【価格】

 

073 髄内釘

 

(1) 髄内釘

 ① 標準型(髄内釘・F4-a) 135,000円

 ② 大腿骨頸部型(髄内釘・F4-c) 152,000円

 ③ 集束型(髄内釘・F4-d) 7,070円

 ④ 可変延長型(髄内釘・F4-e) 296,000円

 

(2) 横止めスクリュー

 ① 標準型(髄内釘・F4-f-1) 15,000円

 ② 大腿骨頸部型(髄内釘・F4-f-2) 33,400円

 ③ 特殊型(髄内釘・F4-f-3) 17,000円

 

(3) ナット(髄内釘・F4-j) 19,800円

 

(4) 位置情報表示装置(プローブ・ドリル)(髄内釘・F4-k) 23,000円

 


 

 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」又は「機械器具( 1 2)
理学診療用器具」であって、一般的名称が「体内固定用ネジ」、「体内固定用ナッ
ト」、「体内固定用大腿骨髄内釘」、「体内固定用脛骨髄内釘」、「体内固定用上
肢髄内釘」又は「手術用ナビゲーションユニット」であること。
② 骨折の固定若しくは安定、骨長の調整、変形の矯正又は関節固定を目的に、長管
骨の骨髄腔内に挿入して使用する固定材料であること。

 

(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び材質により、髄内釘( 4 区分) 、横止めスクリュー( 3 区分) 、
ナット( 1 区分) 及び位置情報表示装置( プローブ・ドリル) ( 1 区分) の合計9区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 髄内釘・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア骨髄腔内に挿入する釘( 付属品及び軟部組織侵入防止栓( エンドキャップ) を
含む。) であること。
イ単数にて使用されるものであること。
ウ② 及び④ に該当しないこと。
② 髄内釘・大腿骨頸部型
次のいずれにも該当すること。
ア大腿骨頸部に挿入し大腿骨頸部を固定する機能を有する釘( 付属品及び軟部組
織侵入防止栓( エンドキャップ) を含む。) であること。
イ単数にて使用されるものであること。
③ 髄内釘・集束型
骨髄腔内に複数挿入して固定する釘( 付属品を含む。) であること。
④ 髄内釘・可変延長型
次のいずれにも該当すること。
ア骨の成長に伴い、術後に釘長が伸縮する機能を有する釘( 付属品及び軟部組織
侵入防止栓( エンドキャップ) を含む。) であること。
イ単数にて使用されるものであること。
ウ骨長の調整を目的に使用されるものであること。
⑤ 横止めスクリュー・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア髄内釘に専用で使用される螺子又はピンであること。
イ⑥ 及び⑦ に該当しないこと。
⑥ 横止めスクリュー・大腿骨頸部型
次のいずれにも該当すること。
ア髄内釘に専用で使用される螺子又はブレードであること。
イ大腿骨頸部に挿入し、骨折部の圧迫固定や回旋防止に使用するものであること。
⑦ 横止めスクリュー・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア髄内釘に専用で使用される螺子であること。
イ上腕骨近位側に挿入し、骨折部の回旋防止に使用するものであること。
ウ螺子のヘッド部分に他の螺子を挿入するためのスクリューホールを有している
こと。
⑧ ナット
次のいずれにも該当すること。
ア髄内釘に専用で使用されるものであること。
イ円盤状の形状であって中央の孔にネジ山を有するもの( ナット) であること。
⑨ 位置情報表示装置( プローブ・ドリル)
ネイルプローブとドリルを共に含むもので、ネイルプローブは先端にセンサーを
内蔵し、電磁場を利用して髄内釘の位置情報を表示するための機器と併せて用いる
ものであること。