【価格】

 

136 胆道結石除去用カテーテルセット

 

(1) 経皮的バルーンカテーテル(胆道結石カテ・経皮バルーン) 13,900円

 

(2) 経内視鏡バルーンカテーテル

① ダブルルーメン(胆道結石カテ・ダブルバルーン) 32,100円

② トリプルルーメン(胆道結石カテ・トリプルバルーン) 37,500円

③ 十二指腸乳頭拡張機能付き(胆道結石カテ・EPBDバルーン) 64,500円

④ 十二指腸乳頭切開機能付き(胆道結石カテ・ESTバルーン) 63,500円

 

(3) 採石用バスケットカテーテル(胆道結石カテ・採石バスケット) 40,000円

 

(4) 砕石用バスケットカテーテル

① 全ディスポーザブル型(胆道結石カテ・砕石バスケ・全ディスポ) 41,700円

② 一部ディスポーザブル型(胆道結石カテ・砕石バスケ・一部ディスポ) 14,600円

 


 

【留意】

 

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「非血管用ガイドワイヤ」、「単回使用内視鏡用結石摘出鉗
子」、「消化管用ガイドワイヤ」、「胆管拡張用カテーテル」、「胆道結石除去用
カテーテルセット」、「結石摘出用バルーンカテーテル」又は「結石破砕用鉗子」
であること。
② 胆道結石除去を目的に胆道内に挿入して使用するカテーテルであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用方法及び使用目的により、経皮的バルーンカテーテル( 1 区分) 、経内
視鏡バルーンカテーテル( 4 区分) 、採石用バスケットカテーテル( 1 区分) 及び砕
石用バスケットカテーテル( 2 区分) の合計8 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 経皮的バルーンカテーテル
次のいずれにも該当すること。
ア経皮的又は開腹下で使用するカテーテルであること。
イ先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
② 経内視鏡バルーンカテーテル・ダブルルーメン
次のいずれにも該当すること。
ア経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル( ガイドワイヤーを含む。)
であること。
イ先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
ウダブルルーメンであること。
③ 経内視鏡バルーンカテーテル・トリプルルーメン
次のいずれにも該当すること。
ア経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル( ガイドワイヤーを含む。)
であること。
イ先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
ウトリプルルーメンであること。
④ 経内視鏡バルーンカテーテル・十二指腸乳頭拡張機能付き
次のいずれにも該当すること。
ア経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル( ガイドワイヤーを含む。)
であること。
イ先端部に乳頭及び胆管狭窄部を拡張するバルーン構造を有するものであること。
⑤ 経内視鏡バルーンカテーテル・十二指腸乳頭切開機能付き
次のいずれにも該当すること。
ア経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル( ガイドワイヤーを含む。)
であること。
イ先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
ウ乳頭切開術用のブレードを有するものであること。
⑥ 採石用バスケットカテーテル
先端部に結石を捕らえるバスケット構造を有し、手動により把持、除去が可能な
ものであること。
⑦ 砕石用バスケットカテーテル・全ディスポーザブル型
次のいずれにも該当すること。
ア先端部に結石を捕らえるバスケット構造を有し、手動により砕石が可能なもの
であること。
イ⑧ に該当しないこと。
⑧ 砕石用バスケットカテーテル・一部ディスポーザブル型
次のいずれにも該当すること。
ア先端部に結石を捕らえるバスケット構造を有し、手動により砕石が可能なもの
であること。
イバスケット部分のみであること。