【価格】

 

血管内視鏡カテーテル 163,000円

 


 

【定義】

 

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であって、一般的名称が 「軟性血管鏡」又は「軟性動脈鏡」であること。

(2) 血管内を直接観察する目的で使用するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項において明記されていること。