【価格】

 

066 人工肘関節用材料

 

(1) 上腕骨ステム(人工肘関節・EH-1-3) 217,000円

 

(2) 尺骨ステム(人工肘関節・EU-2) 169,000円

 

(3) 橈骨側材料(人工肘関節・ER-3) 153,000円

 

(4) コンダイル(人工肘関節・EC-1) 24,800円

 

(5) ベアリング
 ① 標準型1セット当たり(人工肘関節・EB-1) 160,000円
 ② 特殊型1セット当たり(人工肘関節・EB-2) 190,000円

 


 

【留意】

 

(1) トレイ、スペーサー、関節窩ヘッド及びベースプレートについては、腱板機
能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用した場合に限
り算定する。

 

(2) 切換用を用いる場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。

 

(3) 人工肩関節用材料及び人工肘関節用材料に併用される部品については、特に規
定する場合を除き、所定点数に含まれるものであり、別途特定保険医療材料とし
て算定できない。

 

(4) 複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

 


 

【定義】

 

(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称
が「人工肘関節橈骨コンポーネント」、「人工肘関節上腕骨コンポーネント」、
「橈骨頭用補綴材」、「医薬品組合せ橈骨頭用補綴材」、「人工肘関節尺骨コンポ
ーネント」又は「全人工肘関節」であること。
② 人工関節置換術等を実施する際に肘関節機能再建のために使用する人工材料であ
ること。

 

(2) 機能区分の考え方
人工肘関節用材料は、上腕骨ステム( 1 区分) 、尺骨ステム( 1 区分) 、橈骨側材
料( 1 区分) 、コンダイル( 1 区分) 及びベアリング( 2 区分) の合計6 区分に区分
する。

 

(3) 機能区分の定義
① 上腕骨ステム
肘関節の機能を代替するために上腕骨側に使用するステムであること。
② 尺骨ステム
肘関節の機能を代替するために尺骨側に使用するステムであること。
③ 橈骨側材料
肘関節の機能を代替するために橈骨側に使用する材料であること。
④ コンダイル
上腕骨ステムと尺骨ステムを連結し、ベアリングと共に関節摺動面を構成する材
料であること。
⑤ ベアリング・標準型
コンダイルと共に使用し、人工肘関節における関節摺動面に使用するものである
こと。
⑥ ベアリング・特殊型
アコンダイルと共に使用し、人工肘関節における関節摺動面に使用するものであ
ること。
イ摩耗粉を低減するためにビタミンE に浸漬又は添加されているものであって、
その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。