【価格】
053 腹膜透析液交換セット
(1) 交換キット544円
(2) 回路
① Yセット868円
② APDセット5,370円
③ IPDセット1,020円
【留意】
※腹膜透析液交換セットの取扱いは、上記Ⅰ の2 の001に準じる。
(1) 交換キットは、キャップ又はクラムシェルの場合は1 個を、ウエハーの場合は
2 枚を1 キットとし、1 交換当たり1 キットを限度として算定する。
(2) 交換キットは、自動腹膜透析装置を使用する場合は、A P D セット1 個当たり
4 キット分を限度として算定する。
(3 ) 交換キットは、バッグ再利用式( 排液バッグ付き腹膜透析液又は回路を使用
しない方法) により腹膜透析液を交換した場合は、1 交換当たり2 キット分を
限度として算定する。
【定義】
定義
※Ⅰ の001腹膜透析液交換セットに準じる。
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事法等の一部を改正する法律( 平成25年法律第84号) 第1 条の規定による改正
前の薬事法( 昭和35年法律第145号) 又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律( 昭和35年法律第145号) に基づく承認又は認証( 以
下「薬事承認又は認証」という。) 上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」
であって、一般的名称が「腹膜灌流用チューブセット」、「腹膜灌流用カテーテル
アダプタ」、「連続ポータブル腹膜灌流用運搬セット」、「自動腹膜灌流装置用回
路及び関連用具セット」、「腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット」又は
「腹膜灌流用回路及び関連用具セット」であること。
② 腹膜透析療法を実施する際に使用する交換キット又は回路であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、交換キット( 1 区分) 及び回路( 3 区分) の合計4 区分
に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 交換キット
腹膜透析用接続チューブ、腹膜透析液容器若しくは回路のいずれか又は全部を接
続又は切り離しすることを目的に使用するセット( キャップ又は銅板( ウエハー)
を含む。) であること。
② 回路・Y セット
次のいずれにも該当すること。
ア次のいずれかに該当すること。
ⅰ 腹膜透析を行う際に、腹膜透析用接続チューブと腹膜透析液容器又は排液用
容器を接続することを目的に使用するチューブであること。
ⅱ 腹膜透析液を追加することを目的にA P D セットと併用するチューブである
こと。
ⅲ 連続携行式腹膜透析( C A P D ) を実施している患者が、自動腹膜透析装置
により腹膜透析液を交換する際に使用する延長用チューブであること。
ⅳ A P D セットに接続して、検体を採取することを目的に使用するチューブで
あること。
ⅴ 熱殺菌器を使用することにより短くなった接続チューブを延長するために使
用するチューブであること。
ⅵ 紫外線殺菌器又は熱殺菌器を使用している患者が、一時的に機器を用いず腹
膜透析液の交換を行う際に、接続チューブに接続するチューブであること。
イ③ 及び④ に該当しないこと。
③ 回路・A P D セット
落差又はポンプ圧を利用した自動腹膜灌流装置を用いて腹膜透析を行う際に、腹
膜透析用接続チューブと腹膜透析液容器又は排液用容器を接続することを目的に使
用するチューブであること。
④ 回路・I P D セット
緊急時に自動腹膜灌流装置を用いず腹膜透析を行う際に、腹膜透析用カテーテル
と腹膜透析液容器又は排液用容器を接続することを目的に使用するチューブである
こと。