【価格】
175 脳手術用カテーテル38,700円
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「神経内視鏡用バルーンカテーテル」であること。
(2) 神経内視鏡を用いた水頭症手術( 脳室穿破術) において、内視鏡用鉗子等で穿刺し
た穿刺孔の拡大を目的に使用するバルーンカテーテルであること。
【価格】
175 脳手術用カテーテル38,700円
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「神経内視鏡用バルーンカテーテル」であること。
(2) 神経内視鏡を用いた水頭症手術( 脳室穿破術) において、内視鏡用鉗子等で穿刺し
た穿刺孔の拡大を目的に使用するバルーンカテーテルであること。