【価格】
126 体外循環用カニューレ
(1) 成人用
① 送脱血カニューレ
アシングル標準4,610円
イシングル強化6,780円
ウ2段標準8,480円
エ2段強化8,280円
② 心筋保護用カニューレ
アルート3,950円
イコロナリー6,150円
ウレトロ19,100円
③ ベントカテーテル
ア一般型3,370円
イガス注入型4,420円
④ 経皮的挿入用カニューレ
ア一般型39,700円
イ先端強化型42,200円
(2) 小児用
① 送脱血カニューレ
アシングル標準4,700円
イシングル強化6,860円
ウ2段標準8,480円
エ2段強化8,190円
② 心筋保護用カニューレ
アルート4,000円
イコロナリー6,300円
ウレトロ19,700円
③ ベントカテーテル
ア一般型3,450円
イガス注入型4,420円
④ 経皮的挿入用カニューレ
ア一般型40,500円
イ先端強化型42,300円
注生体適合性を付加した送脱血カニューレ、心筋保護用カニューレ又はベントカテーテル
にあってはそれぞれ材料価格に1,600円を加算し、生体適合性を付加した経皮的挿入用カニ
ューレにあっては材料価格に3,500円を加算する。
【留意】
付加機能のうち加算の対象となる付加されている生体適合性とは、ヘパリンコ
ーティングされているもの、ポリメトキシエチルアクリレート等( 抗血栓性を有
していることが薬事承認又は認証上明記されているもの) がコーティングされて
いるもの及び材質が抗血栓性セグメント化ポリウレタンであるものをいう。また、
付加機能のうち、密封・固定、圧モニター及びベント( 心筋保護カニューレにお
けるもの) は加算の対象とならない。
【定義】
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であ
って一般的名称が「動脈カニューレ」、「ヘパリン使用動脈カニューレ」、「冠動
脈カニューレ」、「ヘパリン使用冠動脈カニューレ」、「大腿動静脈カニューレ」、
「ヘパリン使用大腿動静脈カニューレ」、「大静脈カニューレ」、「ヘパリン使用
大静脈カニューレ」、「静脈カニューレ」、「ヘパリン使用静脈カニューレ」、
「大動脈カニューレ」、「ヘパリン使用大動脈カニューレ」、「心室カニューレ」、
「ヘパリン使用心室カニューレ」、「冠状静脈洞カニューレ」、「ヘパリン使用冠
状静脈洞カニューレ」、「中心循環系マルチルーメンカテーテル」、「中心循環系
動静脈カニューレ」又は「ヘパリン使用中心循環系動静脈カニューレ」であること。
② 人工心肺又は経皮的心肺補助法の実施に際し、送脱血及び心筋保護を目的に使用
するカニューレであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用部位により、送脱血カニューレ( 8 区分) 、心筋保護用カ
ニューレ( 6 区分) 、ベントカテーテル( 4 区分) 及び経皮的挿入用カニューレ( 4
区分) の合計22区分に区分する。
(3) 成人用・送脱血カニュ- レ
定義
① シングル標準
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
② シングル強化
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
ウカニューレ本体部分がワイヤーで強化されているものであること。
エ成人に用いるものであること。
③ 2 段標準
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
ウ成人に用いるものであること。
④ 2 段強化
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
ウカニューレ本体部分がワイヤーで強化されているものであること。
エ成人に用いるものであること。
(4) 成人用・心筋保護用カニューレ
定義
① ルート
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ大動脈基部から心筋保護液を注入するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
② コロナリー
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ冠状動脈口から直接心筋保護液を注入するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
③ レトロ
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ冠状静脈洞に挿入し、逆行性に心筋保護液を注入するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
(5) 成人用・ベントカテーテル
定義
① 一般型
次のいずれにも該当すること。
ア血液等を持続的に排出するカテーテルであること。
イ心腔内、大動脈又は肺動脈に挿入留置するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
エ② に該当しないこと。
② ガス注入型
次のいずれにも該当すること。
ア血液等の吸引及び術野への炭酸ガス注入を同時に行うための構造が一体化した
ものであることが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
イ心腔内に挿入留置するものであること。
ウ成人に用いるものであること。
(6) 成人用・経皮的挿入用カニューレ
定義
① 一般型
次のいずれにも該当すること。
ア開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであ
ること。
イ成人に用いるものであること。
② 先端強化型
次のいずれにも該当すること。
ア先端部までワイヤ強化されており、先の排圧を防止する構造となっていること。
イ成人に用いるものであること。
(7) 小児用・送脱血カニュ- レ
定義
① シングル標準
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
ウ大体シースサイズが、送血用については16.5F r以下、脱血用については22F r以
下であること。
② シングル強化
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
ウカニューレ本体部分がワイヤーで強化されているものであること。
エ本体シースサイズが、送血用については16.5F r以下、脱血用については22F r以
下であること。
③ 2 段標準
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
ウ小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
④ 2 段強化
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
イ上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
ウカニューレ本体部分がワイヤーで強化されているものであること。
エ小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
(8) 小児用・心筋保護用カニューレ
定義
① ルート
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ大動脈基部から心筋保護液を注入するものであること。
ウ1 8G 以下であること。
② コロナリー
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ冠状動脈口から直接心筋保護液を注入するものであること。
ウ小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
③ レトロ
次のいずれにも該当すること。
ア人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
イ冠状静脈洞に挿入し、逆行性に心筋保護液を注入するものであること。
ウ本体シースサイズが、1 0Fr以下であること。
(9) 小児用・ベントカテーテル
定義
① 一般型
次のいずれにも該当すること。
ア血液等を持続的に排出するカテーテルであること。
イ心腔内、大動脈又は肺動脈に挿入留置するものであること。
ウ小児に用いるものであること。
エ本体シースサイズが13F r以下であること。
② ガス注入型
次のいずれにも該当すること。
ア血液等の吸引及び術野への炭酸ガス注入を同時に行うための構造が一体化した
ものであることが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
イ心腔内に挿入留置するものであること。
ウ小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
(10) 小児用・経皮的挿入用カニューレ
定義
① 一般型
次のいずれにも該当すること。
ア開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであ
ること。
イ本体シースサイズが、送血用・脱血用に関わらず14 Fr以下であること。
② 先端強化型
次のいずれにも該当すること。
ア先端までワイヤ強化されており、先の排圧を防止する構造となっていること。
イ本体シースサイズが、送血用・脱血用に関わらず14 Fr以下であること。
(11) 生体適合性加算の対象となる体外循環用カニューレ
定義
送脱血カニューレ、心筋保護用カニューレ、ベントカテーテル、経皮的挿入用カニ
ューレであって、次のいずれかに該当すること。
① 血液接触面にヘパリンをコーティングしているものであること。
② 血液接触面にポリメトキシエチルアクリレート等がコーティングされており、抗
血栓性を有していることが薬事承認又は認証上明記されていること。
③ 材質が抗血栓性セグメント化ポリウレタンであること。