【価格】
183 血管内塞栓材
(1) 止血用8,910円
(2) 動脈塞栓療法用27,200円
(3) 動脈化学塞栓療法用101,000円
【留意】
(1) 止血用は、外傷等により、頭部、胸腔、腹腔、骨盤内又は大腿、上腕動脈等の
四肢中枢側の動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定
する。
(2) 動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。
【定義】
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」及び「血管内塞栓促進
用補綴材」であること。
② カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成す
ることを目的とするものであること。
(2) 機能区分の考え方
機能及び使用目的により、止血用、動脈塞栓療法用及び動脈化学塞栓療法用の合計
3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 止血用
出血に対して、カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又
は塞栓を形成し、止血を行うことを目的とするものであること。
② 動脈塞栓療法用
ア多血性腫瘍又は動静脈奇形を有する患者に対し、動脈塞栓療法に使用する非吸
収性の血管内塞栓材であること。
イ球状の粒子であること。
ウ③ に該当しないこと。
③ 動脈化学塞栓療法用
ア多血性腫瘍( 子宮筋腫を除く。) 又は動静脈奇形を有する患者に対し、抗がん
剤等の薬剤を含浸し、動脈化学塞栓療法に使用する非吸収性の血管内塞栓材であ
ること。
イ球状の粒子であること。