【価格】
164 椎体形成用材料セット379,000円
【留意】
(1) 当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限
り算定できる。
(2) 椎体形成用材料セットは、原発性骨粗鬆症による場合は1 回の手術に対し1 セ
ットを、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍による場合は3 セットを限度として算定
する。
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 58) 整形用機械器具」であって、一般的
名称が「単回使用椎体用矯正器具」であること。
(2) 脊椎骨折に対し、骨折椎体を形成するために用いるバルーン及びその付属品である
こと( 針、圧力計つきシリンジ等を含む) 。