【価格】

 

経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー

 

(1) 一般用 13,300円

 

(2) 複合・高度狭窄部位用 17,800円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」又は「心血管用カテーテルガイドワイヤ」であること。

② 経皮的冠動脈形成術( P T C A ) 用カテーテル等を冠動脈狭窄部位に誘導するガイドワイヤーであること。

③ 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤーに該当しないこと。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的、材質及び表面コーティングにより、一般用及び複合・高度狭窄部位用の合計2区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 一般用

次のいずれにも該当すること。

ア. P T C A 用カテーテル等を冠動脈に導入する際に使用するものであって、その主旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。

イ. ② に該当しないこと。

 ② 複合・高度狭窄部位用

次のいずれにも該当すること。

ア. P T C A 用カテーテル等を冠動脈に導入する際に、複合・高度狭窄部位の病変を貫通させる目的で使用するものであって、その主旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。

イ. 次のいずれかに該当すること。

ⅰ 先端形状がテーパー状、球状等の特殊形状を有していること。

ⅱ 先端部がポリマージャケット被覆で親水性コーティングされていること。

ⅲ 先端部コアにステンレス以外の超弾性合金(ニッケルチタニウム等) を使用していること。

ⅳ コア先端部から10mm以内の範囲のコアが75ミクロン以上であること。

ⅴ 先端部のコイル線径が85ミクロン以上であること。

ⅵ 2か所以上のスケールマーカーを有する構造であること。