【価格】
冠状静脈洞内血液採取用カテーテル(CS採血カテ) 3,660円
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「冠状静脈洞内血液採取用カテーテル」であること。
(2) 心筋代謝機能検査を実施するために、冠状静脈洞内の血液を採取することを目的に使用するカテーテルであること。
(3) 血管造影用カテーテル及び血管造影用マイクロカテーテルに該当しないこと。
【価格】
冠状静脈洞内血液採取用カテーテル(CS採血カテ) 3,660円
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「冠状静脈洞内血液採取用カテーテル」であること。
(2) 心筋代謝機能検査を実施するために、冠状静脈洞内の血液を採取することを目的に使用するカテーテルであること。
(3) 血管造影用カテーテル及び血管造影用マイクロカテーテルに該当しないこと。