【価格】

117 植込型除細動器
(1) 植込型除細動器(Ⅲ型)
① 標準型2,920,000円
② 皮下植込式電極併用型3,060,000円
(2) 植込型除細動器(Ⅴ型) 3,040,000円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般
的名称が「自動植込み型除細動器」又は「デュアルチャンバ自動植込み型除細動
器」であること。
② 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシン
グ、抗頻拍ペーシング治療及び除細動のうち、除細動を含む1 つ以上を行うもので
あること。
(2) 機能区分の考え方
植込可能な部位、電極機能の有無等により、Ⅲ 型( 2 区分) 及びⅤ 型( 1 区分) の
合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 植込型除細動器( Ⅲ 型) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア胸部に植え込みが可能なものであること。
イ除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ除細動放電パルスが二相性であること。
エ② 、③ に該当しないこと。
② 植込型除細動器( Ⅲ 型) ・皮下植込式電極併用型
次のいずれにも該当すること。
ア胸部に植え込みが可能なものであること。
イ除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ除細動放電パルスが二相性であること。
エ植込型除細動器用カテーテル電極( 皮下植込型) と共に使用されること。
オ③ に該当しないこと。
③ 植込型除細動器( Ⅴ 型)
次のいずれにも該当すること。
ア胸部に植え込みが可能なものであること。
イ除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアルチャンバ徐脈ペーシング機能を有
するものであること。
エ房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。