【価格】

149 血管内光断層撮影用カテーテル141,000円


【留意】

(1) 血管内超音波法( I VU S)で観察が困難であるが、血管内腔及び血管壁表層の観察
が必要な場合にのみ算定できる。
(2 ) 血管内光断層撮影用カテーテルは、一連の検査、画像診断又は手術につき1本
のみ算定できる。
(3) 血管内超音波プローブと血管内光断層撮影用カテーテルを同時に使用した場合
は原則としていずれか主たるもののみ算定する。ただし、医学的な必要性から血
管内超音波プローブと血管内光断層撮影用カテーテルを同時に算定する場合は、
その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「血管内光断層撮影用カテーテル」であること。
(2) 近赤外線を用いて、冠動脈における血管内腔及び血管壁表層を画像化し、検査する
ことを目的に使用する光ファイバーが内蔵されたイメージングカテーテルであること。