【価格】

082 脳血流遮断用クリップ7,870円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 30) 結紮器及び縫合器」であって、一般
的名称が「脳血流遮断用クリップ」であること。
(2) 脳血管吻合術を実施する際に、一時的な周囲血管の血流遮断を目的に使用するクリ
ップであること。