【価格】

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置
(1) 疼痛除去用
① 4極用1,330,000円
② 8極用1,470,000円
③ 16極以上用1,710,000円
④ 16極用・充電式1,870,000円
⑤ 16極以上用・充電式・体位変換対応型2,120,000円
⑥ 32極用・充電式1,870,000円
(2) 振戦軽減用
① 4極用1,240,000円
② 16極以上用1,680,000円
③ 16極以上用・充電式2,090,000円


【留意】

(1) 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
8 極用脳・脊髄刺激装置用リードセット及び仙骨神経刺激装置用リードセット
は、4 極用脳・脊髄刺激装置用リードセット及び仙骨神経刺激装置用リードセッ
ト2 本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。
(2) 植込型脳・脊髄電気刺激装置
ア振戦軽減用は、薬物療法によって十分な治療効果の得られない以下のいず
れかの症状の軽減を目的に使用した場合に、1 回の手術に対し2 個を限度と
して算定できる。
a 振戦
b パーキンソン病に伴う運動障害
c ジストニア
イ植込型脳・脊髄電気刺激装置の交換に係る費用は、破損した場合等におい
ては算定できるが、単なる機種交換等の場合は算定できない。


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般
的名称が「振せん用脳電気刺激装置」又は「植込み型疼痛緩和用スティミュレー
タ」であること。
② 脳刺激装置植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交
換術を実施する際に使用する送信器及び受信器の機能が一体化した体内植込型脳・
脊髄刺激装置であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、疼痛除去用( 6 区分) 、振戦軽減用( 3 区分) の合計9 区分に区
分する。
(3) 機能区分の定義
① 疼痛除去用( 4 極用)
次のいずれにも該当すること。
ア疼痛除去を目的として使用するものであること。
イ4 つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。
② 疼痛除去用( 8 極用)
次のいずれにも該当すること。
ア疼痛除去を目的として使用するものであること。
イ8 つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。
③ 疼痛除去用( 1 6極以上用)
次のいずれにも該当すること。
ア疼痛除去を目的として使用するものであること。
イ1 6以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
④ 疼痛除去用( 1 6極用・充電式)
次のいずれにも該当すること。
ア疼痛除去を目的として使用するものであること。
イ1 6の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
また充電により10年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されて
いること。
⑤ 疼痛除去用( 1 6極以上用・充電式・体位変換対応型)
次のいずれにも該当すること。
ア疼痛除去を目的として使用するものであること。
イ1 6以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
また充電により約1 0年間程度作動することが見込まれること。
エ患者の体位変換を検出し、体位に合わせたプログラム刺激を行うことができる
こと。
⑥ 疼痛除去用( 3 2極用・充電式)
次のいずれにも該当すること。
ア疼痛除去を目的として使用するものであること。
イ3 2の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
また充電により10年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されて
いること。
⑦ 振戦軽減用( 4 極用)
次のいずれにも該当すること。
アパーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を
目的として使用するものであること。
イ4 つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。
⑧ 振戦軽減用(16極以上用)
次のいずれにも該当すること。
アパーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を
目的として使用するものであること。
イ1 6以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
⑨ 振戦軽減用( 1 6極以上用・充電式)
次のいずれにも該当すること。
アパーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を
目的として使用するものであること。
イ1 6以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。