【価格】
056 副木
(1) 軟化成形使用型
① 手指・足指用(副木・F10-a-1) 1,600円
② 上肢用(副木・F10-a-2) 1,740円
③ 下肢用(副木・F10-a-3) 4,610円
④ 鼻骨用(副木・F10-a-4) 1,010円
(2) 形状賦形型
① 手指・足指用(副木・F10-b-1) 118円
② 上肢用(副木・F10-b-2) 403円
③ 下肢用(副木・F10-b-3) 679円
④ 鼻骨用(副木・F10-b-4) 5,050円
(3) ハローベスト(ベスト部分)(副木・F10-c) 253,000円
(4) ヒール(副木・F10-d) 363円
【留意】
(1 ) 副木は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り算定することがで
きる。他の患者に対し何回も使用し得るもの又は器具と認められる副木につい
て算定することは認められない。
副木には、矯正包帯などに用いる厚紙などは含まない。
(2) クラーメル副子は副木に含まれる。
(3) 下肢のヒール付ギプス包帯を行った場合のヒールは、特定保険医療材料とし
て算定する。
(4) クラーメル副子、指アルミ副子については、特定保険医療材料として算定し、
外転シーネ、腕関節及び指能動副子については、専門技工家の組立その他複雑
な製作を要すると考えられるので療養費払いとする。
(5) 区分番号「K 1 4 4 」体外式脊椎固定術のベスト式の器械・器具に用いられる
ベスト部分は、その患者のみの使用により消耗する程度のものに限り算定でき
る。
【定義】
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事上の類別が「医療用品( 5 ) 副木」であって、一般的名称が「足指セパレー
タ」、「腱膜瘤防護具」、「手・指用副木」、「伸縮式手足用副木」、「鼻腔内副
木」、「成形副木」、「単回使用パッド入り副木」、「真空成形型式副木」、「体
外式鼻用副木」又は「成形型副木」であること。
② 骨折患者の安静維持、良肢位の確保を目的として、骨折部位周辺を外部より支持
固定する固定用材料であること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用部位により、軟化成形使用型( 4 区分) 、形状賦形型( 4
区分) 、ハローベスト( 1 区分) 及びヒール( 1 区分) の合計1 0区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 軟化成形使用型( 手指・足指用)
次のいずれにも該当すること。
ア手部又は足部の骨折部位を支持固定する材料であること。
イ骨折部位を強固に又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等
により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
② 軟化成形使用型( 上肢用)
次のいずれにも該当すること。
ア上腕から前腕又は前腕から手部の骨折部位を支持固定する材料であること。
イ骨折部位を強固に又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等
により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
③ 軟化成形使用型( 下肢用)
次のいずれにも該当すること。
ア大腿部から下腿部又は足部から下腿部の骨折部位を支持固定する材料であるこ
と。
イ骨折部位を強固に又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等
により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
④ 軟化成形使用型( 鼻骨用)
次のいずれにも該当すること。
ア鼻稜部から顔面部の骨折部位を支持固定する材料であること。
イ骨折部位を強固又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等に
より軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
⑤ 形状賦形型( 手指・足指用)
次のいずれにも該当すること。
ア手部又は足部の骨折部位を簡易に固定する材料であること。
イ運動抑制等が必要な患者に対し、一定形状に賦形されているものを工具等によ
り固定部位の形状に修正し使用するものであること。
⑥ 形状賦形型( 上肢用)
次のいずれにも該当すること。
ア上腕から前腕又は前腕から手部の骨折部位を簡易に固定する材料であること。
イ運動抑制等が必要な患者に対し、一定形状に賦形されているものを工具等によ
り固定部位の形状に修正し使用するものであること。
⑦ 形状賦形型( 下肢用)
次のいずれにも該当すること。
ア大腿部から下腿部又は足部から下腿部の骨折部位を簡易に固定する材料である
こと。
イ運動抑制等が必要な患者に対し、一定形状に賦形されているものを工具等によ
り固定部位の形状に修正し使用するものであること。
⑧ 形状賦形型( 鼻骨用)
次のいずれにも該当すること。
ア鼻稜部から顔面部の骨折部位を簡易に固定する材料であること。
イ運動抑制等が必要な患者に対し、一定形状に賦形されているものを工具等によ
り固定部位の形状に修正し使用するものであること。
⑨ ハローベスト( ベスト部分)
次のいずれにも該当すること。
ア体外式脊椎固定術等を実施する際に用いるものであること。
イ上肢を固定するベスト及びウールナイナー部分であること。
ウ頭蓋骨とベストを連結固定する部品は含まれないこと。
⑩ ヒール
下肢骨折部位を固定する際に、固定用材料の破損及び歩行補助を目的に使用され
る材料であること。