089 涙点プラグ 別表Ⅱ 【価格】 089 涙点プラグ3,940円 【定義】 定義 次のいずれにも該当すること。 (1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が 「涙点プラグ」又は「コラーゲン使用涙点プラグ」であること。 (2) 涙液分泌減少症の治療を目的として、涙点に挿入し涙液の流失を防ぐための栓子で あること。