【価格】

 

080 合成吸収性骨片接合材料

 

(1) スクリュー

① 一般用(吸収性接合材・F9-a-1) 59,600円

② 頭蓋・顎・顔面・小骨用(吸収性接合材・F9-a-2) 32,700円

 

(2) 中空スクリュー(吸収性接合材・F9-a-3) 69,500円

 

(3) ストレートプレート(吸収性接合材・F9-b) 37,900円

 

(4) その他のプレート(吸収性接合材・F9-c) 53,600円

 

(5) 骨・軟部組織固定用アンカー(吸収性接合材・F9-d-1) 51,400円

 

(6) ボタン(吸収性接合材・F9-f) 81,200円

 

(7) ワッシャー(吸収性接合材・F9-g) 16,900円

 

(8) ピン

① 一般用(吸収性接合材・F9-h-1) 38,900円

② 胸骨・肋骨用(吸収性接合材・F9-h-2) 33,200円

 

(9) シート・メッシュ型(15cm2以上25cm2未満)(吸収性接合材・F9-i) 66,900円

 

(10) シート・メッシュ型(25cm2以上)(吸収性接合材・F9-j) 108,000円

 

(11) 頭蓋骨閉鎖用クランプ

① 一般型(吸収性接合材・F9-k) 39,200円

② 簡易型(吸収性接合材・F9-k-2) 19,100円

 


 

【留意】

 

頭蓋骨閉鎖用クランプ・一般型は、頭蓋骨の成長が見込まれる小児患者に対して使用した場合に算定できる。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「手術用吸収性メッシュ」、「吸収性体内固定用ボルト」、「吸収性体内固定用
ネジ」、「吸収性体内固定用ステープル」、「吸収性体内固定用ナット」、「吸収
性体内固定用ピン」、「吸収性人工腱」、「人工耳・鼻・喉用吸収性補綴材」、
「体内用吸収性合成・炭素繊維補綴材」、「吸収性骨スペーサ」、「吸収性骨プラ
グ」、「吸収性人工椎体」、「吸収性体内固定用プレート」、「吸収性体内固定シ
ステム」、「吸収性腱鞘スペーサ」、「吸収性体内固定用ワイヤ」、「吸収性靱帯
固定具」、「吸収性体内固定用ワッシャ」、「吸収性脊椎内固定器具」、「吸収性
脊椎ケージ」、「吸収性体内固定用ボタン」、「吸収性体内固定用タック」、「吸
収性体内埋植用シート」、「吸収性骨固定バンド」、「吸収性体内固定用ケーブ
ル」若しくは「吸収性頭蓋骨固定用クランプ」、又は類別が「機械器具( 30) 結紮
器及び縫合器」であって、一般的名称が「吸収性体内固定用組織ステープル」であ
ること。
② 生体内で加水分解され吸収される材料で作製されたものであって、骨又は軟部組
織の固定を目的に体内に埋没して使用する人工材料であること。

 

(2) 機能区分の考え方

形状及び使用部位により、スクリュー( 2 区分) 、中空スクリュー( 1 区分) 、ス
トレートプレート( 1 区分) 、その他のプレート( 1 区分) 、骨・軟部組織固定用ア
ンカー( 1 区分) 、ボタン( 1 区分) 、ワッシャー( 1 区分) 、ピン( 2 区分) 、シ
ート・メッシュ型( 15cm2以上2 5cm2 未満) ( 1 区分) 、シート・メッシュ型( 25cm2以
上) ( 1 区分) 及び頭蓋骨閉鎖用クランプ( 2 区分) の合計14区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① スクリュー・一般用
次のいずれにも該当すること。
ア骨片の固定を目的として使用する材料であること。
イネジ径が3.0 mm以上の螺子であること。
② スクリュー・頭蓋・顎・顔面・小骨用
次のいずれにも該当すること。
ア頭蓋骨、顎顔面骨又は小骨の固定を目的として使用する材料であること。
イネジ径が3.0 mm未満の螺子であること。
③ 中空スクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア骨片の固定を目的として使用する材料であること。
イガイドワイヤー又はガイドピンに沿って正確な位置に挿入するための中空構造
を有するスクリューであること。
④ ストレートプレート
次のいずれにも該当すること。
ア頭蓋骨、顎顔面骨又は小骨の固定を目的として使用する材料であること。
イストレート形状であってスクリュー孔を2 か所以上有しているものであること。
ウ単純な骨折又は骨切りに使用する材料であること。
⑤ その他のプレート
次のいずれにも該当すること。
ア頭蓋骨、顎顔面骨又は小骨の固定を目的として使用する材料であること。
イストレート形状以外であってスクリュー孔を2 か所以上有しているものである
こと。
ウストレートプレートで固定不可能な複雑な骨折又は骨切りに使用する材料であ
ること。
⑥ 骨・軟部組織固定用アンカー
骨又は軟部組織の固定を目的に使用する、スーチャーアンカー型又はインターフ
ェアランス型の材料であること( 縫合糸・金属線等が予め付いているものを含
む。) 。
⑦ ボタン
次のいずれにも該当すること。
ア関節又は靱帯再建術における軟部組織の修復固定を目的とし、縫合糸又は人工
靱帯と併用して使用する材料であること。
イ縫合糸又は人工靱帯を固定する複数の孔を有するものであること。
⑧ ワッシャー
次のいずれにも該当すること。
アスクリュー使用時に併用し、スクリューヘッドの骨内埋没防止を目的に使用す
る材料であること。
イスクリュー孔を1 か所有するものであること。
⑨ ピン・一般用
次のいずれにも該当すること。
ア骨表面より打ち込み、骨片の固定を目的に使用する材料であること。
イ円柱又は円錐状の形状を有するものであること。
⑩ ピン・胸骨・肋骨用
次のいずれにも該当すること。
ア肋骨又は胸骨の離断面に刺入し断面を接触固定することにより、断面を接合し
修復する材料であること。
イ回旋防止を目的として角柱及び角錘の形状を有するものであること。
ウ両離断面にピンの両端の一方ずつを挿入して使用する材料であること。
⑪ シート・メッシュ型( 15cm2 以上25cm2 未満)
次のいずれにも該当すること。
ア骨片の固定を目的として使用する材料であること。
イシート状又はメッシュ状のプレートであること。
ウ面積1 5㎝ 2以上25㎝ 2未満であること。
⑫ シート・メッシュ型( 25cm2以上)
次のいずれにも該当すること。
ア骨片の固定を目的として使用する材料であること。
イシート状又はメッシュ状のプレートであること。
ウ面積2 5㎝ 2以上であること。
⑬ 頭蓋骨閉鎖用クランプ・一般型
次のいずれにも該当すること。
ア頭蓋骨の固定を目的として使用する材料であること。
イスクリューを併用せず、プレートに付属する骨固定把持機能等により、頭蓋骨
閉鎖及び骨固定に使用するものであること。
ウ単純な骨折又は骨切りに使用する材料であること。
エ⑭ に該当しないこと。
⑭ 頭蓋骨閉鎖用クランプ・簡易型
次のいずれにも該当すること。
ア頭蓋骨の固定を目的として使用する材料であること。
イスクリューを併用せず、プレートに付属する糸を締め付けることにより、頭蓋
骨閉鎖及び骨固定に使用するものであること。
ウ単純な骨折又は骨切りに使用する材料であること。