【価格】
177 心房中隔穿刺針53,100円
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 47) 注射針及び穿刺針」であって、一般
的名称が「経中隔用針」であること。
(2) 心房中隔孔を作製することを目的として、高周波発生装置と組み合わせて用い、心
房中隔組織を焼灼するものであること。
【価格】
177 心房中隔穿刺針53,100円
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 47) 注射針及び穿刺針」であって、一般
的名称が「経中隔用針」であること。
(2) 心房中隔孔を作製することを目的として、高周波発生装置と組み合わせて用い、心
房中隔組織を焼灼するものであること。