【価格】

 

076 固定用金属ピン

 

(1) 創外固定器用

 ① 標準型(金属ピン・F7-a) (H30.4~)27,600円、(H31.1~)24,700円、(H31.4~)21,800円

 ② 抗緊張ピン

  ア 一般型(金属ピン・F7-b-1) 13,500円

  イ 特殊型(金属ピン・F7-b-2) 25,100円

 

(2) 一般用

 ① 標準型(金属ピン・F7-c-1) 496円

 ② リング型(金属ピン・F7-c-2) 21,000円

 【旧:075 固定用金属線(2)大転子専用締結器】(H30.4~)113,000円、(H31.1~)92,400円、(H31.4~)72,000円

 

 


 

【留意】

 

骨接合用器具器械( 類別許可品目) として届出されたガイドピンは算定できない。

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「体内固定用ピン」、「体外固定システム」、「体内固定用ケーブル」又は「体
内固定用ワイヤ」であること。
② 骨若しくは軟部組織の固定又は骨延長を目的に刺入する金属ピンであること。
③ ピンの先端を骨に刺入するための構造を有していること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的及び対象患者により、創外固定器用( 3 区分) 及び一般用( 2 区
分) の合計5 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 創外固定器用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア創外固定器と併用される専用ピンであること。
イ② 及び③ に該当しないこと。
② 創外固定器用・抗緊張ピン・一般型
次のいずれにも該当すること。
ア創外固定器と併用される専用ピンであること。
イ高い緊張力を与えられる構造を有するものであること。
ウ③ に該当しないこと。
③ 創外固定器用・抗緊張ピン・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア創外固定器と併用される専用ピンであること。
イ高い緊張力を与えられる構造を有するものであること。
ウ骨片を固定及び牽引する構造を有するものであること。
④ 一般用・標準型
次のいずれにも該当すること。
アピンの刺入によって使用されること。
イ① から③ まで及び⑤ に該当しないこと。
⑤ 一般用・リング型
次のいずれにも該当すること。
アピンの刺入によって使用されること。
イワイヤー又はケーブルを通すためのリング状又はスリーブ状の構造を有してい
ること。
ウ① から③ までに該当しないこと。