【価格】

175 脳手術用カテーテル38,700円


【定義】

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「神経内視鏡用バルーンカテーテル」であること。
(2) 神経内視鏡を用いた水頭症手術( 脳室穿破術) において、内視鏡用鉗子等で穿刺し
た穿刺孔の拡大を目的に使用するバルーンカテーテルであること。