【価格】

083 脳動静脈奇形手術用等クリップ6,170円


【定義】

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 30) 結紮器及び縫合器」であって、一
般的名称が「脳動静脈奇形手術用クリップ」であること。
② 脳動静脈奇形又は脳腫瘍摘出術において、脳動静脈の血管遮断を目的に使用する
クリップであること。
③ バネ式のクリップであり、脳動静脈の血管遮断を目的に使用するクリップである
こと。