【価格】

187 半導体レーザー用プローブ231,000円


【留意】

(1) 半導体レーザー用プローブは、以下のいずれにも該当する局所遺残再発食道癌
に対して使用された場合に限り算定できる。
ア外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの
イ壁深達度が固有筋層を超えないもの
ウ長径が3 cm以下かつ周在性が1/2周以下であるもの
エ頸部食道に及ばないもの
オ遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの
(2) 半導体レーザー用プローブは、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修
了した医師が使用した場合に限り算定できる。
(3) 半導体レーザー用プローブは、原則として1 本を限度として算定するが、追加
照射が必要となった場合に限り、更に1 本を限度として追加で算定できる。ただ
し、2 本目を算定するに当たっては詳細な内視鏡所見を診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 31) 医療用焼灼器」であって、一般的名
称が「単回使用P D T 半導体レーザ用プローブ」であること。
(2) 化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌に対して光線力学療法を実
施する際に、P D T 半導体レーザに接続し、レーザー光を照射対象に照射するために
用いられる半導体レーザー用プローブであること。