【価格】
110 植込型輸液ポンプ1,390,000円
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 74) 医薬品注入器」であって、一般的名
称が「プログラム式植込み型輸液ポンプ」であること。
(2) モーター、ポンプヘッド、電源及び電気回路が一体化した体内植込型輸液ポンプで
あって、体外からモード、レート等がプログラム可能であること。
(3) 重度の痙性麻痺患者を対象に、薬剤を髄腔内投与するために使用するポンプであること。
【価格】
110 植込型輸液ポンプ1,390,000円
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 74) 医薬品注入器」であって、一般的名
称が「プログラム式植込み型輸液ポンプ」であること。
(2) モーター、ポンプヘッド、電源及び電気回路が一体化した体内植込型輸液ポンプで
あって、体外からモード、レート等がプログラム可能であること。
(3) 重度の痙性麻痺患者を対象に、薬剤を髄腔内投与するために使用するポンプであること。