【価格】

085 脳深部刺激装置用リードセット(4極用) 140,000円


【定義】

(1) 定義
脳深部刺激療法、脊髄刺激療法又は仙骨神経刺激療法を実施する際に使用するリー
ドであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット( 4 極用)
( 1 区分) 及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード( 3 区分)
の合計4 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 脳深部刺激装置用リードセット( 4 極用)
次のいずれにも該当すること。
ア薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一
般的名称が「振せん用脳電気刺激装置」であること。
イ脳刺激装置植込術を実施する際に、脳深部に刺入するリードセット( リード挿
入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
ウ1 本のリードに4 つ又は8 つの脳深部刺激用電極を有するものであること。
② 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
アリードセット
ⅰ 4 極又は8 極
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、
一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「植込み型排尿
・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
b 次のいずれかに該当すること。
ア脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリ
ードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
イ仙骨神経刺激装置植込術を実施する際に、仙骨裂孔に刺入・留置するリ
ードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
c 1 本のリードに4 つ又は8 つの脊髄刺激用の電極を有するものであること。
ⅱ 16極以上
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、
一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」であること。
b 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリー
ドセット( リード挿入・固定用補助用具等を含む。) であること。
c 1 本のリードに16以上の脊髄刺激用の電極を有するものであること。
イアダプター
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 1 2) 理学診療用器具」であって、
一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「振せん用脳電気
刺激装置」であること。
ⅱ 植込型脊髄電気刺激装置と脊髄刺激装置用リードを接続する、又は植込型脳
電気刺激装置と脳深部刺激装置用リードを接続する目的で使用するものである
こと。