア. 標準型(サーモ標準) 11,100円

イ. 輸液又はペーシングリード用ルーメンあり(サーモ(標準・ルーメン)) 21,000

② 混合静脈血酸素飽和度モニター機能あり(サーモ(標準・オキシ)) 51,400円

③ ペーシング機能あり(サーモ(標準・ペーシング)) 37,800円

 

(2) 連続心拍出量測定機能あり

① 混合静脈血酸素飽和度モニター機能あり(サーモ(CCO・オキシ)) 50,900円

② 混合静脈血酸素飽和度モニター機能なし(サーモCCO) 46,000円

 

(3) 一側肺動脈閉塞試験機能あり(サーモUPAO) 74,400円

 


 

【定義】

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓用カテーテル型電極」、「ヘパリン使用心臓用カテーテル型電極」、「サーモダイリューション用カテーテル」、「ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル」、「酸素飽和度モニタ付サーモダイリューション用カテーテル」又は「ヘパリン使用酸素飽和度モニタ付サーモダイリューション用カテーテル」であること。 ② 循環機能評価を目的として、熱希釈法等を用い、心拍出量、肺動脈楔入圧等を測定する心臓用カテーテルであること。

(2) 機能区分の考え方

使用目的、構造及び付加機能により、一般型(4区分) 、連続心拍出量測定機能あり(2区分) 及び一側肺動脈閉塞試験機能あり(1区分) の合計7区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 一般型

ア. 標準型( 標準型)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 熱希釈法により、心拍出量を測定するカテーテルであること。

ⅱ 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。

ⅲ ① のイからエまで及び③ に該当しないこと。

イ. 標準型( 輸液又はペーシングリード用ルーメンあり)

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 熱希釈法により、心拍出量を測定するカテーテルであること。

ⅱ 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。

ⅲ 輸液等に使用する側孔を有するルーメン又はペーシングリード用ルーメンを有すること。

ⅳ ① のウ、① のエ及び③ に該当しないこと。

ウ. 混合静脈血酸素飽和度モニター機能あり

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 熱希釈法により、心拍出量を測定するカテーテルであること。

ⅱ 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。

ⅲ 混合静脈血酸素飽和度測定機能を有すること。

ⅳ ① のエ及び③ に該当しないこと。

エ. ペーシング機能あり

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 熱希釈法により、心拍出量を測定するカテーテルであること。
ⅱ 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。

ⅲ 体外ペーシング機能を有すること。

ⅳ ③ に該当しないこと。

 

② 連続心拍出量測定機能あり

ア. 混合静脈血酸素飽和度モニター機能あり

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 熱希釈法により、連続心拍出量を測定するカテーテルであること。

ⅱ 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。

ⅲ 混合静脈血酸素飽和度測定機能を有すること。

ⅳ ③ に該当しないこと。

イ. 混合静脈血酸素飽和度モニター機能なし

次のいずれにも該当すること。

ⅰ 熱希釈法により、連続心拍出量を測定するカテーテルであること。

ⅱ 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。

ⅲ ② のア及び③ に該当しないこと。

 

③ 一側肺動脈閉塞試験機能あり

次のいずれにも該当すること。

ア. 熱希釈法により、心拍出量又は右室駆出率を測定するカテーテルであること。

イ. 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。

ウ. 一側肺動脈閉塞試験に使用するカテーテルであること。

 

004 冠状静脈洞内血液採取用カテーテル

【価格】

 

冠状静脈洞内血液採取用カテーテル(CS採血カテ) 3,660円

 


 

【定義】

 

定義

 

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「冠状静脈洞内血液採取用カテーテル」であること。

 

(2) 心筋代謝機能検査を実施するために、冠状静脈洞内の血液を採取することを目的に使用するカテーテルであること。

 

(3) 血管造影用カテーテル及び血管造影用マイクロカテーテルに該当しないこと。

 

003 動脈圧測定用カテーテル

 

【価格】

 

(1) 肺動脈圧及び肺動脈楔入圧測定用カテーテル(動脈圧モニターカテ肺動脈用) 14,100円

 

(2) 末梢動脈圧測定用カテーテル(動脈圧モニターカテ末梢動脈用) 2,100円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「非中心循環系動脈用カテーテル」又は「肺動脈用カテーテル」であること。

② 肺動脈圧、肺動脈楔入圧又は末梢動脈圧を測定することを目的に使用するカテーテルであること。

③ サーモダイリューション用カテーテルに該当しないこと。

 

(2) 機能区分の考え方

使用目的及び使用部位により、肺動脈圧及び肺動脈楔入圧測定用カテーテル並びに末梢動脈圧測定用カテーテルの合計2 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 肺動脈圧及び肺動脈楔入圧測定用カテーテル

肺動脈圧又は肺動脈楔入圧の測定を目的に使用するカテーテルであること。

② 末梢動脈圧測定用カテーテル

末梢動脈圧を測定することを目的に、動脈に留置して使用するカテーテルであること。

 

002 ダイレーター

 

【価格】

 

ダイレーター 2,440円

 


 

【留意】

 

ダイレーターは、カテーテルシース及びガイドワイヤーを用いず単独使用した場合にのみ算定できる。

 


 

【定義】

 

定義

 

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓用カテーテルイントロデューサキット」、「カテーテルイントロデューサ」若しくは「止血弁付カテーテルイントロデューサ」、又は類別が「機械器具( 52) 医療用拡張器」であって、一般的名称が「カテーテル拡張器」であること。

 

(2) カテーテルを血管に挿入する際に、血管壁の刺入口を拡張することを目的として使用する材料であること。

 

001 血管造影用シースイントロデューサーセット

 

【価格】

 

 血管造影用シースイントロデューサーセット

 

(1) 一般用 2,310円

 

(2) 蛇行血管用 3,040円

 

(3) 選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの) 15,000円

 

(4) 大動脈用ステントグラフト用 29,400円

 

(5) 遠位端可動型 125,000円

 


 

【留意】

 

(1) 血管造影用シースイントロデューサーセットの材料価格には、ダイレーター、カテーテルシース及びガイドワイヤーの材料価格が含まれ別に算定できない。ただし、ダイレーターのみ使用する場合は、ダイレーターとして算定する。

 

(2) ペースメーカー用カテーテル電極用シースイントロデューサーセットは、血管造影用シースイントロデューサーセットの蛇行血管用として算定する。

 

(3) 胸水・腹水シャントバルブの静脈側カテーテル、腹腔側カテーテル及び胸腔側カテーテルを挿入するシースイントロデューサーは、血管造影用シースイントロデューサーセットの蛇行血管用として算定する。

 

(4) 遠位端可動型は、経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的として使用した場合に限り算定できる。

 


 

【定義】

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓用カテーテルイントロデューサキット」、「カテーテルイントロデューサ」、「ヘパリン使用カテーテルイントロデューサ」、「静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「ヘパリン使用静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「イントロデューサ」、「中心静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「ガイディング用血管内カテーテル」又は「止血弁付カテーテルイントロデューサ」であること。

② 血管造影法、心臓血管造影、心臓カテーテル法等を行う際に、カテーテル等の挿入部位の確保を目的に使用するカテーテルであること。

③ 血管造影等を目的に使用されるダイレーター、カテーテルシース、ガイドワイヤーのうちいずれか又は全てを組み合わせたものであること。

 

(2) 機能区分の考え方

使用目的、使用部位及び使用方法により、一般用、蛇行血管用、選択的導入用( ガイディングカテーテルを兼ねるもの) 、大動脈用ステントグラフト用及び遠位端可動型の合計5 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 一般用

次のいずれにも該当すること。

ア. 血管造影等を行う際に使用するものであること。

イ. ② から⑤ までに該当しないこと。

② 蛇行血管用

次のいずれにも該当すること。

ア. 大腿動脈・腸骨動脈の蛇行が著明な患者に対し使用する( 薬液注入又は血栓吸引及び植込式心臓ペースメーカー用リード、植込型除細動器用カテーテル電極等を挿入するために使用するものを含む。) ものであること。

イ. 次のいずれかに該当すること。

ⅰ シース有効長が20㎝ 以上のもの又はシース有効長が20㎝ 未満であるが、プリシェイプされているものであること。

ⅱ ピールアウェイ機能( 分割又は裂断することによりカテーテル等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。) を有するものであること。

ⅲ カテーテル挿入口を2 個以上有するものであること。

ⅳ 多側孔付( 10孔以上) のものであること。

ⅴ マーカーを有するものであること。

③ 選択的導入用( ガイディングカテーテルを兼ねるもの)

次のいずれにも該当すること。

ア. 主として、心房・心室の検査において使用するものであること。

イ. シース有効長が4 0㎝ 以上のものであること。

ウ. プリシェイプされているものであること。

④ 大動脈用ステントグラフト用

次のいずれにも該当すること。

ア. 大動脈用ステントグラフトを留置する際又はリード一体型ペースメーカーを植え込む際に使用するものであること。

イ. クランプ可能なピンチバルブ部、挿入するデバイスの径に応じ付け替え可能なキャップ又はその他の処置中の過度な出血を抑える構造を有すること。

⑤ 遠位端可動型

次のいずれにも該当すること。

ア. 心臓カテーテルを経皮的に心房・心室に挿入するために使用するものであること。

イ. シース有効長が4 0㎝ 以上のものであること。

ウ. シースの遠位端が操作により180度以上屈曲する構造であること。