【価格】

005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル

 

(1) 経鼻用

① 一般用 180円

② 乳幼児用

ア 一般型 92円

イ 非DEHP型 144円

③ 経腸栄養用 1,600円

④ 特殊型 2,070円

 

(2) 腸瘻用 4,470円

 


 

【定義】

 

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用経腸栄養キット」、「長期的使用経腸栄養キット」、「消化管用チューブ」、「長期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻・経口胃チューブ」、「食道経由経腸栄養用チューブ」、「短期的使用腸瘻栄養用チューブ」、「長期的使用腸瘻栄養用チューブ」、「短期的使用乳児用経腸栄養キット」又は「長期的使用乳児用経腸栄養キット」であること。

② 経口摂取による栄養摂取が困難な患者に対して、経管栄養法を行う場合に使用するカテーテルであること。

 

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的及び対象患者により、経鼻用( 5 区分) 及び腸瘻用( 1 区分) の合計6 区分に区分する。

 

(3) 機能区分の定義

① 経鼻用・一般用

次のいずれにも該当すること。

ア 経鼻的に挿入するものであること。

イ 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。

ウ ② から⑤ までに該当しないこと。

② 経鼻用・乳幼児用・一般型

次のいずれにも該当すること。

ア 経鼻的に挿入するものであること。

イ 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。

ウ 径が8 Fr以下及び長さが80c m以下であること。

エ ③ に該当しないものであること。

③ 経鼻用・乳幼児用・非D E H P 型

次のいずれにも該当すること。

ア 経鼻的に挿入するものであること。

イ 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。

ウ 径が8 Fr以下及び長さが80c m以下であること。

エ 材質中にD E H P ( フタル酸ジ- 2 - エチルヘキシル) が含まれないものであること。

④ 経鼻用・経腸栄養用

次のいずれにも該当すること。

ア 経鼻的に挿入するものであること。

イ 十二指腸又は空腸に栄養投与する目的で、カテーテル先端におもり又はオリーブを有していること。

⑤ 経鼻用・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 経鼻的に挿入するものであること。

イ 胃内ドレナージ用の腔及び経腸栄養用の腔を有していること。

⑥ 腸瘻用

腸瘻を介して挿入するものであること。